「今の仕事からすぐにでも逃げたい」
仕事から逃げたい・仕事を投げ出したい、と感じた時にどの様に対応すべきか?について解説しています。
事実として仕事を逃げた経験を持つ方は多く(私も経験者です)、仕事から逃げたくなるのは必ずしも珍しいことではありません。
どうしても今の職場での勤務が難しい、と思ったときのヒントとして本記事をご参考になさってください。
仕事を逃げた経験がある人は多い
会社の仕事から逃げた経験んがある人は少なくありません。
ブラック企業、ブラックと言わないまでも合わない企業に入社すると我慢しきれず逃げたくなることはあります。
仕事を投げ出してしまった人も
僕自身も退職理由で嘘ついて仕事をその日に逃げた経験がありますので仕事を投げだしてしまう人の気持ちがわかります。
投げだすことは良くないことだとわかっていても、投げ出さざるを得ないほどに追い込まれてしまうと、良い・悪いの問題ではなく自己防衛の一環で仕事を投げだしてしまうこともあります。
仕事を逃げたことに後悔することはほぼない
そもそも逃げ出したくなるレベルで今の職場に嫌気がさしているので、我慢して残りたい・残るべき、という気持ちは既にありません。よって、いざ仕事から逃げてみると後悔することはほぼありません。
僕も逃げた後で後悔したことは1度もありません。
仕事を辞めると「逃げる」という言葉が浮かびやすいですが、実際は”逃げた”のではなく、その仕事をやらないという別の選択肢を”選んだ”に過ぎません。
限界を感じている職場・仕事を無理やり続けるよりも、自分に適しは仕事を選び次のキャリアを作っていくことは実は当たり前のことでしかありません。
会社に行けなくなるほど追い込まれている際は以下の記事もご参考になさってください。
【大事】逃げた方がいい職場はある
厚生労働省「令和3年雇用動向調査結果の概要」の「転職入職者が前職を辞めた理由」によると、前職を辞めた理由として「職場の人間関係が好ましくなかった」「仕事の内容に興味を持てなかった」「労働時間・休日等の労働条件が悪かった」という理由が一定の割合を示しています。
逃げた方が良い会社の特徴について詳しくは以下の記事もご参考になさってください。
向いてない職場は離れた方が良い
人間関係や労働環境が合わなければ強いストレスがかかるので、その影響で辞めたくなるのは自然なこと、ということです。
仮に強いストレスを感じる状況が続くとうつ病や適応障害など精神疾患にかかるリスクがありますので、向いてない職場は離れた方が良いです。
職場環境や人間関係が影響して気持ちが持たなくなりそうなときは以下の記事もご参考になさってください。
やばい会社は退職して逃げるが勝ち
うつや適応障害などの精神疾患にかかると仕事だけではなくその後のご自身の人生やプライベートに影響します。
病気の回復には時間がかかり、勤務が出来なくなるだけでなく、その後の就職活動や社会復帰にも影響します。ですが、ご自身のプライベートを会社が守ってくれることはありません。
そのため、強いストレスを感じさせるようなヤバい会社であるなら我慢して職場に留まることなく、退職を最優先に動いてください。
社会的なダメージを負うリスクを背負ってまで今の会社で我慢する必要はありません。一番大事なことはご自身の身の安全です。
向いていない職場は逃げた方が良い理由について詳しくは以下の記事もご参考になさってください。
仕事を離れる際の注意点
バックレは避ける
どれだけ嫌な職場であってもバックレは避けてください。
バックレよる退職は認められていませんので、バックレは違法行為扱いとなり労働者に対して損害賠償請求や懲戒解雇を与えられる危険があります。
中でも懲戒解雇になると以下の問題が起こります。
- 本来貰えるはずだった退職金の一部または全部不支給
- 転職時にマイナスな印象を与えることになる
また、懲戒解雇になると転職活動時に相手先に伝えなければ経歴詐称になるので必ず伝える必要があります。つまり、懲戒解雇になるとその事実が必ず転職先にはバレますので転職活動においてご自身の印象が悪くなり不利益しかありません。
他にも嫌がらせや呼び戻しなどの可能性もあり、バックレは労働者にとってその後のマイナスが大きすぎます。そのため、辞めるなら法に則って退職を伝えた上で確実・安全に辞めましょう。
給与は支払われる
(賃金の支払)
労働基準法第24条
第二十四条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。
② 賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第八十九条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。
労働基準法第24条では、賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない、と規定されています。
従って、働いた分はその全額が支給されなければなりません。
仕事の途中で逃げたとしてもバックレ・無断欠勤による退職等でなければ勤務期間中までの給与は受け取れる権利があります。(月の途中であれば月給の日割りで勤務分を受け取ることが出来ます。)
損害賠償請求は気にする必要は無い
(賠償予定の禁止)
労働基準法第16条
第十六条 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。
原則として損害賠償ありきの労働契約を結ぶことは法律で禁止されています。そのため、退職したことに対して損害賠償を義務付けることは出来ません。
損害賠償は第三者が見ても辞めることで会社に多大な悪影響を残したときに検討されます。例えば退職時に多くの同僚を一緒に引き抜いて辞めた、退職時に会社のインサイダー情報を公開した、などが該当しますが、ただ退職するだけであれば会社に多大な悪影響を残したとは認められにくいので原則として退職時の損害賠償は気にする必要はありません。
引き継ぎは義務ではない
引き継ぎは法律で定められた規則や義務ではなく、お世話になった会社に対する気持ちとして行う業務です。
よって、引き継ぎを拒否することもできますし引き継ぎをしないことで罰則が発生することもありません。また、仮に「引き継ぎがあるから辞めさせられない」と言われても会社の要請に従う義務はありません。
円満退社や一般的なマナーとしては引き継ぎは行った方が良いですが、事情があってどうしても対応が難しい時は引き継ぎ未対応でも退職は成立します。
引き継ぎと退職について詳しくは以下の記事もご参考になさってください。
有給がある場合は消化する
第三十九条 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。
労働基準法第三十九条|e-Gov法令検索
有給は労働者の権利として認められており会社はその権利を拒否することはできません。よって、有給が残っているなら必ず退職前に有給を消化して辞めましょう。
時季変更権は無効になる
使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
労働基準法第39条5項
有給に対して会社側にも「時季変更権(会社が労働者の有給取得日の時期をずらせる権利)」がありますが、時季変更権は退職予定日を超えた行使はできません。
つまり、有給消化後に退職してしまうということは、他の時季に有給休暇を与えることができないということになるため、退職時には時季変更権を行使することができず労働者の有給申請請求が通ります。
要するに、有給消化と同時に退職予定の方には会社からの時季変更権が成立しないということです。
よって、退職前には必ず有給が利用できます。
退職時に有給が使えないトラブルへの対処法について詳しくは以下の記事もご参考になさってください。
私物は回収する
私物が残っていると会社側が誤って破棄してしまう可能性がありますので辞める前に持ち帰っておきましょう。
どうしても残ってしまう場合は着払いで自宅に送ってもらうよう会社側に伝えてください。
備品の返却
スマホ、PC、制服、社章など会社から借りている備品はかならず返却してください。返却しないと円滑に辞めにくくなる原因となります。
直接渡しにいく、もしくはそれが難しい時は備品をまとめて会社に郵送(元払い)すれば問題ありません。
退職後の備品や私物の郵送やりとりについて詳しくは以下の記事もご参考になさってください。
退職後の書類を確認する、退職書類、退職の書類
- 雇用保険被保険者証
- 年金手帳
- 源泉徴収票
- 離職票
- 扶養控除等(異動)申告書
- 健康保険被扶養者(異動)届
- 給与振込先届
- 健康診断書
など、退職時に必要な書類は会社から郵送してもらいましょう。退職後の失業手当の申請や、次の会社に入社する際の手続きなどで必要になります。
退職後に会社側から書類を送ってもらうのが一般的なので過度に心配する必要はありませんが、しばらくしても届かない時は会社側に確認の一方を入れてください。
転職エージェントに登録しておく
退職後にスムーズに転職活動ができるよう事前に転職エージェントへ登録だけはしておきましょう。
新入社員の方が転職するなら「第二新卒(新卒入社で2~3年)」として見られるため、第二新卒に特化したキャリアスタートに登録しておくとご自身に合った転職先を探しやすいです。
【第二新卒に強い転職エージェント】
仕事を辞める方法
1.就業規則に則って辞める
辞める2ヶ月前に伝える、3ヶ月前に伝える、など会社特有の就業規則があるかと思いますので、原則は就業規則に従って退職手続きを進めましょう。
2.民法第627条に従って14日で辞める
就業規則よりも早期に辞めたい時は民法第627条に基づいて退職処理をしてください。14日で辞めることが可能になります。
第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
民法第627条
民法第627条により退職の自由は労働者の権利として定められています。
仮に会社から引き止められたとしても会社には強制力はないので、退職が出来ないということはありません。
雇用先によっては特殊な雇用契約書を結んでいる・特殊な就業規則になっている、などの可能性もありますが就業規則よりも法律が優先されますので退職の意思を伝えれば(=退職届を提出する)必ず退職が成立します。
- どうしても今の職場に居続けるのが難しい
というご状況であれば法に則って「退職届を提出する」という具体的な退職の意思を示して14日で辞めてしまいましょう。
3.民法第628条を元に即日退職
(やむを得ない事由による雇用の解除)
民法第628条
第六百二十八条 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。
民法第628条より、やむを得ない事由が発生した場合は会社と労働者、双方の合意に基づき即日退職が成立します。
なお、やむを得ない事由としては怪我・病気、家族の介護、出産などによりどうしても勤務が出来ない場合が該当します。
どうしても勤務の継続が難しいとなったら、その旨を会社側に伝えてください。会社が承認してくれれば双方の合意により即日退職が成立し、すぐに仕事から離れることが可能になります。
4.労働条件の相違で即日退職
(労働条件の明示)
労働基準法第15条
第十五条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。
② 前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。
③ 前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から十四日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。
労働基準法第十五条より、労働条件の相違は即時に契約解除(即日退職)が認められています。
入社時に会社から受け取った雇用契約書と実際の現場での労働条件・仕事内容が異なる場合、その旨を会社に伝えて労働環境や業務内容を是正してもらいましょう。それでも、聞き入れてもらえない場合は労働基準法第十五条に基づき即日退職を会社に申し入れてください。
労働条件の相違と退職について詳しくは以下の記事もご参考になさってください。
5.ハラスメントを受けている場合
第五条 使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。
労働契約法 | e-Gov法令検索
ハラスメントは労働者の心と体の安全に影響がある行為であり、労働契約法5条に基づき使用者である会社側が労働者の生命、身体などの安全を確保しつつ労働することができる環境を用意できていない、となります。
加えて、ハラスメントはハラスメント防止法(正式名称:改正労働施策総合推進法)違反にも該当します。
いずれの場合でも法律に反した状況であることに違いは無いので、会社側には「身の安全が保障されないため」と伝えて出社を拒否し、そのままご自身の退職処理を進めましょう。
ハラスメント被害による退職について詳しくは以下の記事もご参考になさってください。
6.辞めにくい職場なら退職代行に相談して即日で辞める
- 退職を自分で切り出すのは難しい
- 退職相談をしたのに辞めさせてくれない
- でも、どうしても辞めたい
という方であれば労働組合が運営し、弁護士監修体制もある退職代行トリケシに相談して辞めてしまいましょう。
確実に退職が成立します。
退職代行はお手持ちのスマホから電話やLINE(メールでも可)か相談が可能。希望があれば相談したその日から代行業者が動き出してくれます。
代行業者が動き出した瞬間からあなたは職場に行くことも連絡する必要も無くなるので、早ければ相談した即日から会社に行かなくても良い状態になれます。
具体的には、
- 確実に退職が成立する
- 法律に則って退職処理するので法的なトラブルがない
- 自分で対応する必要が無いので退職にまつわるストレスが無い
等があり、希望者には有給消化や未払いの交渉もしてくれます。
そのため、あなたが
- 退職を自分で切り出すのは難しい
- 退職相談をしたのに辞めさせてくれない
- でも、どうしても辞めたい
という状況であれば労働組合が運営する退職代行サービスに相談して辞めてしまいましょう。
まとめ
いざ仕事から逃げようとすると周囲から引き止めの言葉が出てくるかもしれませんが気にすることはありません。
ご自身の判断で「仕事から逃げたい・難しい」と追い込まれているなら周囲の声よりご自身の率直な気持ちを優先して判断しましょう。
その上で、今の状況を鑑みていただき退職が必要な状況であれば退職という選択肢を検討してみてください。
なお、本記事でもお伝えしたように、どうしても自分から切り出せない時は退職代行という選択肢も用意しておきましょう。
自分で退職を伝えられないと我慢し続けても体と心が疲弊するだけ、遠くない将来に体調を崩してしまうだけです。
おすすめは労働組合が運営する退職代行であるトリケシです。あなたに変わって全ての退職処理をお願い出来ますし、確実に即日退職もできます。
嫌な職場で我慢し続ける必要はありません。
どうしても自分では退職を切り出せない、という時は労働組合が無料で相談を受け付けていますのでまずは問い合わせてみてください。