介護職を試用期間で退職したい時の注意点と辞め方を解説

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介護職を試用期間中に辞めたい時の手順と注意点について解説します。

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介護職を試用期間で退職したい方へ

試用期間内の退職は可能

試用期間はお互いの相性を確認する期間ですので試用期間中の退職を検討すること自体は問題ありません。

ただし、試用期間とはいえ労働契約は結ばれていますので退職への扱いは通常の労働者と同じとなります。そのため、原則は会社の規定に従って退職手続きを進めてください。

試用期間だからと言って早々に退職が出来るわけではありませんので急な無断欠勤・バックレなどは避けてください。また、退職の意思が固まっている場合は少しでも早めに伝えるのがマナーです。

うちやま
うちやま

試用期間中の退職について詳しくは以下の記事もご参考になさってください。

試用期間での退職の体験談

試用期間に即日退職希望するかたは知恵袋の相談でも多い

試用期間4日目で介護の仕事辞めたいと会社に言ったものですが、会社側から上司に相談してからと言われ、明後日相談の時間を設けると言われました。できれば即日退職をしたいんですが何かいい方法ありませんか?
後ずいぶん前からノイローゼか鬱なのかなってるのか解らないぐらい病んでます。
本当に辞めたいので回答できる方お願いします

試用期間4日目で介護の仕事辞めたいと会社に言ったものですが、会社側から上司… – Yahoo!知恵袋

試用期間中の退職を希望しています。試用期間は三ヶ月で今二週目です。介護の仕事なんですが、スタッフの利用者に対する発言など自分にとって我慢できないところがあり、
早々に辞めたいと思い明日(今日)伝えようと思っています。退職理由をストレートに伝えていいものか悩んでいます。狭い業界では噂がすぐに広まるので再就職に不利になる気がします。また即日退社できる可能性もあるのでしょうか?

試用期間中の退職を希望しています。試用期間は三ヶ月で今二週目です。介護の仕事な… – Yahoo!知恵袋

介護の仕事を三ヶ月で退職

来月の10日に退職する介護職24歳女です。
試用期間三ヶ月が終わり、日勤のみのデイサービスなどに転職したいと思ってます。

来月の10日に退職する介護職24歳女です。試用期間三ヶ月が終わ… – Yahoo!知恵袋

介護職に限った話ではありませんが、試用期間中に自分の考えと職場環境に相違が起こり退職を決断する方は少なくありません。

めんどくさい・バックレなどはNGですが、自分の求めるものと現場の実情を加味した上での判断なら試用期間中の退職は必ずしも悪いものではありません。

辞めるべきかどうか?の見極め方

  • 周囲の離職率が高い
  • サービス残業が常態化
  • ハラスメントが多い
  • 給与の未払い
  • 不正行為が横行している

などが職場で横行している場合、悪い職場環境にいると考えられます。

職場環境が悪い中で仮に我慢して勤務していてもご自身の心身に支障をきたす危険性があるだけ。身の安全のためにも早期に退職・転職を検討した方が良いでしょう。

うちやま
うちやま

退職すべき職場の特徴や条件に付いて詳しくは以下の記事もご参考になさってください。

【補足】介護の試用期間中にクビにならないよう注意

試用期間中といえど労働契約を結んでいるので、正当な理由がない解雇は違法になり解雇できません。ただし、試用期間中にクビになることがないわけではありません。問題を起こせばクビになることはあります。

経歴詐称や無断欠勤が多い暴力を起こした、などの特殊な状況が続くとクビの対象となりますので、辞めたいからといって適当な勤務にだけはならないよう注意してください。

介護職を試用期間中に辞めるメリット・デメリット

メリット

  • 新卒の場合、第二新卒にチャレンジできる
  • うつや適応障害の予防

新卒で勤務をはじめた方の場合、早期に辞めたとしても第二新卒枠があるのでリカバリがしやすいです。

また、合わない職場で我慢してもうつ病や適応障害などの精神疾患にかかり、仕事のみならずプライベートにも影響が出るリスクがあります。その為、精神的なトラブルを避けるためにも早期に退職することはご自身の身の安全を守る意味でも有効です。

うちやま
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精神的なトラブルが原因で退職する際の注意点について詳しくは以下の記事もご参考になさってください。

デメリット

  • 転職時に不利になりやすい

早期退職は良い印象を持たれにくいので転職時に不利になりやすいです。

そのため、転職活動中は「どうして早期退職をしたのか?」「それが転職先で実現できる理由は?」など、辞めた理由と自分の希望が転職先で実現できることとどうしてつながるのか?の理由をあらかじめ得用意しておきましょう。

「めんどくさいから」「合わなかったから」などえはネガティブな印象が相手に残ってしまいます。そうならないためにも、目的や希望に合わせて前向きな意見として相手に伝えるようにしてください。

介護職を即日退職することが可能になる条件

【前提】原則として即日退職は難しい

第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。

民法第627条

民法第627条より、退職は退職日の2週間前に伝えることが定められています。そのため、最短でも退職まで2週間が必要ということになります。

以上の原則がある以上、試用期間中での即日退職は以下にまとめた一部の例外条件に該当した場合のみ成立するとお考えください。

1.やむを得ない事由がある

(やむを得ない事由による雇用の解除)
第六百二十八条 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。

民法第628条

民法第628条より、やむを得ない事由が発生した場合は会社と労働者、双方の合意に基づき即日退職が成立します。

【やむを得ない事由の例】

  • 契約外の仕事をさせられる
  • 使用者が労働者の生命・身体に危険を及ぼす労働を命じた
  • 派遣先の上司からパワハラやモラハラを受けている
  • 賃金不払いなどの重要な債務不履行が発生した
  • 労働者自身が負傷・疾病・心身の障害などにより就業不能に陥った
  • 親や家族の介護が必要になった
  • 家族の転勤などにより急な引っ越しが決まった
  • 業務内容が法令に違反している
  • 両親や子供の病気、または介護など

など。

勤務してみてどうしても勤務の継続が難しい事態に陥った場合は早々に会社側と相談してください。

2.ハラスメント被害を受けている

第五条 使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。

労働契約法 | e-Gov法令検索

ハラスメントは労働者の心と体の安全に影響がある行為であり、労働契約法5条に基づき使用者である会社側が労働者の生命、身体などの安全を確保しつつ労働することができる環境を用意できていない、となります。

加えて、ハラスメントはハラスメント防止法(正式名称:改正労働施策総合推進法)違反にも該当します。

いずれの場合でも法律に反した状況であることに違いは無く、更に言えば民法第628条の「やむを得ない事由」にも該当します。

以上のことから、会社側には「身の安全が保障されないため」と伝えてご自身の退職処理を進めましょう。

うちやま
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ハラスメント被害による退職について詳しくは以下の記事もご参考になさってください。

3.労働条件に相違がある

(労働条件の明示)
第十五条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。
② 前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。
③ 前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から十四日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。

労働基準法第15条

労働基準法第十五条より、労働条件の相違は即時に契約解除(即日退職)が認められています。

入社時に会社から受け取った雇用契約書と実際の現場での労働条件・仕事内容が異なる場合、その旨を会社に伝えて労働環境や業務内容を是正してもらいましょう。そして、聞き入れてもらえない場合は即日退職してしまいましょう。

うちやま
うちやま

労働条件の相違と退職について詳しくは以下の記事もご参考になさってください

辞める際の注意点

1.バックレ・無断欠勤による退職は控える

民法第627条があるため、一部の条件を除き原則として即日退職は認められていません。そのため、バックレによる無断欠勤での即日退職を行うと違法行為となり労働者に対して損害賠償請求や懲戒解雇を与えられる危険があります。

また、懲戒解雇になると転職活動時に相手先に伝えなければ経歴詐称になるので必ず伝える必要があります。つまり、懲戒解雇になるとその事実が必ず転職先にはバレますので転職活動においてご自身の印象が悪くなり不利益しかありません。

以上のことからバックレは退職行為に対するリターンとリスクを加味した際にリスクが大きすぎて帳尻が合わない行為と言えます。

そのため、法に基づかない即日退職行為だけは控えた方が良いです。辞めるなら法に則って確実に・安全に辞めましょう。

2.試用期間中での退職の伝え方|試用期間中 退職 伝え方

試用期間中に退職する際の流れでも解説したように、まずは辞めたいと決断したら早めに上司に伝えましょう。会社側も早めに事情がわかっていた方が次の人員の確保などに動きやすくなります。

なお、退職は通常業務とは別の個人的な内容になります。そのため、相談は業務時間外で行うのがマナーです。例えば勤務が始まる始業時間前に直属の上司に時間をとってもらうと良いでしょう。

相談時の退職理由ですが、出来る限り会社側への不平不満は避けた方が好ましいです。本当は不平不満があったとしても直接伝えてしまうと心証が悪くなります。加えて、「不満を解消するから会社に残って欲しい」と引き留める口実を相手に与えてしまい、結果として辞めにくくなることもあります。

そのため、退職相談時には「できる限り自分の抱える違和感やトラブルに対応しようとしたがどうしても難しかった」という善処した上で難しかった旨を伝えてください。また、短期間での勤務となってしまいお手数をおかけして申し訳ありません、と最期に一言お詫びを伝えるだけでも印象が変わります。

3.給与はもらえる

試用期間中とはいえ労働契約は結ばれています。その為、働き始めた時点で雇用契約は成立し、働いた分に対しては会社が賃金を支払う義務が出てきます。

(賃金の支払)
第二十四条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。
② 賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第八十九条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。

労働基準法第24条

労働基準法第24条では、賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない、と規定されています。 従って、働いた分はその全額が支給されなければなりません。

よって、試用期間中に退職したとしても給与を会社側に請求することは何も問題ありません。

4.備品を返却する

スマホ、PC、制服、社章など会社から借りている備品はかならず返却してください。返却しないとあとでアレコレ言われる可能性があるので綺麗に辞めにくくなります。

直接渡しにいくか、それが難しい時は備品をまとめて会社に郵送すれば問題ありません。

5.引き継ぎをする

試用期間中とはいえご自身の業務がある場合は会社と決めた退職日までに間に合うよう引き継ぎを行ってください。もし間に合わない場合は後任の方にために引き継ぎ資料(引き継ぎマニュアル)を用意しておきましょう。

引き継ぎ資料には以下を記載してください。

  • 業務の社内での位置付け
  • 業務の流れ(フローチャートなど)
  • 業務に関わる社内外の関係者
  • 過去に起こったトラブルやその対処法のノウハウ
  • 顧客情報など必要なデータ

見ていただくとわかるように、業務や作業の繋がり・業務・作業に関わる関係者をそれぞれ明確化しておく資料になります。また、引き継ぎ資料は自分だけしかわからない言葉でまとめることなく、誰が見ても理解できる言葉でまとめてください。

うちやま
うちやま

退職時の引き継ぎについて詳しくは以下の記事もご参考になさってください。

試用期間中に退職をする方法・手順

1.退職届を渡して辞める

民法第627条より退職時は解約の申入れが必要になります。

口頭で伝えることもできますが、中には「言った・言わない」とうやむやにされる可能性もあるため退職の意思を伝えたことを証拠として残した方が確実。そのため、退職届という形にして直属の上司に直接渡しましょう。

【補足】退職願と退職届の違い

退職願は辞表の意思表明をあらわすもので、雇用者側の受理・承諾を求めます。雇用者との合意が必要となるのでこれを雇用者に受理・承諾してもらわなければ退職の効果は生じません。

退職届は労働契約の一方的な解約の意思、辞職の意思表示を表すもので、出してしまうと取り下げはできません。退職届の場合、雇用者に伝えたら雇用者の受理・承諾がなくとも、2週間の経過により、退職の効果が生じます。

退職願はそれ自身に法的な効力が生じないので退職願いが受理されないこと自体には違法性がありません。よって、退職を成立させたいときは「退職届」を会社側に提出してください。退職届であれば退職の意思を示したことになるので退職が成立します。

退職届を受け取ってもらえない場合

退職届を受け取ってもらえない、もしくは事情があって直接手渡すのが難しい場合は退職届を内容証明郵便で会社に送ってください。

配達記録が残り会社側に届いた(=退職の意思を会社に伝えた)ことが証拠として残ります。

なお、退職届以外の方法としては

  • メールで退職を伝えて履歴を保存しておく
  • 録音しながら電話で伝える

なども退職の意思を伝えた証拠として成立します。

2.どうしてもの際は退職代行に相談する

  • 自分から退職を切り出すのが難しい
  • でも、どうしても退職したい

という状況であれば労働組合が運営する退職代行サービスに相談して辞めてしまいましょう。

確実に退職が成立します。

退職代行はお手持ちのスマホから電話やLINE(メールでも可)か相談が可能。希望があれば相談したその日から代行業者が動き出してくれます。

代行業者が動き出した瞬間からあなたは職場に行くことも連絡する必要も無くなるので、早ければ相談した即日から会社に行かなくても良い状態になれます。

具体的には、

  • 確実に退職が成立する
  • 法律に則って退職処理するので法的なトラブルがない
  • 自分で対応する必要が無いので退職にまつわるストレスが無い

等があり、必要に応じて未払いの交渉もしてくれますので退職代行費を支払う以上の利用メリットがあります。

そのため、あなたが

  • 自分から退職を切り出すのが難しい
  • 切り出したとしても辞めさせてもらえない
  • でも、どうしても辞めたい

などの状況であれば労働組合が運営する退職代行サービスに相談して辞めてしまいましょう。

※自分で退職を切り出すのが難しいという方だけが相談してください
労働組合が相談を受け付け!追加料金もありません



まとめ

試用期間は会社と労働者のお互いを見定める期間ですので、どうしても合わないと思えば退職の相談をしても問題はありません。

ただし、会社側はあなたを採用するために時間も費用もかけているのも事実ですから無碍な対応をすると心証を悪くされます。

どうしてもの場合はトラブルが無いよう、お詫びの一言を添えて正直に退職を切り出してください。

もし、自分から切り出すのが難しい時は労働組合が運営する退職代行という退職の専門機関を介してご自身の退職処理を進めてもらいましょう。

※自分で退職処理ができる方は相談する必要はありません
労働組合が相談を受け付け!追加料金もありません






この機体の開発者
スミ入れがんばる
うちやま(内山智明)

新卒で入社したブラック企業で月の残業168時間、気合努力根性の精神論だけで詰められ、簡単に辞めさせてくれない毎日を過ごして退職するまでに苦労した経験がある。現在は株式会社BuildingBlockの代表となり、自身の経験を元に、会社を辞めたいのに辞められない・辞めると言い出しにくい人向けに退職や辞め方に関する情報発信を行う

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