パワハラ対策としてボイスレコーダーをどの様に活用すべきか?活用時の注意点と共に解説します。
パワハラをボイスレコーダーで録音して労基に提出する
パワハラ被害の証拠を残すためにボイスレコーダーに録音して労基(労働基準監督署)に提出すること自体は可能です。
ただし、証拠にはなりますが労基にパワハラを相談しても根本的な解決には至りません。
労基はパワハラを解決してくれるわけでは無い
労基はその立場から労働基準法をはじめとした法令順守を監督する期間であり、個人に対するパワハラ被害の解決をしてくれるわけではありません。
「退職届が受理されない時に労働基準監督署に相談する際の注意点」でも解説したように、あくまで職場でのトラブルに対して相談に乗ってもらえるだけになります。
具体的には、問題に対する相談・助言・指導などが労基の活動範囲であり、どうしても解決が難しい場合は弁護士をはじめとした外部機関に相談するようにアドバイスをされることもあります。
以上のことから労基にパワハラを相談すること自体は問題無いものの、根本的な解決には至らないことはあらかじめ理会しておきましょう。
どうしてもパワハラが我慢できない、という時は以下の記事もご参考になさってください。
パワハラを録音することは違法なのか?
パワハラの証拠を得るための録音であれば相手の承諾を得ず、秘密裏に録音しても問題はありません。
音声ができるだけ聞き取りやすくなるよう、ジャケットの胸ポケットなどにボイスレコーダーを忍ばせておきましょう。
特にハラスメントが横行しているような職場であればご自身の身の安全を守るためにも常日頃からボイスレコーダーやスマホを持ち歩いで常に録音できるように準備しておくぐらいでも良いでしょう。
不適切な録音は証拠にならない可能性
違法な方法、反社会的な方法で録音した場合、いざ裁判になった際に証拠として認められないことがあります。反社会的な方法の解釈が難しい所ではありますが、一方で録音がいざという時にあなたの助けになることには違いありません。
ハラスメント対策のためにジャケットの胸ポケットなどにボイスレコーダーを忍ばせて録音するレベルであれば反社会な行為には該当しませんので、よほど特殊な反社会的な録音方法でない限りはハラスメント対策として常に録音できる状態にしておくと良いでしょう。
バレた時は会社にハラスメント対策を依頼
もし録音がバレてしまった場合、録音自体はそのまま続けてください。全てのやりとりが証拠となります。
また、レコーダーの没収やお叱りを受けてしまった際は逆に会社側に「会社としてハラスメントを辞めるように働きかけてください」と問題提起をしてください。
第五条 使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。
労働契約法 | e-Gov法令検索
ハラスメントは労働者の心と体の安全に影響がある行為であり、労働契約法5条に基づき使用者である会社側が労働者の生命、身体などの安全を確保しつつ労働することができる環境を用意できていない、となります。
加えて、ハラスメントはハラスメント防止法(正式名称:改正労働施策総合推進法)違反にも該当します。
いずれの場合でも法律に反した状況であり、職場の安全保障義務を怠った状況であることには違いはありませんので、あなたの訴えには正当性があります。
パワハラの相談を他の人にする際の注意点について詳しくは以下の記事もご参考になさってください。
不当な懲戒処分には徹底抗戦
ハラスメント対策としてレコーダーで録音していたことに対して懲戒処分などの不当な扱いを受けた場合、民法第1条3項に反した行為となります。
3 権利の濫用は、これを許さない。
民法
使用者(会社側)による労働者への解雇に合理性を書いた場合、解雇権の濫用と見なされ解雇権濫用法理に該当しますので不当な懲戒処分には徹底抗戦した方が良いでしょう。少なくともあなたが泣き寝入りする必要はありません。
(解雇)
労働契約法16条
第十六条 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。
加えて労働契約法16条にも「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合」とあるように、ハラスメント対策のためという正当な理由での行いに対して不当な懲戒処分をしてきた場合、権利の乱用となるので会社側の対応は無効になります。
パワハラ対策として
パワハラ対策は大きく分けて2つ。徹底的に対応するもしくは避ける、のいずれかです。
1.弁護士に相談する(法的措置)
パワハラによって不当な処分を受けた、もしくは損害が発生した場合は法的措置を検討しましょう。
民事調停、労働審判、裁判などのイメージです。
筆者も過去に経験がありますがいざという時の弁護士さんほど心強いものはありません。確かにある程度の費用は発生しますが、どうしてもの際は支払うだけの価値が十二分に有ります。
個人ではわからない・対応できないということが多いので、本当に会社側と向き合っていくなら法の専門家である弁護士さんに依頼するのが好ましいです。
まずは相談していただき、その後に見積もりを取って実際にやるかやらないか?を決めると良いでしょう。
2.異動もしくは退職
- 不当な対応に腹が立つが弁護士に依頼するお金がない
もしくは
- 弁護士に相談するほどではない
という場合は異動か退職によりハラスメントがある職場から離れましょう。
ハラスメント対策は問題を起こしてくる本人から物理的な距離を置くほかありません。
本人が辞める・異動するともなれば別ですがそのようなケースは稀です。そのため、ご自身の身を守るためにも社内で部署異動をするか、退職するかで物理的な距離を置いてください。
退職する際、確実に辞める手順
【注意】バックレ・無断欠勤による退職は避ける
一部の条件を除き原則として即日退職は認められていません。そのため、バックレや無断欠勤による退職を行うと「違法行為」となり労働者に対して損害賠償請求や懲戒解雇を与えられる危険があります。
中でも懲戒解雇になると以下の問題が起こります。
- 本来貰えるはずだった退職金の一部または全部不支給
- 転職時にマイナスな印象を与えることになる
また、懲戒解雇になると転職活動時に相手先に伝えなければ経歴詐称になるので必ず伝える必要があります。つまり、懲戒解雇になるとその事実が必ず転職先にはバレますので転職活動においてご自身の印象が悪くなり不利益しかありません。
他にも嫌がらせや呼び戻しなどの可能性もあり、バックレは退職行為に対するリターンとリスクを加味した際にリスクが大きすぎて帳尻が合わない行為と言えます。そのため、法に基づかない即日退職行為だけは控えた方が良いです。
パワハラ被害から逃れるためにご自身が違法行為をしてしまっては意味がありません。辞める際は法に則って確実に・安全に辞めましょう。
1.法に則って辞める
第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
民法第627条
民法第627条により退職の自由は労働者の権利として定められています。
最短で退職の2週間前から辞める旨を申告しておけば退職が成立します。また、会社側には労働者の退職を拒否する権限はありません。
雇用先によっては特殊な雇用契約書を結んでいる・特殊な就業規則になっている、などの可能性もありますが就業規則よりも法律が優先されますので退職の意思を伝えれば必ず退職が成立します。
- どうしても今の職場を辞めたい
というご状況であれば法に則って「退職届を提出する」という具体的な退職の意思を示して辞めてしまいましょう。
退職届を直接渡すのが難しい場合
退職届を渡す相手がハラスメントの加害者で渡せない、もしくはその他事情があり直接退職届を手渡せない、という場合、配達記録付き内容証明郵便で退職届を郵送しましょう。
会社側に退職届が届いたことが証明できるので、ご自身の退職の意思を伝えたことが成立します。
また他にも、
- 退職の旨を記載したメールを送る
- 録音しながら口頭で伝える
等の手段を用いて退職の意思伝えることも有効な手段となります。
なお、会社側が退職拒否をしてきた場合「在職強要」となり違法行為に該当しますので会社の要請を受諾する必要はありません。詳しくは以下の記事もご参考になさってください。
2.どうしてもの際は退職代行に相談する
- 退職を自分で切り出すのは難しい
- でも、どうしても辞めたい
という状況であれば労働組合が運営する退職代行サービスに相談して辞めてしまいましょう。
確実に退職が成立します。
退職代行はお手持ちのスマホから電話やLINE(メールでも可)か相談が可能。希望があれば相談したその日から代行業者が動き出してくれます。
代行業者が動き出した瞬間からあなたは職場に行くことも連絡する必要も無くなるので、早ければ相談した即日から会社に行かなくても良い状態になれます。
具体的には、
- 確実に退職が成立する
- 法律に則って退職処理するので法的なトラブルがない
- 自分で対応する必要が無いので退職にまつわるストレスが無い
等があり、有給消化や未払いの交渉もしてくれますので退職代行費を支払う以上の利用メリットがあります。
そのため、あなたが
- 自分から退職を切り出すのが難しい
- でも、どうしても辞めたい
という状況であれば労働組合が運営する退職代行サービスに相談して辞めてしまいましょう。
まとめ
パワハラに対してボイスレコーダーは有効な証拠となりますので、ジャケットの内側に忍ばせて常に録音できる状態にしておきましょう。
ただし、本格的に対応するなら労基に相談するのではなく弁護士に相談してください。パワハラの証拠となるボイスレコーダーと併せて伝えることで法に則ってしかるべき対応をしてもらいましょう。もちろん異動や退職という手段でも構いません。
いずれにせよ我慢して一人で抱え込むことだけは避けてください。誰かに相談する、それが難しければ我慢せずに異動や退職を選択肢に入れ、良い意味でご自身にとっての逃げ道を確保し、身の安全を第一にお考えください。