パートで有給をもらえない時に通報する手順や注意点を解説

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パートだから有給が無いと言われた際に、会社(職場)を通報する手順と注意点について解説します。

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パートで有給がない時に通報する手順と注意点

パートが有給をもらえないことは無い

第三十九条 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。

労働基準法第三十九条|e-Gov法令検索

労働基準法第三十九条より、有給は労働者の権利として認められており会社はその権利を拒否することはできません。

また、有給は正社員だけに思われやすいのですが、派遣やパート問わず有給の条件を満たしていれば誰でも有給の資格を得ることが出来ます。

パートには有給がないと言われたら違法

そのため、会社から「パートだから有給はありません」等といわれてもそれは違法であり、労働者(パート従事者)は会社の要請に従う必要はありません。

権利が発生する条件を満たしさえしていれば有給を申請して消化することが出来ます。

例外的に会社が時季変更権を行使した場合は有給を取得できる日程を調整されることは有りますが、有給の権利そのものが無くなることはありません。

【参考】有給の条件

  • 入社から6ヶ月間継続して働いている
  • 労働日のうち8割以上出勤している

以上を満たせば10日間の有給休暇が支給されます。

それ以上の日数は勤務期間によりますが、最大で保有できる有給の日数は40日間となります。

勤務期間取得可能日数
半年10日
2年半11日
3年半12日
4年半16日
5年半18日
6年半20日
それ以上勤務期間が6年半以上は1年ごとに20日支給されます。

なお、有給休暇の有効期限は権利を取得してから2年間となります。

【体験談】パートには有給が無いと言われた方は多い

パートが有給なんておかしい、といわれることも

パートに対する考え方が誤っている職場は少なくありません。

ですが、有給は労働基準法第三十九条で認められた権利ですので、「有給が出来ない」などと言われても決して泣き寝入りする必要はありません。

有給がない会社を通報する手順

拒否された事実が必要

有給がないことに対して通報を検討する場合、違法の証拠が必要になります。

具体的には、「有給を請求し、職場がその請求を拒否した」という事実が必要です。

  • 他の人が有給が無いと言っていたので
  • 他の人が有給をとっていないから
  • 有給をとりにくい雰囲気だから言い出しにくい

という状態だと証拠にはなりません。

この状態だと「労働者が有給の使用・申請をしていない」としかみなされません。

証拠をまとめる

  • 会社とのやりとり(有給を拒否したやりとり)がわかる音声やメール
  • これまでの経緯(拒否に至るまでの流れが説明できる様にする)
  • 労働条件通知書(勤務日や勤務条件がわかるので、ご自身が有給を取得する基準にあるか?の判断ができる)

他にも会社からの嫌がらせ、それに準じた行為などあれば併せて証拠を残しておいてください。

労働基準監督署へ直接面談に行く

労働基準監督署は直接の相談かメールでの相談ができますが、メールは情報提供という形になってしまうので、実際に指導をしてもらうなら直接相談した方が動いてくれやすいです。

身バレはしない

相談後に労働基準監督署が動いてくれた際、申告者が誰か?が必要になりますが、事前に「会社には名前を伝えないで欲しい」と伝えておくことで申告した人の名前を伏せてもらうことが出来ます。

【注意】労働基準監督署が動いてくれないこともある

労働基準監督署はその立場からあくまで指導や是正勧告となり、個人のトラブル解決をかならず保証してくれるわけではありません。

そのため、

  • 指導を受けたが一向に是正されない

もしくは

  • そもそも動いてくれなかった

ということも可能性としてはあることをあらかじめ念頭に置いておきましょう。

通報が難しい場合の対策

訴える

有給の権利が有るにも拘らず、有給を申請しても認められない場合は会社側の違法行為に該当します。そのため、弁護士に相談して対応しましょう。

第百十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
一 第三条、第四条、第七条、第十六条、第十七条、第十八条第一項、第十九条、第二十条、第二十二条第四項、第三十二条、第三十四条、第三十五条、第三十六条第六項、第三十七条、第三十九条(第七項を除く。)、第六十一条、第六十二条、第六十四条の三から第六十七条まで、第七十二条、第七十五条から第七十七条まで、第七十九条、第八十条、第九十四条第二項、第九十六条又は第百四条第二項の規定に違反した者

労働基準法第119条

労働基準法第119条より、労働基準法第39条である有給の権利に対する違反行為は半年以下の懲役または30万円以下の罰金にかされます。加えて、罰金とは別に損害賠償を請求できる可能性もあります。

もちろん弁護士に依頼することは一定の費用が必要となりますので決して簡単なことでは無いですが、どうしても納得できない、という時は訴えてご自身の正当性を証明しましょう。

労働組合に相談する

労働組合は会社に環境や待遇の改善を求める団体交渉権を有しているので、労働組合を通じて会社に働きかけてもらうことが出来ます。

もし、勤務先に労働組合が無い場合は外部ユニオンと呼ばれる社外の労働組合に加入して交渉を依頼することも可能です。

労働組合が運営する退職代行に相談する

  • 有給が無いことで泣き寝入りはしたくない(有給の権利は行使したい)

でも、

  • もう今の職場には居たくない、辞めたい

という退職することが前提にある上で泣き寝入りしたくない場合は労働組合が運営する退職代行サービスに相談して辞めてしまいましょう。

確実に退職が出来ることはもちろんのこと、労働組合として会社に対して有給の未消化や未払いなどの交渉も行ってくれます。

お手持ちのスマホから電話やLINE(メールでも可)か相談が可能、希望があれば相談したその日から代行業者が動き出してくれますので対処までのスピードも早いです。

他にも、

  • 法律に則って退職処理するので法的なトラブルがない
  • 自分で対応する必要が無いので退職にまつわるストレスが無い

等があります。

そのため、早期に問題解決しつつ退職もしたいという時は退職代行に相談してみてください。

※泣き寝入りせずに辞めたい!という方は相談してみてください
労働組合が相談を受け付け!追加料金もありません



まとめ

法律で定められている以上、パートに有給の資格が得るのは当然のことです。

それを理解していない会社側に問題があるだけですので、「有給が無い」と言われようが従う必要はありません。

どこまで会社側とやり合うか?はその人の考えにもよりますが、有給の権利がある状態なら労働者側が引く必要はありません。

ご自身で会社側に訴える、もしくは弁護士・労働基準監督署・労働組合といった第三者機関に相談して対応するなどを選択肢に用意しながら会社側に権利を主張していきましょう。

この機体の開発者
スミ入れがんばる
うちやま(内山智明)

新卒で入社したブラック企業で月の残業168時間、気合努力根性の精神論だけで詰められ、簡単に辞めさせてくれない毎日を過ごして退職するまでに苦労した経験がある。現在は株式会社BuildingBlockの代表となり、自身の経験を元に、会社を辞めたいのに辞められない・辞めると言い出しにくい人向けに退職や辞め方に関する情報発信を行う

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