退職代行に当日の朝、相談して即日辞める手順と注意点を解説しています。
退職代行へ当日の朝に依頼しするのは可能
24時間対応相談を受け付け!追加料金もありません体制で相談を受け付けている退職代行であれば当日の朝に依頼することは可能です。
民法第627条より退職の意思を伝えてから2週間後に退職が成立します。また、有給は労働者側の都合で取得日を決定できるため、退職代行に依頼した日から有給をすることで実質的に当日の朝から退職することも可能になります。
退職者には時季変更権は無効になる
労働基準法第39条5項より「労働者の指定した日に年次有給休暇を与えると事業の正常な運営が妨げられる」という特殊な事情がある場合、会社側は休暇日を変更する権利である時季変更権が認められています。
ただし、時季変更権は退職が決まっている場合には無効になります。そのため、会社から何かを言われたとしてもこれから辞めると決定している場合は従う必要はありません。
有給が無い場合は欠勤扱いで対応する
有給が無い場合は欠勤に扱いで対応します。
正当な理由を元に会社に欠勤の申し出をして(退職代行会社に変わりに伝えてもらって)、そのまま会社に行かずに2週間を経過することで正式な退職日を迎えることになります。
なお、欠勤した日数分の給料は発生しないことはあらかじめ理解しておきましょう。
有給が無い人が当日に仕事を辞める方法について詳しくは以下の記事もご参考になさってください。
当日の朝に依頼して即日で辞める際の流れ・手順
- STEP1電話かLINEで依頼する指名、生年月日、電話番号、住所、雇用形態、勤続年数、契約期間、会社名、電話番号、所属部署名、退職理由、退職血行日、希望退職日、有給利用希望と残日数、未払い金・退職金の有無、などを聞かれるのでわかる範囲で答えましょう。
- STEP2カードで振込む支払は支払は銀行振り込みも可能ですが銀行振り込みだと振り込まれた事実を確認するのに時間がかかるので、即時確認できるカードでの支払を行ってください。
- STEP3申し込み完了確認後に代行業者が動き出す業者が動き出したらご自身でやることはなにもありません。業者からの連絡を待ちましょう。
電話かLINEでやりとりをする
依頼の手順は原則として電話かLINEとなります。当日の朝に電話かLINEで依頼し、申し込みや支払連絡を伝えます。
なお、支払は銀行振り込みも可能ですが銀行振り込みだと振り込まれた事実を確認するのに時間がかかります。そのため朝に依頼はできますが実行は早くてもその日の昼以降、もしくは翌日になる可能性が高いです。
カードであれば振込確認が即座にできるので、朝に依頼しつつその場で退職代行業者に動いてもらうことが出来ます。
金額が振り込まれた確認が出来たら、それ以降はご自身では何もすることはありません。
退職届は後日郵送する
ご自身が退職する意思を伝えることが出来る・証明が出来れば退職が成立するので必ずしも退職届を提出する義務はありません。(口頭やメールでも可能)
ただし、現在の勤務先の規則として必要とされているならトラブルが無いように退職届を用意しましょう。退職代行業者もサンプル用意してくれますので、後日郵送で勤務先に送ってください。なお、送ったことがうやむやにならないよう内容証明郵便で送ると更に確実です。
備品の返却
PC、制服、スマホ、社章など、会社から借りている備品は後日まとめて会社に郵送して返却しましょう。返却漏れがあると後日トラブルの原因となるので、忘れずに返却してください。
社宅や寮からの退去
社宅や寮に済んでいる場合、社内規定に従って退職までに退去しなくてはいけません。退去期間は会社ごとに異なりますが2週間~1ヶ月が一般的な目安と言えます。
あらかじめ転居先を用意しておくとともに、転居時は以下も行っておきましょう。
【転居時のチェックポイント】
- 転居届の提出
- 電気・ガス・水道の転居手続き
- 固定電話・インターネットの移転手続き
- 郵便局で郵送の転送届
二重就労に注意
退職を申し出てから2週間経過したのち法的にも退職が成立します。そのため、2週間が経過する前に別の会社で勤務すると次の会社と期間が重複する二重就労扱いになります。
現在の勤務先が二重就労を禁止していた場合、退職金の減額や懲戒解雇の罰則が適応されることがあります。そのため、予め就業規則を確認して二重就労禁止の有無を確認してから次の会社での勤務タイミングを検討してください。
なお、就業規則に二重就労禁止等の規則が無く、副業可能な企業であれば原則として問題はありません。
あらかじめ払拭しておくべき退職時の懸念点
あらかじめ払拭しておくべき退職時の懸念点
損害賠償は気にしない
退職することで損害賠償請求を課すことは法律上認められていません。そのため、「会社を辞めるなら損害賠償だ」などと脅しを掛けられたとしても、ほぼ事実無根の脅しに過ぎず実際の効力はありません。
損害賠償は労働者が会社を退職したことで数字として明確に損害を証明できる、もしくは損害賠償を被ったことを客観的に証明できる場合に限ります。
- 退職時に多くの部下を引き抜いて辞めた
- 長期にわたる無断欠勤を続けてからのバックレ
などであれば損害賠償として成立する可能性がでてきますが、そうでなければ損害賠償の証明としては弱いため損害賠償を訴えるのが難しいです。
むしろ、少額にはなりますが脅しをしてきた会社側に対して逆に労働者側から訴えることもできる程です。
明らかな会社への損害やバックレ・無断欠勤などなく、通常業務を行っている範疇であれば退職することによって損害賠償になることはありませんので脅しに屈しないでください。「相手にしないこと」が一番効果的な対応になります。
退職と損害賠償請求について詳しくは以下の記事もご参考になさってください。
引き継ぎの義務はない
退職時は引継ぎを求められますが、法的な観点では引き継ぎ義務はありません。つまり、引継ぎが無いからと言って訴えられることもありません。
引き継ぎは「これまで会社に勤務させてもらったことへの恩義」の一環です。恩を感じる職場環境なら考慮の余地はありますが、すぐにでも辞めたくなると感じさせるような厳しい職場環境であればその限りではありません。
引き継ぎに関して詳しくは以下の記事もご参考になさってください。
元上司との人間関係
関係性は壊れる可能性はありますが、ご自身が辞めるきっかけになった会社の上司であればむしろ一生会いたいとも思わないでしょう。そのため、気にすることではありません。
一方、仲の良い上司であれば個人的に連絡を取り合って退職の挨拶を伝えれば事情を汲んでくれますので問題はありません。
懲戒解雇の可能性
可能性は0とは言えませんが「二重就労に注意」でお伝えした内容、もしくは
- 無断欠勤が長く続く中での突然の退職
- 大勢のスタッフを引き連れて辞める
- 会社の金を横領する
などで無ければほぼ考えられない、と言えます。
懲戒解雇は「労働者が社内の秩序を著しく乱し、それに対するペナルティとして行う解雇」となりますが、1人の労働者が退職代行を利用して即日に退職することによって社内の秩序を著しく乱すとは考えられませんので懲戒解雇はまず考えられないと言えます。
仮に会社側から言われたとしても上記に該当しない限りはただの脅しと考えておきましょう。
有給を拒否することはできない
「有給を認めてくれないのでは?」と心配になる方もいますが、有給休暇は労働基準法で定められた労働者の権利です。
会社は労働者の権利をはく奪する力を有していないので有給を拒否すると違法となるので拒否できません。
第三十九条 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。
労働基準法第三十九条|e-Gov法令検索
仮に有給を認めない、と言われてもただの脅しに過ぎず有効性のない発言となるので従う必要はありません。
有給の権利について詳しくは以下の記事もご参考になさってください。
転職に不利にはならない
退職代行を利用したことは次の転職先はもちろん、家族や近所の人などに伝わることもありません。そのため、転職活動に不利になることはありません。
仮に転職先に知られたとしても使わざるを得ない職場だったことを説明すれば問題ありません。
退職を拒否されることはない(拒否が出来ない)
本人の申し出以外は受け付けない、など会社が代行業者の受付を拒否してくる可能性もありますが、労働組合による退職代行であればその心配はありません。
なぜなら、労働組合からの要請を無視すると法律違反(団体交渉権違反)となるためです。
そのため、会社は労働組合が運営する退職代行サービスからの要請を受けざるを得ませんので、問題なく退職代行処理が実行されます。
朝に依頼して即日退職も可能です/まとめ
会社は労働を対価に給与を受け取る場であり精神的な苦痛を押し付けられる場所ではありません。
そのため、どうしてもの際は無理することなく今の職場から離れるべきです。
仮に我慢をし続けたとしても心身を壊すだけであり、その後の人生のサポートを会社はしてくれません。
ご自身の身を守るためにも、どうしてもの時は我慢することなく退職代行という選択肢を用意しておきましょう。
【退職代行サービスの利用メリット】
- 確実に退職が成立する
- 自分から会社に連絡する必要がない
- 当日の朝、すぐにでも辞めることが可能
- 有給消化や未払いの交渉も可能
- 退職後の転職活動にも相談に乗ってくれる
「自分から退職を切りだすのが難しい」「でも、すぐにでも辞めたい!」という方は退職代行の利用をおすすめします。