「仕事の初日だけど既にしんどい、疲れた」
誰しも入社初日は疲労を感じるものです。そこで本記事では、入社初日にしんどいと感じた際の乗り越え方、および乗り越えずに辞めた方が良い時の見極め方について解説します。
仕事を初日でしんどいと感じるのは普通
仕事の初日にしんどさを感じるのは普通です、おかしなことではありません。
初めての環境・知らない人たち・不慣れな企業文化、自分だけがまったく知らない場所に入り込むときは誰だって初日にしんどさを感じるものです。
【事例】仕事の初日に疲れたと感じる人は多い
転職初日に辞めたい・やばいなどと感じる人も多い
新しい職場は慣れるまで辛いもの
新しい職場には自分の知っている人は居ないですし、会社の文化もまだ理解できていない状況。また、既存社員は既存社員で既に人間関係が構築されている状況にあります。
その為、職場に慣れるまでは辛いもの。特に人見知りや人付き合いが苦手な人は、慣れるまでの期間が辛く感じます。
入社すぐの苦しさや不安をどう判断するか?につい詳しくは以下の記事もご参考になさってください。
入社初日のしんどさの乗り越え方
しんどさの原因は「部外者感」にあります。
自分一人だけまったく知らない環境にいれば緊張やストレスを感じるのは自然なこと。
そのため、少しでも早くに部外者感を感じにくい状況にすべく、周囲と積極的にコミュニケーションを図っていきましょう。
受け身にならない
- 目を見て自分から挨拶する
- 何かあれば積極的に自分から質問する
- 雑談して相手に興味があることを示す
など、自分から積極的に相手に関わっていきましょう。
新人ですから周囲も気を使って関わってこようとします。ですが、それに甘えず自分からも相手に興味を示すことが大切です。
相手への印象を意識する
相手は自分が思っている以上に自分のことを見ています。そのため、ちょっとした姿勢や表情が相手へ印象に影響します。
相手からの印象をポジティブにできれば仲間として認めてもらいやすくなります。
出勤時間
例えば、出社時間であれば余裕を持って出勤しましょう。始業時間=出社時間ではありませんので、ギリギリに来るよりも余裕をもって出世はした方が周囲の印象も良いです。
表情や態度
緊張していることは仕方がないとは言え、暗い表情よりも明るい表情を心がけていた方が相手の印象は良いです。
また、特に初日は言葉遣いや態度を丁寧にすることを意識してください。仮にご自身の方がスキルがあったとしても「自分が一番新人」という姿勢でいた方が相手もとっつきやすいです。
我を出していくのは周囲のとの人間関係が構築されてきたからにした方が余計な誤解・トラブルが起こりません。
最初の一人を作る
まったく見知らぬ環境では最初の一人ができると気持ちの持ちようが大きく変わります。
一人でも味方がいる・知人がいるというだけで別世界と言っても過言ではありません。
そのため、まずは相談ができる最初の一人を作ることに注力しましょう。
メンター制度を依頼する
最初の一人を作りにくい時はメンターをつけてもらいましょう。自分をサポートしてくれる・自分が常に相談しても良い、そんな人が一人でもいれば部外者感は薄れ、不安やストレスが軽減されます。
空回りしない
初日は不慣れで部外者感があって当然です。そのため、周りと比べて自分は頼りないのでは?などとすぐに比較して凹まないこと。
また、頑張りすぎるのも避けましょう。気持ちが先行して初日で頑張りすぎると翌日以降が逆に大変になります。
転職して仕事に慣れるまでの期間は人によって異なるので、急ぎ過ぎず徐々に慣れていくことで空回りすることを避けていきましょう。
乗り越えるべきではない時の見分け方
入社初日の違和感は無視しない方が良い
基本的に緊張や不安は時間と共に消えていくものです。
ですが、2日目以降も初日と同じ違和感を感じ続けるようなら、そもそも社風や人間関係、もしくは仕事内容がマッチしていないと考えられます。
新しい職場で2日目も行きたくないと感じるかどうか?
初日は緊張や疲労があったとしても迎え入れてくれた感があれば比較的満足をするので翌日以降も過度に行きたくない不安を感じることはありません。
ですが、2日目以降も行きたくないと感じているようなら今後どうするか?を頭の片隅に入れておいた方が良いです。
入社すぐに会社に行きたくないと感じた時の注意点について詳しくは以下の記事もご参考になさってください。
【大事】労働環境はストレスと退職に影響する
厚生労働省「令和3年雇用動向調査結果の概要」の「転職入職者が前職を辞めた理由」によると、前職を辞めた理由として「職場の人間関係が好ましくなかった」「仕事の内容に興味を持てなかった」「労働時間・休日等の労働条件が悪かった」という理由が一定の割合を示しています。
つまり、人間関係や労働環境が合わなければ辞めたくなるほどの強いストレスがかかる、ということです。
職場環境や人間関係が影響して気持ちが持たなくなりそうなときは以下の記事もご参考になさってください。
合わない環境を我慢することのリスク
いまの職場に居続けるのが難しいという状態にも拘わらず我慢して働き続けることだけは避けた方が良いです。
辞めたい場所で辞められない状況が続くことは強いストレスがかかります。
そして、強いストレスが続くとうつ病や適応障害など精神疾患にかかるリスクがあります。
会社は責任をとってくれない
うつや適応障害などの精神疾患にかかると仕事だけではなくその後のご自身の人生やプライベートに影響します。
病気の回復には時間がかかり、勤務が出来なくなるだけでなく、その後の就職活動や社会復帰にも影響します。ですが、ご自身のプライベートを会社が守ってくれることはありません。
そのため、強いストレスが続く可能性があるなら入社早々であっても我慢して職場に留まることなく退職を最優先に動いてください。
社会的なダメージを負うリスクを背負ってまで今の会社で我慢する必要はありません。一番大事なことはご自身の身の安全です。
うつになる前に退職したことが良い理由について詳しくは以下の記事もご参考になさってください。
入社すぐでも早期退職できる手段
1.就業規則に則って辞める
辞める2ヶ月前に伝える・3ヶ月前に伝える、など会社特有の就業規則があるかと思いますので原則は就業規則に従って退職手続きを進めましょう。
入社すぐでも退職の申し入れ自体は可能です。退職を申し入れたら退職が成立するまで残り期間を過ごす、もしくは欠勤扱いにしてもらい早々に職場に行かなくても良い状況を作ります。
なお、口頭で退職を申し入れると後で言った・言わない問題が起こる可能性があるため必ず退職届を用意してください。
退職届は辞めた意思表示の証拠になるとともに、退職後の離職票発行でも必要になります。
2.民法第627条を元に14日で辞める
就業規則よりも早期に辞めたい時は民法第627条を元に14日で辞めましょう。
第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
民法第627条
民法第627条により退職の自由は労働者の権利として定められています。
仮に会社から引き止められたとしても会社には強制力はないので、退職が出来ないということはありません。
雇用先によっては特殊な雇用契約書を結んでいる・特殊な就業規則になっている、などの可能性もありますが就業規則よりも法律が優先されますので退職の意思を伝えれば(=退職届を提出する)必ず退職が成立します。
そのため、就業規則よりも早期に辞めたい時は民法第627条に従って「退職届を提出する」という具体的な退職の意思を示し14日で辞めてしまいましょう。
3.民法第628条を元に即日退職
(やむを得ない事由による雇用の解除)
民法第628条
第六百二十八条 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。
民法第628条より、やむを得ない事由が発生した場合(怪我・病気、家族の介護、出産などによりどうしても勤務が出来ない場合)は会社と労働者、双方の合意に基づき即日退職が成立します。
「事情があってこれ以上は勤務の継続が難しい」とご自身で判断した場合、その旨を会社側に伝えてください。
会社が事情を理解し、退職を承認してくれれば双方の合意により即日退職が成立し、すぐに仕事から離れることが可能になります。
4.ハラスメント被害には出社拒否からの退職処理を
ハラスメントに対しては根本的な解決が難しいため、入社早々にハラスメント被害に遭ってしまったら早々に辞めた方が良いです。
第五条 使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。
労働契約法 | e-Gov法令検索
ハラスメントは労働者の心と体の安全に影響がある行為であり、労働契約法5条に基づき使用者である会社側が労働者の生命、身体などの安全を確保しつつ労働することができる環境を用意できていない、となります。
加えて、ハラスメントはハラスメント防止法(正式名称:改正労働施策総合推進法)違反にも該当します。
いずれの場合でも法律に反した状況であることに違いは無いので、会社側には「身の安全が保障されないため」と伝えて出社を拒否し、そのままご自身の退職処理を進めましょう。
ハラスメント被害による退職について詳しくは以下の記事もご参考になさってください。
5.労働条件の相違なら即日退職
仕事のしんどさが予定していた業務内容と実際の業務内容に相違があることで発生している場合、労働基準法第15条を検討する必要があります。
(労働条件の明示)
労働基準法第15条
第十五条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。
② 前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。
③ 前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から十四日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。
労働基準法第15条より、労働条件の相違は即時に契約解除(即日退職)が認められています。
入社時に会社から受け取った雇用契約書と実際の現場での労働条件・仕事内容が異なる場合、その旨を会社に伝えて労働環境や業務内容を是正してもらいましょう。そして、聞き入れてもらえない場合は即日退職してしまいましょう。
労働条件の相違と退職について詳しくは以下の記事もご参考になさってください。
6.辞めにくい職場なら退職代行で即日退職
- 入社したばかりで退職を切り出すのは難しい
- でも、どうしても辞めたい
という方であれば労働組合が運営する退職代行サービスに相談して辞めてしまいましょう。
確実に退職が成立します。
退職代行はお手持ちのスマホから電話やLINE(メールでも可)か相談が可能。希望があれば相談したその日から代行業者が動き出してくれます。
代行業者が動き出した瞬間からあなたは職場に行くことも連絡する必要も無くなるので、早ければ相談した即日から会社に行かなくても良い状態になれます。
具体的には、
- 確実に退職が成立する
- 法律に則って退職処理するので法的なトラブルがない
- 自分で対応する必要が無いので退職にまつわるストレスが無い
等があります。
そのため、あなたが
- 退職を自分で切り出すのは難しい
- でも、どうしても辞めたい
という状況であれば労働組合が運営する退職代行サービスに相談して辞めてしまいましょう。
まとめ
仕事の初日にしんどいと感じること自体は自然なことですので、基本的には時間をかけて徐々に環境に慣れていけば問題ありません。
問題なのは初日のしんどい間隔がその後も続いてしまうことです。
時間では解決してくれない問題であれば本記事でもお伝えしてきたように退職も視野に入れ、次の環境に目を向け始めた方が良いです。
入社早々で退職を切り出せない、という時は退職代行を使いましょう。
自分で伝えられないからと我慢し続けても心と体が疲弊するだけであり、遠くない将来にご自身の体調を崩してしまうだけです。そうならないためにも退職代行という選択肢はご自身の身を守る手段になります。
おすすめは労働組合が運営する退職代行であるトリケシです。あなたに変わって全ての退職処理をお願い出来ますし、確実に即日退職もできます。
嫌な職場で我慢し続ける必要はありません。
どうしても自分では退職を切り出せない、という時は労働組合が無料で相談を受け付けていますので、まずは無料相談をしてみてください。