タクシー会社を即日退職で辞める際の条件と注意点について解説します。
タクシー会社を即日退職することができる条件
【原則】基本的には即日退職は難しい
第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
民法第627条
労働者の退職は民法第627条に基づき判断されますが、民法第627条により退職の自由は労働者の権利として定められています。ただし、法的にも最短では2週間と定められています。
そのため、原則として即日退職は認められていません。
こうした条件がある上で例外的に即日退職が成立する条件として以下が挙げられます。
1.やむを得ない事情による双方の合意
(やむを得ない事由による雇用の解除)
民法第628条
第六百二十八条 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。
民法第628条より、やむを得ない事由が発生した場合は会社と労働者、双方の合意に基づき即日退職が成立します。
なお、やむを得ない事由としては怪我・病気、家族の介護、出産などによりどうしても勤務が出来ない場合が該当します。
2.労働条件の相違
(労働条件の明示)
e-gov法令検索(労働基準法)
第十五条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。
② 前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。
③ 前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から十四日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。
就業時に労働条件の明示が定められていますが、明示した内容と実際の業務内容が異なる場合は違法行為となるので即日退職が認められています。
事前の話と実際の職場状況が異なることで退職を検討する際は、以下の記事もご参考になさってください。
3.ハラスメント
ハラスメントはハラスメント防止法(正式名称:改正労働施策総合推進法)違反となり法律違反となります。
ハラスメントは被害者の心身に危険を及ぼす行為となります。
第五条 使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。
労働契約法 | e-Gov法令検索
労働契約法5条に基づき、使用者である会社側が労働者の生命、身体などの安全を確保しつつ労働することができる環境を用意できていないことになるので、「身の安全が確保されていなければ出勤することはできない」と伝え、そのまま退職まで成立させることが可能です。
ハラスメントには泣き寝入りをしないで良い
ハラスメント被害に対しては泣き寝入りする必要はなく、証拠・事実を元に対策を検討した方が良いです。
例えば以下は証拠となります。
- 発言の録音データ
- 現場の写真・動画
- メール、LINE、SMS、SNSでのやり取り
- 職場の同僚の証言
- 被害者が作成した業務日誌、日記
証拠を元に職場の人事部に相談するか、それが難しい時は外部機関として労働局の総合労働コーナーを活用して会社に働きかけてもらいましょう。
なお、総合労働コーナーは予約不要で専門の相談員が面談や電話で対応してくれ利用料金もかかりません。気兼ねなく頼ってください。
ハラスメントによって退職を検討する際は以下の記事もご参考になさってください。
退職時の注意点
バックレは避ける
原則としてバックレによる退職は認められていません。
そのため、バックレによる即日退職を行うと「違法行為」となり労働者に対して損害賠償請求や懲戒解雇を与えられる危険があります。
中でも懲戒解雇になると以下の問題が起こります。
- 本来貰えるはずだった退職金の一部または全部不支給
- 転職時にマイナスな印象を与えることになる
また、懲戒解雇になると転職活動時に相手先に伝えなければ経歴詐称になるので必ず伝える必要があります。つまり、懲戒解雇になるとその事実が必ず転職先にはバレますので転職活動においてご自身の印象が悪くなり不利益しかありません。
他にも嫌がらせや呼び戻しなどの可能性もあり、バックレは退職行為に対するリターンとリスクを加味した際にリスクが大きすぎて帳尻が合わない行為と言えます。そのため、法に基づかない即日退職行為だけは控えた方が良いです。辞めるなら法に則って確実に・安全に辞めましょう。
費用を支払う必要は無い
この業界ではよくある話ですが、2種免許取得のために会社が費用を払う一方で、2年縛りで退職をさせない。2年以内に退職をしたら早期退職になり会社側のコストが無駄になるとして退職者に費用を全額返還を求める返書を事前に書かせる会社が少なくありません。
(賠償予定の禁止)
労働基準法第16条
第十六条 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。
ですが、労働基準法第16条より退職時に金銭を求める契約を結んではならないことが定められているので「2年以内に退職をしたら退職者に費用を全額返還を求める」という定めは労働基準法違反となり無効扱いになります。
平成16年(2004年)5月13日の名古屋簡易裁判に置ける判例(5カ月で退職した従業員に2種免許取得費用などの返還を求めた裁判)ですが、「2種免許の取得費用は、業務遂行のための費用として本来、会社が負担すべきであり、従業員が支払うべきいわれが無い」としています。
以上のことから、従業員が早期退職した際に金額を支払う必要が無いことが既に証明されています。よって、退職時に会社側の法に反した規約に対しては従う必要はありません。
タクシー運転手を辞めたい人は少なくない
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タクシー会社にて乗務社員をしております。ですが適応障害を患ってしまい転職活動をしております。
正直すぐにでもやめたいのですがどのくらい前に辞める旨を伝えればよろしいでしょうか。
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時給800円のアルバイトのほうが確実なほどです。それで、多少時給のいいアルバイトを見つけたのですが、アルバイトなので、すぐに埋まりそうです。タクシーやめてアルバイトにしたいのですが、普通会社辞めるときって、ひと月位前に言わないと言われてますが、そうしないとまずいのでしょうか。企画とか営業とか、設計とか開発みたいに、仕事の引継ぎをする仕事ではないので、止めますと言ってすぐ止められないでしょうか。
【補足】未経験の積極採用が多い理由
タクシー業界は未経験の積極採用求人を出しているところが多く見られます。
一見すると良い内容に見えますが、言い換えるとそれだけ離職者が多いという見方もあり、だからこそ「辞めたい」と思っている人が少なからずいます。
タクシー会社の辞め方
法に基づいて辞める手順を進める
第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
民法第627条
民法第627条より最短で退職の2週間前から解約の申入れ(退職の申し入れ)しておけば退職が成立します。
雇用先によっては特殊な雇用契約書を結んでいる・特殊な就業規則になっている、などの可能性もありますが、就業規則よりも法律が優先されますので退職の意思を伝えれば必ず退職が成立します。
法に則って退職届を提出して辞めてしまいましょう。
有給を利用する
なお、民法第627条だけだと退職までに最短でも14日必要になります。
そのため、退職時には有給を利用して14日を消化させて実質的な即日退職と同じ状況を作ってください。
第三十九条 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。
労働基準法第三十九条|e-Gov法令検索
有給は労働者の権利として認められており会社はその権利を拒否することはできません。
以下の2点を満たした場合、10日間の有給休暇が支給されます。
- 入社から6ヶ月間継続して働いている
- 労働日のうち8割以上出勤している
勤務期間にもよりますが、最大で保有できる有給の日数は40日間となります。
時季変更権は無効
有給に対して会社側にも「時季変更権(会社が労働者の有給取得日の時期をずらせる権利)」がありますが、時季変更権は退職予定日を超えた行使はできません。
つまり、有給消化後に退職してしまうということは、他の時季に有給休暇を与えることができないということになるため、時季変更権を行使することができず有給申請者の請求が通ります。
要するに、有給消化と同時に退職予定の方には会社からの時季変更権が成立しないということです。
よって、有給を利用すれば自分が辞めたいというタイミングで意図的に辞めることができます。
退職代行に相談する
- 自分から退職を切り出せない
- 辞めると伝えても辞めさせてくれない
- でも、どうしても辞めたい
などの場合は労働組合が運営する退職代行サービスに相談して辞めてしまいましょう。
確実に退職が成立します。
退職代行はお手持ちのスマホから電話やLINE(メールでも可)で申込み相談が可能。希望があれば即日から代行業者が動き出してくれます。
代行業者が動き出した瞬間から職場に行くことも連絡する必要も無くなるので、早ければ相談した即日から会社に行かなくても良くなります。
具体的には、
- 確実に退職できる
- ご自身から退職を切り出す必要が無い
- 法律に則って交渉するので法的なトラブルなく確実に退職できる
など、あなたが代行サービスに支払う代金以上の利用メリットがあります。
その為、もしあなたが
- 辞めたいけど自分から言い出せない
- 職場の人と顔を合わせずに辞めたい
- トラブル無くすぐにでも辞めたい
等の場合は迷わず労働組合が運営する退職代行サービスを利用することをおすすめします。
まとめ
タクシー会社を辞める際は通常の会社と異なる条件があるように思われますが原則として退職に対する考え方はどの業界、どの会社も同じです。
無理に辞める必要はありませんが、「どうしても耐えられない」となったらバックレることなく就業規則や民法第627条を基準に退職処理を進めていきましょう。