警備員を研修中に辞める際の注意点と確実に退職する方法について解説します。
警備員を研修中に辞めることは可能
研修中や試用期間でも退職のルールは正社員と同じ
研修中や試用期間中であっても退職のルールは正社員の方と同じ扱いになります。
その為、研修期間中だからといって辞められないということは無く、退職を申し込めば成立します。
就業規則に則って退職を申告する
基本的には就業規則にある退職のルールに従って退職処理を進めてください。
例えば「研修期間は3ヶ月」「退職は辞める1ヶ月前に申告が必要」とあれば研修中であれ辞める1ヶ月前に退職を申告することで研修期間中に辞めることになります。
民法第627条を元に2週間で辞めることも可能
第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
民法第627条
退職の規定は民法第627条により定められていますが、退職を申し入れれば2週間で退職が成立します。
雇用先によっては特殊な雇用契約書を結んでいる###特殊な就業規則になっている、などの可能性もありますが就業規則よりも法律が優先されますので退職の意思を伝えれば必ず退職が成立します。
その為、
- 就業規則に則って辞めると時間がかかり過ぎて耐えられない
- もっと早くに辞めたい
という場合は、民法第627条に従って退職処理を進めることも可能です。
試用期間中の退職については以下の記事もご参考になさってください。
警備員を辞めたいという方は少なくない
警備員を1ヶ月で辞める方も
警備員1ヶ月続けたら辞めると言っても嫌味言われませんよね?
Yahoo!知恵袋
【補足】警備員をやめたい、という日記も少なくない
【大事】労働環境は退職に影響する
厚生労働省「令和3年雇用動向調査結果の概要」の「転職入職者が前職を辞めた理由」によると、前職を辞めた理由として「仕事の内容に興味を持てなかった」「労働時間・休日等の労働条件が悪かった」という理由が一定の割合を示しています。
自分の身の安全を第一に考えた方が良い
辞めたい理由は個々によって異なりますが、いまの職場に居続けるのが難しいという状態にも拘わらず我慢して働き続けることだけは避けてください。
辞めたいのに辞められない状況は強いストレスがかかり、状況が続くとうつ病や適応障害など精神疾患にかかるリスクがあります。
会社は責任をとってくれない
うつや適応障害などの精神疾患にかかると仕事だけではなくその後のご自身の人生やプライベートに影響します。
病気の回復には時間がかかり、勤務が出来なくなるだけでなく、就職活動や社会復帰にも影響します。ですが、ご自身のプライベートを会社が守ってくれることはありません。
そのため、うつや適応障害になる可能性があるなら我慢していまの職場に留まることなく、退職を最優先に動いてください。社会的なダメージを負うリスクを背負ってまで今の会社で我慢する必要はありません。
一番大事なことはご自身の身の安全です。
退職時の注意点
バックレや無断欠勤は避けた方が良い理由
バックレや無断欠勤による退職は認められていません。そのため、今の勤務先が嫌だからといってもバックレや無断欠勤による即日退職を行うと「違法行為」となり労働者に対して損害賠償請求や懲戒解雇を与えられる危険があります。
中でも懲戒解雇になると以下の問題が起こります。
- 本来貰えるはずだった退職金の一部または全部不支給
- 転職時にマイナスな印象を与えることになる
また、懲戒解雇になると転職活動時に相手先に伝えなければ経歴詐称になるので必ず伝える必要があります。つまり、懲戒解雇になるとその事実が必ず転職先にはバレますので転職活動においてご自身の印象が悪くなり不利益しかありません。
他にも嫌がらせや呼び戻しなどの可能性もありますので、今の勤務先が嫌だからといってバックレることはせず、辞めるなら法に則って確実に###安全に辞めましょう。
給与は支払われる
(賃金の支払)
労働基準法第24条
第二十四条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。
② 賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第八十九条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。
労働基準法第24条では、賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない、と規定されています。 従って、働いた分はその全額が支給されなければなりません。
よって、研修中であれ正社員として短期間であれ、いずれの場合で退職したとしても勤務期間中の給与を会社側に請求することに何も問題はありません。
退職理由は一身上の都合で良い
原則として法的には退職理由を用意する必要はありません。そのため、言わなくとも退職はできますし、言う場合は必ずしも本音で退職理由を伝える必要もありません。極論ですが退職理由が嘘であっても問題はありません。
どうしても退職理由を伝える必要がある場合は「一身上の都合」でも構いません。
辞める意思を崩さない
「辞めようか悩んでいます」といった伝え方だと引き留められてしまい、退職がしにくくなります。その為、退職の相談をする際は退職を決意していることを前提に伝えてください。
引き留めには応じない
退職時は引き留めが入りやすいものですが、本気で退職を心に決めているなら決して引き留めには応じないこと。
仮に引き留め条件として待遇の改善が約束されていたとしても実行されるかどうかは保障されませんし、無かったことにされることもあります。また、仮に残ったとしての周囲からは「辞めたがっている人」として見られるので勤務していても心が休まることがありません。
「退職する」と決めたら引き留めに応じることなく、そのまま辞めるのがお互いにとって良いです。
備品の返却
スマホ、PC、制服、社章など会社から借りているものは必ず返却しましょう。
まとめて直接返却しても良いですし、それが難しければまとめたものを郵送で会社に送っても問題ありません。
円満退職を第一に考える
短期間とはいえ、お世話になったことには違いありません。また、短期間で辞めてしまうことで会社側にある程度の負担をしいてしまったことも事実です。
そのため、「辞めるからどうでもいい」ということはありません。
辞める際は「短期間での退職となり申し訳ございません。」「短い間ではありましたがありがとうございました。」など謝罪と感謝の意を伝えて少しでも円満退社を心がけてください。
【補足】退職時に会社から必要な書類を受け取る
- 雇用保険被保険者証
- 年金手帳
- 源泉徴収票
- 離職票
- 扶養控除等(異動)申告書
- 健康保険被扶養者(異動)届
- 給与振込先届
- 健康診断書
など、退職時に必要な書類を会社から郵送してもらうように伝えましょう。
退職後の失業手当の申請、次の会社に入社する際の手続きなどで必要になります。
基本的には退職後にご自宅に郵送されてきますが、しばらく待っても届かない場合は会社に確認の連絡を入れてください。
警備員をすぐ辞める方法
【原則】即日退職は認められてない
民法第627条があるので原則として即日退職は認められていません。
ですが、例外的に即日退職ができる条件が以下になります。
1.やむを得ない理由を元に辞める
(やむを得ない事由による雇用の解除)
民法第628条
第六百二十八条 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。
民法第628条より、やむを得ない事由が発生した場合は会社と労働者、双方の合意に基づき即日退職が成立します。
なお、やむを得ない事由としては怪我・病気、家族の介護、出産などによりどうしても勤務が出来ない場合が該当します。
診断書を用意する
例えば精神的な問題で会社に居るのが難しくなった場合、その原因が職場にあることやどのように退職を伝えるか?は難しいものです。
この場合、心療内科で診断書を用意してもらうことで客観的に勤務が出来ないことを証明できるようになり、民法第628条によるやむを得ない事由に該当することで退職を認めてもらいやすくなります。
なお、診断書は心療内科で用意してもらえますが自分から要請する必要がありますので、心療内科で診てもらう際は先生に診断書を書いてもらうよう直接伝えてください。
2.違法性を指摘して辞める
会社が違法な対応をしている場合、違法性を指摘して会社から即離れてしまいましょう。
労働条件に相違がある場合
(労働条件の明示)
労働基準法第15条
第十五条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。
② 前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。
③ 前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から十四日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。
労働基準法第15条より、労働条件の相違は即時に契約解除(即日退職)が認められています。
入社時に会社からもらった労働条件通知書と異なる労働条件・仕事内容であればその旨を会社に伝えて即日退職してしまいましょう。
労働条件の相違と退職について詳しくは以下の記事もご参考になさってください。
ハラスメント被害を受けている場合
第五条 使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。
労働契約法 | e-Gov法令検索
ハラスメントは労働者の心と体の安全に影響がある行為であり、ハラスメントが起こる職場ということは労働契約法5条で定められた使用者である会社側が労働者の生命、身体などの安全を確保しつつ労働することができる環境を用意できていない職場、となります。つまり、労働契約法5条に反している状況(違法な状況)ということです。
加えて、ハラスメントはハラスメント防止法(正式名称:改正労働施策総合推進法)違反にも該当します。
いずれの場合でも法律に反した状況であることに違いは無いので、会社側には「身の安全が保障されないため」と伝えてご自身の退職処理を進めましょう。
ハラスメント被害による退職について詳しくは以下の記事もご参考になさってください。
3.どうしても際は退職代行に相談する
- 退職を自分で切り出すのは難しい
- 上司が怖いので伝えられない
- 退職相談をしたのに辞めさせてくれない
- でも、どうしても辞めたい
という方であれば労働組合が運営する退職代行サービスに相談して辞めてしまいましょう。
確実に退職が成立します。
退職代行はお手持ちのスマホから電話やLINE(メールでも可)か相談が可能。希望があれば相談したその日から代行業者が動き出してくれます。
代行業者が動き出した瞬間からあなたは職場に行くことも連絡する必要も無くなるので、早ければ相談した即日から会社に行かなくても良い状態になれます。
具体的には、
- 確実に退職が成立する
- 法律に則って退職処理するので法的なトラブルがない
- 自分で対応する必要が無いので退職にまつわるストレスが無い
等があります。
そのため、あなたが
- 退職を自分で切り出すのは難しい
- 退職相談をしたのに辞めさせてくれない
- でも、どうしても辞めたい
という状況であれば労働組合が運営する退職代行サービスに相談して辞めてしまいましょう。
まとめ
研修期間中という特殊な期間では「どの様に辞めるのが正しいのか?」と迷ってしまうこともありますが、基本的には正規の社員と同じになります。
警備員は体力的な要素もある仕事である以上、合う合わないはどうしても個々人で異なります。そのため、「どうしても続けられない」と感じたら無理することなく退職という選択肢も用意しておきましょう。