派遣を辞める際の退職理由が正社員への転職の場合は早めに伝えること

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正社員への内定が決まり、派遣契約を途中で解除して退職したい時の手順や注意点について解説します。

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派遣を辞める際の退職理由が正社員の転職の場合

辞める理由が正社員への転職では契約解除にならない

正社員登用として内定が決まったことはご自身にとっては嬉しい出来事ではありますが、派遣元や就業先の立場からすると話が異なります。

内定したこと自体は喜んでくれるかもしれませんが、契約期間が決まっている以上は原則として契約期間まで勤めあげてもらうことが重要であり、現在進めている業務が止まってしまう事で仕事に影響が出ないようにしたいと心配するものです。

つまり、ご自身の正社員への内定という事柄が必ずしも契約途中での退職をして良い理由にはならないということです。

契約満了が原則

(契約の解除等)
第二十七条 労働者派遣の役務の提供を受ける者は、派遣労働者の国籍、信条、性別、社会的身分、派遣労働者が労働組合の正当な行為をしたこと等を理由として、労働者派遣契約を解除してはならない。

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第二十七条

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律の第27条、より原則として派遣契約の中途解約は認められていません。

ただし、一部例外も認められています。

改正労働者派遣法で例外が定められる

(労働者派遣契約の解除に当たつて講ずべき措置)
第二十九条の二 労働者派遣の役務の提供を受ける者は、その者の都合による労働者派遣契約の解除に当たつては、当該労働者派遣に係る派遣労働者の新たな就業の機会の確保、労働者派遣をする事業主による当該派遣労働者に対する休業手当等の支払に要する費用を確保するための当該費用の負担その他の当該派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置を講じなければならない。

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第二十九条

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律の29条より、原則は認められていない契約途中の退職であっても一定の条件下においては例外的に中途解約を認めています。

以上のことから言えるのは、社員登用が決まって退職することは可能ではあるもののあくまで例外条件ということです。

そのため、辞める際は「内定決まったから自由に辞めていい」ということではなくあくまで例外条件であることを理解した上で派遣元や派遣先に「申し訳ないのですが、、、」と切り出してください。

派遣先を契約途中で辞める際の手順と注意点

気まずいとしてもバックレはしない

一部の例外条件があることも踏まえて、派遣契約途中で絶対に避けたいのがバックレです。

「内定が決まったからどうしても辞めたい」「契約途中なので伝えるのが気まずい」などと焦る気持ちも理解できますが、一部の条件を除き原則として即日退職は認められていません。

そのため、バックレによる退職は違法行為となり、労働者に対して損害賠償請求や懲戒解雇を与えられる危険があります。

中でも懲戒解雇になると転職活動時に相手先に伝えなければ経歴詐称になるので必ず伝える必要があります。

つまり、懲戒解雇になるとその事実が必ず転職先にはバレますので、せっかくの転職活動で採用に至ったにも拘わらず自身の印象が悪くなり不利益しかありません。

以上のことから法に基づかない即日退職行為だけは控えた方が良いです。辞めるなら法に則って、またまずは派遣元に相談してから辞めましょう。

早い段階で派遣元の担当に連絡する

伝える際は内定が決まり次第なるべく早い段階で伝えましょう。

派遣を辞める際は派遣先に言うのではなく派遣元へ伝える

また、あなたの雇用主は派遣先ではなく派遣元となるので派遣先に伝える前に、まずは派遣元に事情を相談してください。

契約途中での解約となると現場に混乱が起きないよう、早期に次のスタッフを配置する必要があり、その段取りにも一定の時間と工数がかかるので出来る限り早く伝えてもらった方が派遣元や派遣先としては助かるためです。

直接電話して伝えた方が良い

契約途中での解約(退職)となるので、必ずしも軽い話ではありません。そのため、伝える際はメールよりも電話で伝えた方が良いでしょう。

うちやま
うちやま

派遣の契約途中で解約する条件について詳しくは以下の記事もご参考になさってください。

合意退職になることも

(やむを得ない事由による雇用の解除)
第六百二十八条 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。

民法第628条

民法第628条より、やむを得ない事由が発生した場合は会社と労働者、双方の合意に基づき即日退職が成立します。

転職が決まったことでどうしてもすぐに辞めなくてはならず、やむを得ない理由としてその旨を派遣元が認めてくれる時は双方の合意により即日退職になることもあります。

ただし、あくまで合意が認められた際の選択肢ですので必ず双方の合意が満たされるわけではありません。

転職先に就業日の調整を相談する

内定をいただいた転職先に現在の就業状況を伝え、可能な限り出社日を伸ばしてもらえないか?相談してください。

一見すると内定先に悪いのでは?と思ってしまいますが、実のところ契約が残っている中で途中で強引に辞めてしまう方が印象は悪くなります。

内定先としても契約期間の満了、もしくはそれが難しければ可能な限り現在の職場に影響が出ないように調整してから入社してもらった方が「最後までしっかりと対応できる人」という印象になります。

引き継ぎを行う

退職日までに間に合うよう引き継ぎを行います。もし間に合わない場合は後任の方にために引き継ぎ資料(引き継ぎマニュアル)を用意しておきましょう。

なお、引き継ぎ資料には以下を記載してください。

  • 業務の社内での位置付け
  • 業務の流れ(フローチャートなど)
  • 業務に関わる社内外の関係者
  • 過去に起こったトラブルやその対処法のノウハウ
  • 顧客情報など必要なデータ

見ていただくとわかるように、業務や作業の繋がり・業務・作業に関わる関係者をそれぞれ明確化しておく資料になります。また、引き継ぎ資料は自分だけしかわからない言葉でまとめることなく、誰が見ても理解できる言葉でまとめてください。

出来る限り円満退社を目指す

契約途中での解約である以上、派遣元・派遣先の双方に迷惑をかけてしまっている状況です。少しでも影響が出ないように可能な限りの円満退社を進めるのがマナーです。

バックレや無断欠勤などすることなく、可能な限り引き継ぎや挨拶、契約途中で辞めることへの謝罪などを周囲に行った上で辞めるように心がけてください。

どうしても辞めさせてもらえない際の対策

  • どう相談しても辞めさせてもらえない
  • でも内定先の就業日が迫っているので辞めなければならない

という場合、お伝えしてきた手順とは別に例外的に早期退職が見込める条件もあります。

勤務期間が1年以上経過している場合

第百三十七条 期間の定めのある労働契約(一定の事業の完了に必要な期間を定めるものを除き、その期間が一年を超えるものに限る。)を締結した労働者(第十四条第一項各号に規定する労働者を除く。)は、労働基準法の一部を改正する法律(平成十五年法律第百四号)附則第三条に規定する措置が講じられるまでの間、民法第六百二十八条の規定にかかわらず、当該労働契約の期間の初日から一年を経過した日以後においては、その使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができる。

労働基準法137条

派遣会社と有期雇用派遣として契約をしている状況であっても、労働基準法137条より勤務期間が1年以上経過している場合に限り労働者側の希望するタイミングでいつでも退職ができるため即時解約(即日退職)が成立します。つまり、1年を経過していれば「派遣を今日で辞めます」と契約途中で中途解除を申し出ても法律上は成立します。

ただし、あくまでもこの規定は契約期間が1年を越える場合を想定したものであり、3ヶ月、半年という1年未満の契約を繰り返して累計1年という場合は適用外である点にご注意ください。

違法行為に該当する場合

勤務先に違法性がある場合は退職が成立します。

労働条件に相違がある場合

(労働条件の明示)
第十五条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。
② 前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。
③ 前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から十四日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。

労働基準法第15条

労働基準法第十五条より、労働条件の相違は即時に契約解除(即日退職)が認められています。

入社時に会社から受け取った雇用契約書と実際の現場での労働条件・仕事内容が異なる場合は即日退職が可能ですので派遣契約の中途解除が成立します。

うちやま
うちやま

労働条件の相違と退職について詳しくは以下の記事もご参考になさってください。

ハラスメント

第五条 使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。

労働契約法 | e-Gov法令検索

ハラスメントは労働者の心と体の安全に影響がある行為であり、労働契約法5条に基づき使用者である会社側が労働者の生命、身体などの安全を確保しつつ労働することができる環境を用意できていない、となります。

加えて、ハラスメントはハラスメント防止法(正式名称:改正労働施策総合推進法)違反にも該当します。

いずれの場合でも法律に反した状況であることに違いは無いので、会社側には「身の安全が保障されないため」と伝えてご自身の退職処理を進めましょう。

うちやま
うちやま

ハラスメント被害による退職について詳しくは以下の記事もご参考になさってください。

どうしても際は退職代行に相談する

  • 退職を自分で切り出すのは難しい
  • でも、どうしても辞めたい

という状況であれば労働組合が運営する退職代行サービスに相談して辞めてしまいましょう。

確実に退職が成立します。

退職代行はお手持ちのスマホから電話やLINE(メールでも可)か相談が可能。希望があれば相談したその日から代行業者が動き出してくれます。

代行業者が動き出した瞬間からあなたは職場に行くことも連絡する必要も無くなるので、早ければ相談した即日から会社に行かなくても良い状態になれます。

具体的には、

  • 確実に退職が成立する
  • 法律に則って退職処理するので法的なトラブルがない
  • 自分で対応する必要が無いので退職にまつわるストレスが無い

等があります。

そのため、あなたが

  • 自分から退職を切り出すのが難しい
  • でも、どうしても辞めたい

という状況であれば労働組合が運営する退職代行サービスに相談して辞めてしまいましょう。

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まとめ

内定をしたことは嬉しいことではありますが、それはあくまで個人の問題です。派遣契約とは別の話になります。

そのため、原則として辞める際は契約満了、もしくは出来る限り現場に影響が出ないように退職日を調整して辞めるようにしてください。

出来る限りの円満退社を目指して、あと腐れがない状態で次の職場に進んでください。

この機体の開発者
スミ入れがんばる
うちやま(内山智明)

新卒で入社したブラック企業で月の残業168時間、気合努力根性の精神論だけで詰められ、簡単に辞めさせてくれない毎日を過ごして退職するまでに苦労した経験がある。現在は株式会社BuildingBlockの代表となり、自身の経験を元に、会社を辞めたいのに辞められない・辞めると言い出しにくい人向けに退職や辞め方に関する情報発信を行う

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