試用期間で適応障害になった際の退職の手順と伝え方の注意点

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「仕事中の耳鳴りとめまいが続いている」

「入社早々苦しい」

など、試用期間中に適応障害になった際の退職の手順と辞める際の注意点について解説します。

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試用期間で適応障害になった際は退職が可能

試用期間で適応障害になった際、勤務の継続が難しい旨を伝えて退職することは可能です。

(やむを得ない事由による雇用の解除)
第六百二十八条 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。

民法第628条

民法第628条より、やむを得ない事由が発生した場合は会社と労働者、双方の合意に基づき即日退職が成立することが定められています。

なお、やむを得ない事由としては怪我・病気、家族の介護、出産などによりどうしても勤務が出来ない場合が該当しますが、適応障害による勤務継続の困難はやむを得ない事由に該当するので会社側が事情を考慮してくれれば双方の合意に基づき即日退職が成立することになります。

入社すぐでの適応障害は就業規則に基づき判断が基本

なお、退職を成立させる条件はあるにせよ労働者側の勝手な判断で即時退職が可能というわけではありません。

入社すぐである試用期間中に適応障害になった際の判断基準は、基本的に就業規則に基づく動きになります。

即時退職扱いになるのか?休職や欠勤扱いになるのか?退職勧告扱いになるの?療養のための傷病手当金が割り当てられるのか?そもそも就業規則に使用期間中の適応障害に対する記載がないのか?など、会社によって判断基準は異なります。

会社側と労働者側でスタンスが異なる

労働者側としては会社側に適応障害の責任を取ってもらいたいと考えるもの。退職や傷病手当金の請求を考えます。

一方、会社側としてはそもそも責任が会社側にあるのか?の事実確認をすし、即時退職に値すべきか?勤務継続の支援をすべきか?などを検討します。

つまり、双方の意見・スタンスは食い違うことが多いです。

労働者側の一方的な見解で動くのは避けるべき

適応障害になった=会社が悪い=即時退職、もしくは休職・欠勤・傷病手当金は絶対、などと労働者側の意見だけで進めようとするとトラブルになる恐れもあります。

そのため、トラブルを避けにもまずは会社に事情を伝えるとともにご自身でも入社にもらった就業規則を確認しましょう。

うちやま
うちやま

入社すぐの適応障害について詳しくは以下の記事もご参考になさってください。

【補足】試用期間14日以内なら適応障害による解雇も有り得る

同じ試用期間でも試用期間14日以内という期間であれば会社側には労働者に対して解雇を申し渡せる権利があります。

そのため、退職ではなく解雇される可能性も0ではありません。

うつ病や適応障害でクビになる可能性は?

ただし、可能性は0ではないにせよ基本的には心配する必要はありません。

解雇には客観的な解雇理由を用意する必要がありますが、適応障害やうつ病などの精神疾患にかかったことは、その理由が会社側にある可能性も0ではないため即断が難しい為です。

労働者側が極端に悪質な行為を行った事実があるわけでなければ、過度に心配する必要は無いでしょう。

うちやま
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試用期間すぐに解雇になる可能性について詳しくは以下の記事もご参考になさってください。

【大事】職場環境が与える影響の大きさ

厚生労働省「令和3年雇用動向調査結果の概要」の「転職入職者が前職を辞めた理由」によると、前職を辞めた理由として「職場の人間関係が好ましくなかった」「仕事の内容に興味を持てなかった」「労働時間・休日等の労働条件が悪かった」という理由が一定の割合を示しています。

つまり、人間関係や労働環境が合わなければ辞めたくなるほどの強いストレスがかかる、ということです。

うちやま
うちやま

入社すぐの適応障害について詳しくは以下の記事もご参考になさってください。

身の安全を第一に考えるべき

適応障害になるほどの状況であるなら我慢して働き続けることだけは避けた方が良いです。

仮に我慢し続けたとしても状況は変わることはありませんし、ご自身の状態が更に悪化するだけ。

会社は責任をとってくれない

うつや適応障害などの精神疾患にかかると仕事だけではなくその後のご自身の人生やプライベートに影響します。

病気の回復には時間がかかり、勤務が出来なくなるだけでなく、就職活動や社会復帰にも影響します。ですが、ご自身のプライベートを会社が守ってくれることはありません。

そのため、適応障害になるほどの職場であれば使用期間中であっても我慢していまの職場に留まることなく、退職を最優先に動いてください。

社会的なダメージを負うリスクを背負ってまで今の会社で我慢する必要はありません。一番大事なことはご自身の身の安全です。

うちやま
うちやま

うつになる前に退職したことが良い理由について詳しくは以下の記事もご参考になさってください。

使用期間中に退職する際の注意点

バックレは避ける

どれだけ嫌な職場であったとしてもバックレによる退職は認められていません。そのため、バックレによる退職を行うと「違法行為」となり労働者に対して損害賠償請求や懲戒解雇を与えられる危険があります。

中でも懲戒解雇になると転職活動時に相手先に伝えなければ経歴詐称になるので必ず伝える必要があります。つまり、懲戒解雇になるとその事実が必ず転職先にはバレますので今後の転職活動においてご自身の印象が悪くなり不利益しかありません。

そのため、法に基づかないバックレによる退職行為だけは控えた方が良いです。辞めるなら法に則って確実・安全に辞めましょう。

試用期間だと休職できない可能性

試用期間中に適応障害になったとしても必ずしも休職や欠勤などが可能とは言えません。

「入社すぐでの適応障害は就業規則に基づき判断が基本」でもお伝えしたように、使用期間中の扱いは基本的には就業規則に基づく動きになります。

そのため、就業規則に「試用期間中の適応障害に対して休職や欠勤を認める」などの条文が無ければ休職と判断することはできません。

休職を検討する場合は会社に確認し、難しい時は退職を検討することになります。

試用期間でパワハラを受けた場合は休職できるのか?

パワハラを受けた実害があるなら休職の正当性をけんとうしやすいですが、実はパワハラに対する扱いも就業規則次第となります。

試用期間中に休職を該当させる規定があれば検討されますが、そうでなければ休職はできないとなります。

よって、会社に確認するとともに、パワハラの場合は別の観点から会社側にアプローチした方が良いでしょう。

うちやま
うちやま

パワハラ対応について詳しくは以下の記事もご参考になさってください。

給与は支払われる

(賃金の支払)
第二十四条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。
② 賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第八十九条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。

労働基準法第24条

労働基準法第24条にて、賃金は通貨で直接労働者にその全額を支払わなければならない、と規定されています。従って、働いた分はその全額が支給されなければなりません。

よって、使用期間中に退職する場合であっても勤務期間分の日数を日割りした給与を受け取る権利があるので、給与が未払いになることはありません。

仮に未払い対応してくる会社であれば給与を会社側に請求しましょう。

転職よりも退職と回復を優先する

仕事によって適応障害になった状態ですぐに次の仕事を探すのでは回復もせずご自身を消耗させるだけです。

退職後すぐは次の仕事の心配をすることもあるかと思います。ですが、今は転職よりも退職してご自身の心と体の回復を最優先にしてください。

適応障害の診断書は必須ではない

退職に際して診断書は必須ではないので、口頭で事情を伝えられるなら診断書まで用意する必要はありません。

会社側への説得材料にしたい、口頭だと取り合ってくれない、等の事情がある場合にのみ診断書の用意を検討しましょう。

退職理由は一身上の都合か体調不良

原則として法的には退職理由を用意する必要はありません。そのため、言わなくとも退職はできますし、言う場合は必ずしも本音で退職理由を伝える必要もありません。極論ですが退職理由が嘘であっても問題はありません。

使用期間中ということもあり、相手も何かしらの事情があった旨は察していると考えられるので正直に伝えても構いませんが、適応障害は相手によっては理解してもらいにくいこともあります。

そのため、退職を伝える相手の性格に合わせることになりますが、「素直に伝える」それが難しい時は「一身上の都合」や「体調不良で勤務の継続が困難」などと伝えるのが一番無難です。

私物を回収しておく

私物が残っていると会社側が誤って破棄する可能性がありますので辞める前に私物を持ち帰っておきましょう。

どうしても残ってしまう場合は着払いで自宅に送ってもらうよう会社側に伝えてください。

備品を返却する

スマホ、PC、制服、社章など会社から借りている備品はかならず返却してください。返却しないとあとでアレコレ言われる可能性があるので綺麗に辞めにくくなります。

直接渡しにいくか、それが難しい時は備品をまとめて会社に郵送すれば問題ありません。

うちやま
うちやま

退職後の備品や私物の扱いに関して詳しくは以下の記事もご参考になさってください。

退職後の書類の確認

  • 雇用保険被保険者証
  • 年金手帳
  • 源泉徴収票
  • 離職票
  • 扶養控除等(異動)申告書
  • 健康保険被扶養者(異動)届
  • 給与振込先届
  • 健康診断書

など、退職時に必要な書類を会社から郵送してもらうよう会社側に伝えましょう。退職後の失業手当の申請、次の会社に入社する際の手続きなどで必要になります。

基本的には退職後に会社から送られてくるので心配する必要はありませんが、辞めてしばらくしても動きが無いときは会社側に確認を入れてください。

退職の手段

1.就業規則に則って辞める

辞める2ヶ月前に伝える・3ヶ月前に伝える、など会社特有の就業規則があるかと思いますので、原則は就業規則に従って退職手続きを進めましょう。

また、口頭での申し入れだと後で言った・言わない問題が起こる可能性があるため、必ず退職届を用意してください。

退職届は辞めた意思表示の証拠になるとともに退職後の離職票発行でも必要になります。

欠勤処理を相談する

試用期間中での退職で適応障害により勤務の継続が難しい時は、以降の勤続は欠勤扱いにしてもらいましょう。

2.双方の合意が成されれば即日退職

「試用期間で適応障害になった際は退職が可能」でもお伝えしたように、やむを得ない事由が発生した場合(怪我・病気、家族の介護、出産などによりどうしても勤務が出来ない場合)は会社と労働者、双方の合意に基づき即日退職が成立します。

「事情があってこれ以上は勤務の継続が難しい」とご自身で判断した場合、その旨を会社側に伝えてください。

会社が事情を理解して退職を承認してくれれば双方の合意により即日退職が成立し、すぐに仕事から離れることが可能になります。

3.民法第627条で14日で辞めることも可能

双方の合意が難しい、かといって就業規則の期間よりも早くに辞めたい、という時は民法第627条に基づいて退職をしましょう。

第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。

民法第627条

民法第627条により退職の自由は労働者の権利として定められています。

仮に会社から引き止められたとしても会社には強制力はないので、退職が出来ないということはありません。

雇用先によっては特殊な雇用契約書を結んでいる・特殊な就業規則になっている、などの可能性もありますが就業規則よりも法律が優先されますので退職の意思を伝えれば(=退職届を提出する)必ず退職が成立します。

そのため、就業規則よりも早期に辞めたい時は民法第627条に従って「退職届を提出する」という具体的な退職の意思を示し14日で辞めてしまいましょう。

4.どうしてもの際は退職代行に相談して即日退職

  • 退職を自分で切り出すのは難しい
  • でも、どうしても辞めたい

という方であれば労働組合が運営する退職代行サービスに相談して辞めてしまいましょう。

確実に退職が成立します。

退職代行はお手持ちのスマホから電話やLINE(メールでも可)か相談が可能。希望があれば相談したその日から代行業者が動き出してくれます。

代行業者が動き出した瞬間からあなたは職場に行くことも連絡する必要も無くなるので、早ければ相談した即日から会社に行かなくても良い状態になれます。

具体的には、

  • 確実に退職が成立する
  • 法律に則って退職処理するので法的なトラブルがない
  • 自分で対応する必要が無いので退職にまつわるストレスが無い

等があります。

そのため、あなたが

  • 退職を自分で切り出すのは難しい
  • でも、どうしても辞めたい

という状況であれば労働組合が運営する退職代行サービスに相談して辞めてしまいましょう。

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まとめ

試用期間での適応障害はタイミング的にも内容的にも特殊なケースになるので、いざ自分が当事者になると対応の仕方で悩むことは多いと思います。

ですが、原則として本記事でもお伝えしたように退職は可能ですから、まずは会社側に事情を相談してどの様に退職するか?を協議してみてください。

適応障害になるということは、その場に居続けても時間では解決してくれない問題ですから、退職も視野に入れ、次の環境に目を向け始めた方が良いです。

なお、入社早々で退職を切り出せない、という時は退職代行を使いましょう。

自分で伝えられないからと我慢し続けても心と体が疲弊するだけであり、遠くない将来にご自身の体調を崩してしまうだけです。そうならないためにも退職代行という選択肢はご自身の身を守る手段になります。

おすすめは労働組合が運営する退職代行であるトリケシです。あなたに変わって全ての退職処理をお願い出来ますし、確実に即日退職もできます。

嫌な職場で我慢し続ける必要はありません。

どうしても自分では退職を切り出せない、という時は労働組合が無料で相談を受け付けていますので、まずは無料相談をしてみてください。

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この機体の開発者
スミ入れがんばる
うちやま(内山智明)

新卒で入社したブラック企業で月の残業168時間、気合努力根性の精神論だけで詰められ、簡単に辞めさせてくれない毎日を過ごして退職するまでに苦労した経験がある。現在は株式会社BuildingBlockの代表となり、自身の経験を元に、会社を辞めたいのに辞められない・辞めると言い出しにくい人向けに退職や辞め方に関する情報発信を行う

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