パワハラで仕事に行きたくない時は我慢せずに適切な対処を講じよう

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パワハラで仕事に行きたくない時の対処法を解説しています。

パワハラを受けて苦しい状況に置かれたときにどの様に対策・対処すべきか?を法的な事実に基づいてお伝えしますので、ご自身が該当する場合は泣き寝入りすることなく必要な対応を進めてみてください。

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パワハラで仕事に行きたくない時の対処法と注意点

職場で嫌がらせを受けた場合、れっきとしたパワハラ被害となります。度が過ぎるとうつ病ぽくなったり、身体的な被害を受けてしますので早々に対処を進めてください。

法的に休む・辞めることが可能

ハラスメントは被害者の心身に対して危険を及ぼす行為となります。

第五条 使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。

労働契約法 | e-Gov法令検索

労働契約法5条に基づき判断すると、ハラスメントが発生しているということは使用者である会社側が労働者の生命、身体などの安全を確保しつつ労働することができる環境を用意できていないことになります。

よって、「身の安全が確保されていなければ出勤することはできない」と伝えて労働を拒否(休む・辞める)することが可能。場合によってはそのまま退職まで成立させることも可能です。

我慢し続けない

ハラスメントで過度なストレスを感じる職場では「その環境に我慢し続けない」が最優先事項となります。

仮に我慢し続けるとストレスの影響で鬱や適応障害になる可能性があるだけでなく、ハラスメントの内容によっては直接身体的なダメージを負いかねません。

ご自身の身の安全のためにもハラスメントを受けないよう、現場から離れることを第一としてください。

うちやま
うちやま

本当に仕事に行きたくないと感じて体に拒否反応が出るレベル感であればすぐにでも休んでください。どうしても仕事に行きたくない時の振舞い方や考え方について詳しくは以下の記事もご参考になさってください。

参考記事仕事に行きたくないと拒否反応が出たら異動や退職を検討した方が良い



ハラスメントは違法行為

ハラスメントは違法行為であるとを改めて理解してください。

相手に非があり立場としては相手が「悪」となりますので、ご自身に対して非を感じないでください。

なお、正確に言えばパワハラはパワハラ防止法(改正労働施策総合推進法)に該当する違法行為となります。

パワハラを受けた時の適切な対策

退職する

第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。

民法第627条

民法により、退職は労働者の権利として定められています。そのため、仕事に行きたくないのであれば退職届を用意して辞めてしまいましょう。また、辞める際は原則として社内規定を元に退職処理を進めましょう。

なお、「法的に休む・辞めることが可能」でもお伝えしたようにハラスメントであれば違法行為となるため即日退職を会社側に促しても良いでしょう。

休職する

ハラスメント環境とは物理的に距離を置く必要があるので休職を申請しましょう。

ただし、一定期間休職による休みを設けても状況が改善されない場合、例えば

  • 職場に戻っても問題の人物は残っている
  • 職場環境は何も変わらない

といった場合は退職を検討してください。

仮に戻っても問題が再発するだけですので、ご自身の身の安全のためにも今の職場を辞めることを選択肢に入れましょう。

異動する

  • 部署異動ができる規模の会社
  • 異動することで現在の職場とまったく関りが無くなる

であればあれば退職の前に異動という選択肢もあります。ですが、

  • 異動制度が無い
  • 異動しても前の職場と関りが続く

という職場環境であれば異動ではなく退職を検討した方が良いです。

退職時の注意点

バックレはしない

きつい環境だからとバックレて退職だけは控えてください。「社会的なモラルが~、」といった話ではなく(もちろんそれもありますが)、退職の法的なルールが『退職意思を伝えてから最短で2週間』と定められている以上、急なバックレによる退職は違法行為となります。

バックレた後、万が一にも法に基づき会社側から賠償請求など求められるリスクが残ってしまうため、ご自身の身の安全のためにも退職時にバックレだけは控えてください。

辞めるなら法に基づき辞めた方が結果として安全で確実です。

転職は一旦忘れる(身の安全が第一)

ハラスメント被害により精神的に追い詰められているときに次の転職先の心配までできる余裕はありません。いま第一に検討すべきは現在の職場を離れ、ご自身の心の静養に努めることです。

次が決まっている・決める余裕があるのなら先んじて転職のことまで進めて頂いても問題はありませんが、そこまでの余裕が無いときは無理に次の仕事を考える必要はありません。

まずは、ご自身の身を落ち着けることが第一ですので退職することだけを考えましょう。

なお、仕事でメンタルが疲弊している状態だと「出勤困難症」の恐れがあり、尚更にご自身の身を休めるためにも現在の職場から距離をいた方が良いです。

うちやま
うちやま

出勤困難症について詳しくは以下の記事もご参考になさってください。

どうしてもの場合は労働組合が運営する退職代行に相談する

  • 自分で退職を切り出すのが難しい
  • 上司に委縮して話をするのが怖い
  • でも、どうしても辞めたい

という場合は労働組合が運営する退職代行サービスに相談して辞めてしまいましょう。

なぜなら、確実に退職が成立します。

退職代行はお手持ちのスマホからLINEで申込み相談が可能、希望があれば即日から代行業者が動き出してくれます。

代行業者が動き出した瞬間から職場に行くことも連絡する必要も無くなるので、早ければ相談した即日から会社に行かなくても良い状態になれます。

具体的には、

  • 確実に退職が成立する
  • 自分から退職を切り出さなくて良いので心理的に楽に辞めることが出来る
  • 法に則って退職処理をするため法的なトラブルが起きない

など、確実に退職が成立するだけでなく、トラブルもなく且つ退職時のやりとりも代行してくれるのであなたは辞める際にストレスを感じることもありません。

そのため、もしあなたが

  • どうしても辞めたい
  • でも、自分から退職を切り出すのが難しい

等と悩んでいるようでしたら労働組合が運営する退職代行サービスの活用をおすすめします。

※自分で辞めることができる人は相談する必要はありません
労働組合が相談を受け付け!追加料金もありません



まとめ

本当に辛い状況にあるときは我慢して会社に居続ける必要はありません。

そもそもハラスメントが起きている時点で会社が会社として機能していないことは明白ですので、そのような職場に無理に付き合う必要はありません。

万が一にも鬱や適応障害などになってしまう前にご自身の身の安全を第一に考え、休む・辞める等の選択肢に切り替えてください。

この機体の開発者
スミ入れがんばる
うちやま(内山智明)

新卒で入社したブラック企業で月の残業168時間、気合努力根性の精神論だけで詰められ、簡単に辞めさせてくれない毎日を過ごして退職するまでに苦労した経験がある。現在は株式会社BuildingBlockの代表となり、自身の経験を元に、会社を辞めたいのに辞められない・辞めると言い出しにくい人向けに退職や辞め方に関する情報発信を行う

うちやま(内山智明)をフォローする
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