保育士で即日退職を希望する方への辞め方と辞める際の注意点について解説します。
保育士を即日退職したい!辛いから辞めたい
- 職場の人間関係に毎日疲弊する、辛い
- 人手不足なのに一向に人員補充されない
- 持ち出しが多くて休みが無いので体力が持たない
- モンスターペアレントの対応が耐えられない
などを理由に直ぐにでも保育士を辞めたいと悩んでいる人はいます。
誤解して欲しくないのは保育士という仕事自体にネガティブな感情を抱いているわけでは無く、職場環境が原因で辞めたいと考えている人が多いということです。
今年で認可こども園で働いて4年目になる保育士です。私の園は大規模である為、子どもはもちろんですが職員の数も多くいます。
また市内では1番人気のある園のようで入園希望者も多くおられます。子どもはとても可愛く、大変なことも多々ありますが癒されながら関わっています。
保育士辞めたいです。 – 今年で認可こども園で働いて4年目になる… – Yahoo!知恵袋
しかし、職員の人間関係に疲れてしまいました。もう頑張れそうにありません。
新卒の保育士です。
保育士を辞めたいです。新卒の保育士です。 – 私の働いている… – Yahoo!知恵袋
私の働いている園は厳しい先生が多く、聞いても教えてもらえなかったり、ミスをしたら泣くまで説教されます。
今は未満児の担任を持っていますが、他の先生方は喋ってばかりで全然子どもたちの事を見ていないし、怪我や噛みつきがあると私だけが責められます。
私がミスをすると陰口を言われたり、聞こえる声で嫌味を言われることもよくあります。
「保育士を3日で辞めた」など、すぐ辞める人もいる
一週間で辞めたいと感じる人も
でも、今の保育園は子どもに褒めることが極端に少なく、逆に注意や怒ることが多いです。
なのでたまに褒められても、周りの子は無反応…頑張ろう、
褒めてもらおうという意識が全く感じられません。
製作も子どもが理解していないのに、どんどん進めていきます。
理解力のある子どもでも、困って「分からないー」と先生を呼びます。まだ一週間しか働いていませんが、この園で働いていきたいと思えなくなりました。
一週間での退職についてです。私は、短大を卒業して一年間ですが私立の幼稚園で働… – Yahoo!知恵袋
一週間で辞めるなんて本当に非常識だと自分でも分かっています。
でも、保育の経験が一年しかない私が言うのは生意気な事ですが、
このままこの園で働いていき、園の保育のやり方に染まってしまうのが嫌なんです。
良いか悪いかという価値観の話しではなく、事実として保育士を即座に辞めてしまう方、短期間で辞めたいと感じてしまう方は少なくありません。
早期退職は可能です
詳しくは後述する「保育士を今すぐ辞める方法は5つ」で解説しますが、保育士だから辞めにくい・辞められない、ということはありません。
保育士も「労働者」という扱いになるので日本の法律上は他の仕事と同様に退職は可能です。また、一定の条件を元に退職手続きをすれば即日退職は成立します。
保育士を今すぐ辞たいと感じた時の職場の見分け方
人間関係や労働環境への悩みがある場合
人間関係や労働環境問題は保育士だけの話ではなく、各業界で人が辞める理由として挙げられます。
厚生労働省「令和3年雇用動向調査結果の概要」の「転職入職者が前職を辞めた理由」によると、前職を辞めた理由として「職場の人間関係が好ましくなかった」「仕事の内容に興味を持てなかった」「労働時間・休日等の労働条件が悪かった」という理由が一定の割合を示しています。
人間関係や労働環境が合わなければ強いストレスがかかるので、その影響で辞めたくなるのは自然なこと、ということです。
職場環境や人間関係が影響して気持ちが持たなくなりそうなときは以下の記事もご参考になさってください。
加えて、厚生労働省が発表する「保育人材確保のための 『魅力ある職場づくり』に向けて」を見てもわかるように、職場環境や就業条件が影響して保育士としての就業を希望しない方は多くいます。
保育業務は多忙
子ども達の保育に加えて書類の作成や行事の準備、掃除や消毒などあり、残業や持ち帰り仕事が常態化している職場は少なくありません。加えて、職場の人間関係だけでなく保護者との相性など人間関係での問題も起こりやすい面もあります。
保育士の業務は人間関係や労働環境問題に直面することが多いですが、一方で人間関係や労働環境問題はすぐに変わることがありません。
そのため、これらの悩みを慢性的に抱えているのなら、今すぐに辞めて別の職場に転職した方が良いです。
違法性がある場合
法を守らない労働を要請する職場は辞めてしまいましょう。
(強制労働の禁止)
労働基準法 第5条
第五条 使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。
例えば、残業手当の未払い、タイムカードのごまかし、などが常態化していたら違法な職場と言えます。この場合、労働者の意に反した労働を強制していることになるので労働基準法第5条違反に該当します。
第五条 使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。
労働契約法 | e-Gov法令検索
他にもいじめやハラスメントも同様です。いじめやハラスメントは労働者の身体の安全の確保を無視した働き方になります。この場合、労働契約法第5条違反に該当します。
加えて、ハラスメントはハラスメント防止法(正式名称:改正労働施策総合推進法)違反にも該当。労働者に無理な労働を強いていたり、業務上のミスについて周囲に人がいるところで叱責されたり見せしめ的扱いを行っている場合はパワハラ 6類型にも該当します。
いずれの場合でも法律に反した状況であることに違いは無いので、こうした職場であれば今の職場はすぐに辞めた方が良いです。
辞めた方が良い職場の見分け方について詳しくは以下の記事もご参考になさってください。
【大事】自分の身の安全を第一に考えた方が良い
いまの職場に居続けるのが難しいという状態にも拘わらず我慢して働き続けることだけは避けてください。
嫌な環境で我慢し続け、強いストレスがかかる状況が続くとうつ病や適応障害など精神疾患にかかるリスクがあります。
もちろん園の子ども達は大事ですが、だからといってご自身がボロボロになって良い理由にはなりません。そもそも先生自身がボロボロの状態では子ども達の面倒を見るのは難しいです。
職場は責任をとってくれない
うつや適応障害などの精神疾患にかかると仕事だけではなくその後のご自身の人生やプライベートに影響します。
病気の回復には時間がかかり、勤務が出来なくなるだけでなく社会復帰にも影響します。ですが、その間のご自身のプライベートを会社が守ってくれることはありません。
そのため、うつや適応障害になる可能性があるなら我慢していまの職場に留まることなく、退職を最優先に動いてください。
社会的なダメージを負うリスクを背負ってまで今の職場で我慢する必要はありません。一番大事なことはご自身の身の安全です。
うつになる前に退職したことが良い理由について詳しくは以下の記事もご参考になさってください。
保育士をすぐやめる際の注意点
突然辞めること(バックレ)は避ける
即日退職に対して「バックレ」を検討する方もいますが、バックレだけは止めた方が良いです。
バックレによる即日退職を行うと「違法行為」となり労働者に対して損害賠償請求や懲戒解雇を与えられる危険があります。
中でも懲戒解雇になると以下の問題が起こります。
- 本来貰えるはずだった退職金の一部または全部不支給
- 転職時にマイナスな印象を与えることになる
また、懲戒解雇になると転職活動時に相手先に伝えなければ経歴詐称になるので必ず伝える必要があります。つまり、懲戒解雇になるとその事実が必ず転職先にはバレますので転職活動においてご自身の印象が悪くなり不利益しかありません。
他にも嫌がらせや呼び戻しなどの可能性もあり、バックレは労働者側にリスクが大きすぎる行為でしかありません。そのため、法に基づかない即日退職行為だけは控えた方が良いです。
辞めるなら法に則って確実に・安全に辞めましょう。
うつ病であれば我慢せず退職を優先する
うつ病や適応障害であれば辞めることを優先してください。我慢すれば何とかなる問題ではありません。
また、精神的な問題は周囲から理解されにくいので心療内科を受診して診断書を用意してもらい、病気であることを証明しましょう。
休職という選択肢も検討する
現在考える退職の原因が時間と共に解消する問題であれば休職も選択肢に入れましょう。例えば、たまたま一時的に忙しかった、ということであれは普段は問題無いわけですから一時的な休職で体と心を辞めれば良いです。
ですが、時間と共に解消する問題で無いのなら我慢する意味は無いので退職した方が良いです。例えば、職場のいじめ・慢性的な残業などは仮に休職から復帰しても問題はそのままの可能性が高いので職場復帰と共に症状も再発してしまうため、職場そのものを変えるしかありません。
ハラスメントが原因なら証拠を残しておく
ハラスメントはハラスメント防止法(正式名称:改正労働施策総合推進法)として成立されており明確な違法行為となります。
泣き寝入りする必要はありませんので、事実を元に対策を検討した方が良いです。
例えば、
- 発言の録音データ
- 現場の写真・動画
- メール、LINE、SMS、SNSでのやり取り
- 職場の同僚の証言
- 被害者が作成した業務日誌、日記
などは証拠となります。
証拠を元に職場の人事部に相談するか、それが難しい時は外部機関として労働局の総合労働コーナーを活用して会社に働きかけてもらいましょう。
なお、総合労働コーナーは予約不要で専門の相談員が面談や電話で対応してくれ、利用料金もかかりませんので気兼ねなく頼ってください。
引き継ぎは義務ではない
引き継ぎは法律で定められた規則や義務ではなく、お世話になった職場に対する気持ちとして行う業務です。よって、引き継ぎを拒否することもできますし引き継ぎをしないことで罰則が発生することもありません。
円満退社や一般的なマナーとしては引き継ぎは行った方が良いですが、事情があってどうしても対応が難しい時は引き継ぎ未対応でも退職は成立します。
つまり、辞める際に「引き継ぎが出来ていないから退職は認めない」などと言われても職場からの要請に従う義務は無く、従わなくとも退職は成立するということです。
私物は持ち帰っておく
私物を残しておくと誤って破棄される可能性があるので、必ず事前に持ち帰っておきましょう。
どうしても残ってしまう場合は着払いで送ってもらうよう職場に伝えてください。
支給された物は忘れずに後日郵送する
制服やスマホなど職場から支給されたものは忘れずに戻しましょう。
直接渡すのが難しい時はまとめて郵送しても問題はありません。
なお、郵送時は事前に職場に郵送物を送る旨を伝えた上で、郵送トラブルを防ぐために郵送証明も残して送りましょう。
退職時に会社から必要な書類を受け取る
- 雇用保険被保険者証
- 年金手帳
- 源泉徴収票
- 離職票
- 扶養控除等(異動)申告書
- 健康保険被扶養者(異動)届
- 給与振込先届
- 健康診断書
など、退職時に必要な書類を会社から郵送してもらうように伝えましょう。
退職後の失業手当の申請、次の会社に入社する際の手続きなどで必要になります。
基本的には退職後にご自宅に郵送されてきますが、しばらく待っても届かない場合は会社に確認の連絡を入れてください。
辞めたい時は次の転職先の対策も用意しておく
冒頭でもお伝えしましたが保育士を辞める方は保育士という仕事が嫌なわけでは無く、職場環境が原因で辞めたくなる・辞めざるを得ないいほど追い込まれる、という事態になることが多いです。
そのため、保育士をそのまま続け、より良い職場環境を求めて転職したい方は退職前から予め次の職場探しに手を付けておきましょう。
例えば保育士の転職なら保育士バンクのような業界専門の求人から探すのが便利です。
公立保育園から私立認可保育園、幼稚園はもちろん、認定こども園、準認可保育園、託児所、学童保育まで、多岐にわたる保育求人が用意されており、日々の業務で忙しい中でも専門のキャリアアドバイザーがあなたの希望に則した求人を用意してくれますよ。
参考:保育士バンク
退職後の当面の生活費対策を申請する
給与が無くなることで生活費の心配がある方は失業手当を申請するのが一番の基本ですが、もしそれでも不安な方は失業保険とは別に給付金という制度を利用してください。
失業手当は通常3ヶ月しか受け取ることが出来ませんが、給付金は最大28ヶ月に渡って給付金を受け取ることができる可能性があります。
以下の条件に該当する方は給付金対象となるので、退職を検討する際は必ず申請しておきましょう。
【条件】
- 社会保険に1年以上加入している
- 退職日まで2週間以上ある
- 次の転職先が決まっていない
- 20歳以上
退職後の給付金は自分で申請しなければ受け取ることが出来ない制度です。
退職後の当面のお金(生活費)に対して心配な方はぜひ申請して受け取ってください。
事前に押さえておきたい保育士退職への理解
退職は労働者の権利
第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
民法第627条
民法第627条により退職の自由は労働者の権利として定められています。退職の申し出をすれば2週間後に退職が成立します。
辞めさせないと言われても従う必要は無い
- 退職を認めてもらえない
- 引き止められる
などがあったとしても会社には強制力はないので、退職が出来ないということはありません。退職の意思を伝えてから2週間経過すれば確実に退職は成立します。
よって、気にする必要はありません。
尚、就業規則により「退職は3ヶ月前に申請する」などと規定されていることもありますが就業規則には法的な絶対の効力があるわけでは無く、労働者側に対する会社からのお願い扱いとなります。そのため、退職時には民法第627条が優先されることになります。
人材がおらず引継ぎ出来ないのが問題にならない
- 人手不足だから辞められると困る
- 人手不足だから後任が来るまで待ってほしい
- 人手不足なのに辞めるだなんて、みんなに迷惑だと思わないのか!?
- 後任が居ないから引き継げないので認められない
- 辞めるなら代わりの人間を連れてこい
などと言われることがありますが、人手不足はあなたの責任ではありません。
会社の人事・採用の問題であり、問題を先延ばしにしてきた会社の責任です。
そのため、人手不足があったとしてもそれが労働者であるあなたを引き留めて良い理由にはならないので会社の要請に応じる必要はありません。
引き継ぎがいない時の辞め方については以下もご参考になさってください。
試用期間で退職しても問題は無い
試用期間中であっても退職の原則は正社員と変わりません。
つまり、民法第627条を元に判断することが基本となりますので、退職の意思を伝えれば法に基づいて退職が成立します。
そもそも試用期間は労働者と会社(職場)、お互いの相性を確認する期間ですので、その期間で合わないとなれば退職することは自然なことです。
保育士を途中退職すると再就職に影響するわけではない
保育士に限らず、途中で退職したこと自体が再就職に悪影響を及ぼすことはありません。
面接時には「退職した理由」を聞かれるので、その際にネガティブな伝達にならないよう退職理由を予めまとめておけば大きな問題にもならず、相手に悪い印象を与えることも無いでしょう。
年度途中で辞めたい場合も法律上なにも問題は無い
年次途中の退職であっても法律上の問題はありません。タイミングがいつであれ退職は退職として扱われます。
「仮に年次途中だから退職は認められない」などと言われても会社側の勝手な言い分でしかなく法的な強制力はないので気にする必要はありません。
年次途中の退職について詳しくは以下の記事もご参考になさってください。
保育士を今すぐ辞める方法は5つ
1.民法第627条に基づいて辞める
民法第627条より最短で退職の2週間前から辞める旨を申告しておけば退職が成立します。
雇用先によっては特殊な雇用契約書を結んでいる・特殊な就業規則になっている、などの可能性もありますが、就業規則よりも法律が優先されますので退職の意思を伝えれば必ず退職が成立します。
どうしても今の職場に耐え切れない時は法に則って退職の意思を提示(=退職届を提出)して辞めてしまいましょう。
有給消化を利用する
第三十九条 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。
労働基準法第三十九条|e-Gov法令検索
民法第627条で退職までに最短でも2週間が必要とされていますが、その期間は必ず勤務していなくてはいけないとは決められていません。よって、退職の意思を伝えてからその後の2週間は有給で過ごして退職することで実質的な即日退職と同じ状況を作ることが出来ます。
なお、有給は労働者の権利として認められており会社はその権利を拒否することはできません。
時季変更権も無効
有給に対して職場側にも「時季変更権(会社が労働者の有給取得日の時期をずらせる権利)」がありますが、時季変更権は退職予定日を超えた行使はできません。
つまり、有給消化後に退職してしまうということは、他の時季に有給休暇を与えることができないということになるため、時季変更権を行使することができず有給申請者の請求が通ります。
要するに、有給消化と同時に退職予定の方には職場からの時季変更権が成立しないので退職時に有給を使って即日退職と同じ状況を作ることが出来る、ということです。
2.双方の合意を検討する
(やむを得ない事由による雇用の解除)
民法第628条
第六百二十八条 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。
民法第628条より、やむを得ない事由が発生した場合は会社と労働者、双方の合意に基づき即日退職が成立します。なお、やむを得ない事由としては怪我・病気、家族の介護、出産などによりどうしても勤務が出来ない場合が該当します。
やむを得ない事情が発生した場合、その旨を職場側に伝え、職場側が労働者の主張を認めてくれれば職実退職をすることが出来ます。
3.労働条件の相違
(労働条件の明示)
労働基準法第15条
第十五条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。
② 前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。
③ 前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から十四日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。
労働基準法第十五条より、労働条件の相違は即時に契約解除(即日退職)が認められています。
入社時に会社から受け取った雇用契約書と実際の現場での労働条件・仕事内容が異なる場合、その旨を会社に伝えて労働環境や業務内容を是正してもらいましょう。そして、聞き入れてもらえない場合は即日退職してしまいましょう。
労働条件の相違と退職について詳しくは以下の記事もご参考になさってください。
4.ハラスメント被害に遭っている場合
「違法性がある場合」や「ハラスメントが原因なら証拠を残しておく」でもお伝えしたようにハラスメントは労働者の心と体の安全に影響がある行為であり、労働契約法5条違反、且つハラスメント防止法(正式名称:改正労働施策総合推進法)違反に該当します。
会社側には「身の安全が保障されないため」と伝えてご自身の退職処理を進めましょう。
5.退職を言いづらい状況なら退職代行に相談して辞める
- 自分で退職を切り出すのが難しい
- 双方の合意も期待できない
- でも、どうしても辞めたい
という場合は労働組合が運営する退職代行サポートに相談して辞めてしまいましょう。
確実に退職が成立します。
退職代行はお手持ちのスマホから電話やLINEで申込み相談が可能、希望があれば即日から代行業者が動き出してくれます。
代行業者が動き出した瞬間から職場に行くことも連絡する必要も無くなるので、早ければ相談した即日から会社に行かなくても良い状態になれます。
退職代行を利用したことは周りにバレない
退職代行を利用したことは周り(近所の人や親、家族、友人など)にバレることはありません。代行業者は人事担当に連絡をするのみでそれ以外の人間にあなたの退職を伝えることはありません。
また、具体的な利用メリットとして、
- 確実に退職が成立する
- 自分から退職を切り出さなくて良いので心理的に楽
- 法的なトラブルなく辞めることが出来る
などがありますので、あなたが代行サービスに支払う代金以上の利用メリットがあります。
そのため、もしあなたが
- どうしても辞めたい
- でも、自分から辞めるのは難しい
という状況であれば労働組合が運営する退職代行サービスの活用をおすすめします。
まとめ
保育士だからと言って辞めにくさを感じる必要はありません。
もちろん仕事は大事なことですが、一番大事なのはご自身の健康と安全です。
それが阻害される状況にあるなら無理に我慢することなく退職や転職を検討すべき。
法に基づきご自身で対応できる方はご自身で退職処理を。それが難しい方は労働組合が運営する退職代行サービスに相談して辞めてしまいましょう。