保育士になるもんじゃない!と悩み、退職・転職を検討している方へ向けて退職・転職の考え方・手順について解説します。
保育士になるもんじゃない!経験者が挙げる理由の数々
給与が低い
- 20代:16.6万円
- 30代:17.0万円
- 40代:19.5万円
マイナビ保育士の手取り給与を参考に列挙。
給与の大小に対する考え方は人それぞれ異なりますが、客観的に見ても少ないお仕事と考えられます。
加えて、少ないだけでなくご自身の生活ができるかどうか?という観点からしてもシビアな数字と言えます。
奨学金の返済問題
給与が低すぎることで生活費だけでなく奨学金の返済が困難になる方もいます。決して滞納したいわけでは無く「給与の問題から物理的に支払ができない」という悩みです。
将来の結婚問題
多様化された時代になっては来たものの、まだ将来は結婚して男性が家族を養っていく~、という文化は残っています。
ですが保育士の給与で家族を養っていけるか?というと厳しいのが現実です。そのため、将来を見越して保育士を諦める人もいます。
モンペ問題(クレーム・モンスターペアレント)
いとこが保育士を辞めた理由は、子供の親がうるはくていろいろ言ってきてストレスでおかしくなりそうだったから、だそうです。
潜在保育士の方、何故復帰しない? | キャリア・職場 | 発言小町
モンスターペアレンツですね。
後は親絡みの雑用が多くて、神経持たないらしいです。
子供の親が変わらないと保育士は増えないでしょうね。
我儘なモンペ(モンスターペアレンツ)に無理難題を押し付けられたり、嫌味をグチグチ言われたりが続くことで保育士さん自身が消耗してしまい、仕事を嫌になる・辞める、という流れを経験している方は多くいます。
持ち帰り・サービス残業
仕事量が多いために勤務時間内に終わらせることが難しく、自宅に持ち帰る・サービス残業の悩みは多いです。
祝日でも残務を自宅で処理しなくてはいけないので結果として毎日仕事をすることになり休みが取れません。
肉体労働
子供達と日々間近で接する保育士さんは肉体労働。
「子供」というと柔らかいイメージがありますが『現場』は大変です。体力が続かなくて身体を壊す・辞めざるを得ないという方もいます。
その他
- 仕事量だけでなく責任も重い
- 人間関係に疲れる(女性特有の環境、マウンティング)
- 園の方針が合わない
保育士に限った話ではありませんがこれらの問題もあります。
特に「人間関係」で気持ちが消耗して続けられなくなる人は多く、マウンティングや女性が多いことから女性特有の環境問題などに苦労する方がいます。
【補足解説】保育士を辞めるか悩む方の傾向として
保育士という仕事は子供は可愛いしやりがいもあります。仕事としては素晴らしい事には違いありません。
ですが、「仕事としての素晴らしさ」と「職場環境の悪さ」は別の話です。
現実問題として保育士さんご自身の生活があるわけですので、「子供が~」だけの理由で続けられるわけではありません。
そのため、辞める方の傾向としては「職種自体は良いけどいまの職場環境に耐えられない」という方が多いです。
保育士に疲れた、辞めたいと感じている方へ-今の職場を辞めるべき人の特徴
体力が続かない(残業過多)
普段の体力勝負に加えて持ち帰りやサービス残業などから、体力が続かない・身体を壊してしまった、という方は今の職場をこれ以上続けるのは難しいです。
例え気持ちが残っていても身体がついてこれないので、現実問題として続けるのは難しいと言わざるを得ません。
残業代未払い
使用者は、原則として、1日に8時間、1週間に40時間を超えて労働させてはいけません。
労働時間・休日 |厚生労働省
残業代の未払い(不払い)は労働基準法違反です。
厳密には労働基準法に「残業代」という概念はなく、「労働者に1日8時間、週40時間を超える労働をさせてはならない」という規定があるだけです。
そのため、 法定労働時間を超えて働いた場合は「時間外労働」となり割増賃金が発生する、という仕組みです。
有給が取得できない
第三十九条 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。
労働基準法第三十九条|e-Gov法令検索
要約すると正社員やパート問わず以下の条件を満たしていれば最低でも年間で10日の有給休暇を保有している、という明確に定められた法律ということです。
- 雇い入れの日(正式に入社した日)から6ヶ月経過している
- 期間の全労働日の8割以上出勤している
法で定められているにもかかわらず有給の申請を受理してくれない組織は明確な法律違反に該当します。
辞めさせてくれない
第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
民法第627条
民法第627条により退職は労働者の権利として定められています。
会社・組織には労働者の退職を拒否するを持ちません。にも関わらず退職をさせてくれない場合は明確な法律違反となります。
「やりがい」だけで押し通してくる
「やりがい」という精神論だけで押し通してくる仕事はすでに破たんしています。精神論では限界があり、近い将来ご自身の身体を壊してしまうことになります。
体が壊れたら仕事だけでなくプライベートにも悪影響。ですが、仮に体が壊れても組織(会社)はあなたの人生を保証してくれませんので、精神論だけで無理を強いてくる相手なら職場を離れた方が良いです。
現実問題として体力が続かない(身体を壊してしまう)、もしくは法律違反のいずれかが発生していれば辞めるべきサインとお考えください。
今の職場を辞めたい人が検討すべき手段は3つ
1、現職をやめて別の職場に転職
保育士自体は素晴らしい仕事です。悪いのは職場環境だけの話しですので、いまのブラックな職場を離れてホワイトな別の職場に転職しましょう。
保育士は人材不足ですので、現職を辞めて別の職場を探しても転職はしやすいです。
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2、別業界の仕事に就く
保育士以外の職に就くことも可能です。
スキル的には0からのスタートになりますが、大変な現場で培ってきた経験や人と接する能力は別の職種でも活かすことが出来ます。
30代で保育士から転職も可能
20代、30代であれば別のキャリアでのリスタートも可能です。年齢を重ねるごとに求人の間口は狭まってくるのも事実ななので、30代までで悩んでいるのなら早めに動いた方が良いでしょう。
なお、別のキャリアを歩む際は専門の転職エージェントに相談するとスムーズです。経験・未経験問わず、ご自身のキャリアに合わせた求人を個別に用意してくれます。
特に別の業界を狙う際はわからないことも多いかと思いますので専門家に相談しながら転職活動を進めてください。
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3、辞めさせてくれない場合は転職代行を利用
「辞めさせてくれない」で解説しているように、退職以来を受理してくれないのは明確な法律違反でブラックな環境と考えられます。
- 万が一のご自身の身の安全
- 確実に辞める
ことを踏まえ、労働組合が運営する退職代行サービスを利用して確実&安全に退職しましょう。
お手持ちのスマホから電話やLINE(メールでも可)からの相談でOK、相談後すぐに動き出してくれます。
具体的には
- 確実に退職できる
- 嫌な職場の人間に顔を合わせる必要はない
- 職場に行くことも連絡することも一切する必要は無い
等があり、相談後すぐ動き出してくれることですぐにでも職場に行かなくても良い状態を作ることが出来ます。
すぐにでも辞めたい、という方は退職時の選択肢として代行業者に相談すると良いでしょう。
二度とやりたくない、やってられないではなく「辞めて良かった」と言える手段を選ぼう
保育士自体は素晴らしい仕事ですし、子供が好きなことや保育士を選んだあなた自身を嫌いになって欲しくはありません。
あくまで悪いのは「今の職場」です。
二度とやりたくない、やってられないではなく、などと保育士自体を嫌になってしまうのはさすがに悲しいですから、そうなる前に「辞めて良かった」と言える前向きな退職・転職活動を行ってみてくださいね。