- 残業代が出ないのが当たり前になっている
- 泣き寝入りしたくない
- 未払いの残業代を回収したい
- その上で、今の職場を辞めたい
などに悩んでいる方は弁護士による退職代行サービスに相談して残業代を請求しつつ辞めてしまいましょう。
なぜなら、未払い残業代の請求と退職(最短で即日退職)が成立するからです。
お手持ちのスマホからLINE(電話、メールでも可)で申込み相談可能。
弁護士による退職代行が動き出した瞬間から職場に行くことも連絡する必要も無くなるので、早ければ相談した即日から会社に行かなくても良い状態になれます。
具体的には、
- 未払いの残業代をキッチリ請求
- 会社の人に合わずに退職が可能
- 有給の未消化などあれば併せて交渉可
- 給与や退職金の請求も可能
など、あなたが代行サービスに支払う代金以上の利用メリットがあります。
そのため、あなたが
- 残業代がでないことに泣き寝入りしたくない
- ブラックな企業はもう辞めたい!
- もう、会社の人間とこの先顔を合わせたくない
等の場合は迷わず弁護士による退職代行に相談することをおすすめします。
会社からの不当な扱いに屈することなく、未払いの残業代を確実に回収してみませんか?
残業代が出ないなら辞めるべき
残業代が出ないならその会社は会社として機能していないため辞めるべきです。
ただし、残業代の泣き寝入りも納得がいかないかと思われますので退職前に以下3点を対応してみてください。
- 残業代を支払って欲しいと伝える
- 残業を拒否する
- 労働基準監督署に相談する
なお、会社を辞めた後には残業代が出る会社への転職や失業保険の受給申請はもちろん、未払いの残業代請求も検討に入れてください。
【補足】退職後でも残業代の未払い請求は可能
残業代請求権は3年あります。(今後は5年に延長されると見込まれています)
退職後でも権利は残ります。泣き寝入りしたくない場合、時効になる前に未払いの残業代請求も対応してみてください。
残業代が出ないのは当たり前ではありません
労働基準法では、原則として1日8時間・1週間40時間の「法定労働時間」を超えて労働させてはいけないと定められています(労働基準法第32条)。
(労働時間)
労働基準法 第四章 労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇
第三十二条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させては ならない。 2 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働 させてはならない。
そして、労働基準法第34条より労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、8時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えることが義務付けられています。
(休憩)
労働基準法 第四章 労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇
第三十四条 使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超え
る場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
また、休日(法定休日)は少なくとも毎週1日、4週間を通じて4日以上の休日を与えなければならないとあります。
(休日)
労働基準法 第四章 労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇
第三十五条 使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。
2 前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。
以上が法で定められた労働時間の原則となります。
なお、会社側と労働者側であらかじめ合意の上で届け出を行った場合のみ例外的に労働者に対して時間外労働をさせることができます。
(時間外及び休日の労働)
労働基準法 第四章 労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇
第三十六条 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはそ
の労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者と
の書面による協定をし、厚生労働省令で定めるところによりこれを行政官庁に届け出た場合においては、
第三十二条から第三十二条の五まで若しくは第四十条の労働時間(以下この条において「労働時間」と
いう。)又は前条の休日(以下この条において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定
で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。
会社側と労働者側での合意は36協定(サブロクキョウテイ)と呼ばれますが、36協定を締結させていなければ会社側は労働者に残業をさせることができません。
サービス残業は労働基準法37条違反
サービス残業も労働基準法37条に違反しているので明確な違法行為となり、従う義務はありません。
(時間外、休日及び深夜の割増賃金)
労働基準法 第四章 労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇
第三十七条 使用者が、第三十三条又は前条第一項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働
させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計
算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わ
なければならない。
ただし、当該延長して労働させた時間が一箇月について六十時間を超えた場合においては、その超え
た時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の五割以上の率で計算した割増賃金を支払わ
なければならない。
労働基準法37条に違反した場合、
- 使用者を6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金に処する
と規定されており、ここでの「使用者」とは経営者だけでなく業務命令や監督を行う立場の社員も含まれます。
加えて、会社が残業代を支払わない場合は労働基準監督署による是正指導も行われます。
よって、「残業代が出ない」「サービス残業」などを当たり前のことと思わず『明確な違法である』という認識を持ってください。
法律の観点から残業代の事実を確認してほしい【計算式付き】
そもそも労働基準法には「残業代」という概念はありません。
(労働時間)
労働基準法 第4章 労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇|安全衛生情報センター
第三十二条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させては
ならない。
2 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。
「労働者に1日8時間、週40時間を超える労働をさせてはならない」という規定があるだけあり、この法定労働時間を超えて働いた場合、「時間外労働」となり割増賃金が発生します。
これが「残業代」に該当します。
例えば、自分の体験例(最初に勤務したブラック企業)で解説させていただくと以下となります。
- 月給:23万円
- 営業日数:22日
- 1日の労働時間:8時間
- 時給計算:23万円÷(22×8)=1306円(小数点以下切り捨て)
1日9時間働いた場合、時間単価に25%分を割り増しした1時間分の賃金を加えて支給するので、
- 時給:1306円×25%=1632円(小数点以下切り捨て)
こちらが「残業代」ということです。
仮に月の残業代が50時間あると
- 50×1632円=81,600円
これが半年続けば
- 81,600円×6ヶ月=489,600円
となります。
厳密には一部の手当やボーナスを月給から差し引いたりなど+αの条件がありますが、わかりやすく説明するために簡略化して計算しています。
当時の自分は月に160時間以上残業していたので、実際はこの3倍ぐらい(半年で約150万円ぐらい)の残業代がカウントされることになります。汗
以上のことから改めて計算してみると
- だったら副業でもして同じ時間を費やした方が良い!
- 月給次第では社員よりバイトしてた方がよほど儲かる!
などがわかると思います。
退職代行を利用して残業代を請求しながら退職するのが良い
残業代の未払いは泣き寝入りする必要はありません。
残業代は労働者の権利、働いた分の金額は必ず請求できます。
弁護士による退職代行に相談する(相談無料)
残業代請求ができるのは弁護士になるので、数ある退職代行の中でも弁護士による退職代行に相談してください。
なお、着手金55,000円(税込)と未払いの回収額に対するインセンティブ(20%)が弁護士への依頼費用となります。
決して安いとは言いませんで勢いで依頼することだけは避けてください。
ですが、上記の金額条件を踏まえた上でご自身へのリターンが見込めるなら一切損することはありません。
以下の計算式をご覧ください。
(例)以下条件で半年間の残業代未払いがある場合
- 月給:23万円
- 営業日数:22日
- 1日の労働時間:8時間
- 時給:1306円×25%=1632円
- 50×1632円×6ヶ月=489,600円
- 着手金:55,000円(税込)
- 回収額に対するインセンティブ(20%):489,600円×20%=97,920円
- 55,000円+97,920円=152,920円(弁護士への支払)
- 489,600円-152,920円=336,080円(あなたの受け取れる金額)
弁護士に依頼するだけで33,6万円が戻ってきて、且つ弁護士が退職処理を行ってくれるのでトラブルが起こることもなく退職ができます。
未払いの残業代請求が時効を迎える前に
「【補足】退職後でも残業代の未払い請求は可能」でも解説したように残業代の請求時効は3年間と定められています。
その為、仮に5年分といった期間での残業代の未払いで請求訴訟を起こしたとしても取り戻せるのは過去2年間分までです。
つまり、後に伸ばすほどに自分が損してしまうだけになります。
残業代が出ないのが不満で転職した結果
必ずすべての転職体験がポジティブな結果になるとは言いませんが、基本的には残業代を出さないようなブラック企業から抜け出したことでポジティブな状況になることがわかるかと思います。
そもそも残業代が出ないこと自体が違法行為です。違法行為が常態化している会社は会社として機能していません。
その場にいるとわかりにくいですが、一歩外に出てしまうと元の職場がいかに「異常」だったのか?がわかるかとお見ます。
今の職場環境よりも良い会社・職場は多々あります。残業代も出さない違法行為を行う企業に我慢して付き合う必要はありません。
退職理由にサービス残業を挙げるのは控えよう
なお、転職時の面談で前職の退職理由を聞かれた際、直接的な表現で「サービス残業が嫌で~、」と挙げると相手からマイナスな印象を持たれることがあります。
基本的に前の会社を攻撃するような表現を使うと嫌われますので、残業代の未払いやサービス残業云々を挙げるのは避けてください。
本当のことだとしてもデリケートな問題であるため相手の受け取り方に影響します。結果としてご自身の転職活動に悪影響が出る可能性がある表現は控えた方が良いです。
そのため、別の言い回しを用意して、前職の問題点、及び自分で行った改善対応を伝え、その上で更なる希望を求めて来たことを伝えてください。
サービス残業に含まれる状態や悩みを言い換えると
- 非効率な職場環境
- より効率的な成果を挙げたい
- オン・オフのメリハリを付けたい
などと言い換えることができます。
そこで、例えば以下のように言い換えて伝えてみましょう。
前職では非効率な業務体制を強いていたので、その影響で個々人への負担や拘束時間も長い状況が続いていました。
また、負担の多い職場環境が影響して社員のモチベーションも低下し離職にも繋がっていたため、現状を改善すべく仕事の体制を変えようと上司に相談し、一人一人の職務担当領域を明確にし業務効率と負担減の提案をしてきました。
ですが、3ヶ月以上に渡りなにも音沙汰がなく職場の体制に疑問を持つようになったので転職するに至りました。
元の職場の問題点の提示(赤色)と改善案の提示(青色)をした上で、転職に至った旨をまとめています。
残業代未払いは退職理由として十分な内容です
繰り返しになりますが残業代が出ない(サービス残業)は明確な違法行為、残業代がでないことは十分な退職理由になります。
違法行為に屈する必要はありませんので、未払いの残業代(サービス残業代)は回収しておきましょう。
あなたが頑張って働いた分は正当な労働になるので、労働分の賃金を請求するのは当然のことです。
違法行為が常態化しているブラックな環境には見切りをつけ、正当な金額を受け取りつつ退職をし、次の生活に切り替えていきましょう。