雇用契約書が未提出でも退職が成立する理由は法的義務が無いため

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雇用契約書が未提出でも退職が成立する理由、およびトラブルなく退職する際の条件・注意点について解説しています。

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雇用契約書が未提出でも退職が成立する理由

雇用契約書は法律上、用意することを義務付ける内容が無いため「未提出」という雇用契約書が交わされていない状態であってもそれ自体が問題にはなりません。

雇用契約書がないことと辞めることは別問題の話

退職時の判断基準は「雇用契約書がないから辞めることができるのか?」ではなく、『雇用契約書とは別に用意される労働条件通知書に記された雇用形態次第』になります。

その為、雇用契約書がないことと辞めることは別問題の話として取り扱うことになります。

労働条件通知書がないなら辞める理由になる

(労働条件の明示)
第十五条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。
② 前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。
③ 前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から十四日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。

労働基準法

雇用契約書と異なり労働条件通知書は労働条件通知書の用意は必須とされています。(労働基準法第15条、労働準法施行規則第5条)

その為、労働条件通知書がない場合は法律に反した状況と言えます。よって、違法性のある職場で働くことを拒否することで辞める理由にはなります。

【参考】パートやバイトで雇用契約書がないときも労働条件通知書の内容を元に辞める判断をする

正社員と同様、パートやバイトでの勤務形態の場合であっても雇用契約書がないときは労働条件通知書の内容を元に辞める判断をしてください。

契約書を書いた後で辞める時は雇用条件次第

特にパートやバイトは職場によって期間の定めがある雇用か、期間の定めが無い雇用か?が分かれやすく、「パートやバイトだからコレ」と一律に判断が出来ないことがあります。

詳しくは後述する「1.法に則って辞める」で解説しますが、期間の定めがある雇用なら派遣や契約社員と同じ条件になり、契約期間を全うすることが原則となります。一方で、期間の定めが無い場合は正社員と同じ条件になり辞める2週間前に退職の意思を伝えれば退職が成立します。

職場を辞める際の手順と注意点

【注意】雇用契約書を書いてないからといってバックレは避ける

正社員の場合

第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。

民法第627条

民法第627条があるため、一部の条件を除き原則としてバックレによる即日退職は認められていません。そのため、バックレによる即日退職を行うと「違法行為」となり労働者に対して損害賠償請求や懲戒解雇を与えられる危険があります。

中でも懲戒解雇になると以下の問題が起こります。

  • 本来貰えるはずだった退職金の一部または全部不支給
  • 転職時にマイナスな印象を与えることになる

また、懲戒解雇になると転職活動時に相手先に伝えなければ経歴詐称になるので必ず伝える必要があります。つまり、懲戒解雇になるとその事実が必ず転職先にはバレますので転職活動においてご自身の印象が悪くなり不利益しかありません。

他にも嫌がらせや呼び戻しなどの可能性もあり、バックレは退職行為に対するリターンとリスクを加味した際にリスクが大きすぎて帳尻が合わない行為と言えます。そのため、法に基づかない即日退職行為だけは控えた方が良いです。辞めるなら法に則って確実に・安全に辞めましょう。

バイトやパートの場合

(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

民法709条

バックレを行うと不当行為(民法709条)に該当するので会社側から損害賠償請求をすることが可能になります。また、制服やスマホなど会社からの貸与物を返却しないと実費請求されたり、業務上横領罪を問われる可能性もあります。

1.法に則って辞める

正社員の場合

民法第627条を元に、退職日の2週間前に退職の意思を伝えて辞めましょう。

(やむを得ない事由による雇用の解除)
第六百二十八条 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。

民法第628条

もしくは民法第628条を元にやむを得ない事由がある場合は会社との双方の合意の上で早期退職も可能です。

なお、やむを得ない事由としては怪我・病気、家族の介護、出産などによりどうしても勤務が出来ない場合が該当します。

派遣・契約社員の場合

派遣や契約社員など期間の定めがある雇用契約の場合、原則として契約の更新期間になったときに更新をせずに退職しましょう。

もし、契約期間中に辞めたくなった場合は民法第628条を元にやむを得ない事由で退職するか、労働基準法137条より勤務期間が1年以上経過していれば即時契約解除(退職)が可能です。

第百三十七条 期間の定めのある労働契約(一定の事業の完了に必要な期間を定めるものを除き、その期間が一年を超えるものに限る。)を締結した労働者(第十四条第一項各号に規定する労働者を除く。)は、労働基準法の一部を改正する法律(平成十五年法律第百四号)附則第三条に規定する措置が講じられるまでの間、民法第六百二十八条の規定にかかわらず、当該労働契約の期間の初日から一年を経過した日以後においては、その使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができる。

労働基準法137条

バイト・パートの場合

バイトやパートが法に則って辞める場合、契約条件が期間の定めがある雇用か?期間の定めが無い雇用か?により異なります。

期間の定めがある雇用の場合は派遣・契約社員の辞め方、期間の定めがない雇用の場合は正社員と同じ辞め方になります。

2.違法性を指摘して辞める

会社が違法な対応をしている場合、違法性を指摘して会社から即離れてしまいましょう。

労働条件に相違がある場合

(労働条件の明示)
第十五条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。
② 前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。
③ 前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から十四日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。

労働基準法第15条

労働基準法第15条より、労働条件の相違は即時に契約解除(即日退職)が認められています。

入社時に会社からもらった労働条件通知書と異なる労働条件・仕事内容であればその旨を会社に伝えて即日退職してしまいましょう。

うちやま
うちやま

労働条件の相違と退職について詳しくは以下の記事もご参考になさってください。

ハラスメント被害を受けている場合

第五条 使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。

労働契約法 | e-Gov法令検索

ハラスメントは労働者の心と体の安全に影響がある行為であり、ハラスメントが起こる職場ということは労働契約法5条で定められた使用者である会社側が労働者の生命、身体などの安全を確保しつつ労働することができる環境を用意できていない職場、となります。つまり、労働契約法5条に反している状況(違法な状況)ということです。

加えて、ハラスメントはハラスメント防止法(正式名称:改正労働施策総合推進法)違反にも該当します。

いずれの場合でも法律に反した状況であることに違いは無いので、会社側には「身の安全が保障されないため」と伝えてご自身の退職処理を進めましょう。

うちやま
うちやま

ハラスメント被害による退職について詳しくは以下の記事もご参考になさってください。

3.どうしてもの際は退職代行に相談する

前提として退職は労働者の権利なので辞めること自体は可能です。辞められないということはあり得ません。

ですが、雇用契約書が無いことで会社側と労働者側のそれぞれにとって雇用条件の定義が不明確な状況になってしまうと状況が難しくなります。

契約書が無いことで退職条件のやりとりも正確性が無く感情的になることがあり、お互いの言い分がかみ合わずに収集がつかなくなることがあります。

その為、退職を申し出ても素直に辞めさせてくれない時は退職の専門家である労働組合が運営する退職代行サービスに相談して代わりに退職処理を進めてもらいましょう。

代行してもらえれば確実に退職が成立します。

退職代行はお手持ちのスマホから電話やLINE(メールでも可)か相談が可能。希望があれば相談したその日から代行業者が動き出してくれます。

代行業者が動き出した瞬間からあなたは職場に行くことも連絡する必要も無くなるので、早ければ相談した即日から会社に行かなくても良い状態になれます。

具体的には、

  • 確実に退職が成立する
  • 法律に則って退職処理するので法的なトラブルがない
  • 自分で対応する必要が無いので退職にまつわるストレスが無い

等があり、有給消化や未払いの交渉もしてくれますので退職代行費を支払う以上の利用メリットがあります。

そのため、あなたが

  • 退職を切り出したけれども辞めさせてもらえない
  • そもそも自分から退職を切り出すのが難しい
  • でも、どうしても辞めたい

という状況であれば労働組合が運営する退職代行サービスに相談して辞めてしまいましょう。

※自分で退職を切り出すのが難しいという方だけが相談してください
労働組合が相談を受け付け!追加料金もありません


まとめ

雇用契約書が未提出だからといって退職の理由にはなりませんが、どの様な雇用形態であっても退職は条件を満たすことで成立します。

ご自身の雇用形態に合わせてトラブルを起こすことなく法に則って退職処理を進めてください。

その際、ご自身で退職処理ができるならご自身で進めていただき、それが難しい時は労働組合が運営する退職代行サービスに相談して退職処理を進めましょう。

※自分で辞めることができる方は相談する必要はありません
労働組合が相談を受け付け!追加料金もありません



この機体の開発者
スミ入れがんばる
うちやま(内山智明)

新卒で入社したブラック企業で月の残業168時間、気合努力根性の精神論だけで詰められ、簡単に辞めさせてくれない毎日を過ごして退職するまでに苦労した経験がある。現在は株式会社BuildingBlockの代表となり、自身の経験を元に、会社を辞めたいのに辞められない・辞めると言い出しにくい人向けに退職や辞め方に関する情報発信を行う

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