退職させてもらえない時にハローワークや労働基準監督署に相談する際の注意点、およびどうしてもの際に法に則って強制的に退職する方法について解説しています。
退職させてもらえない時にハローワークへ相談する手順
職場で退職させてもらえないと悩んでいても心配する必要はありません。確実に辞めることが出来ます。
第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
民法第627条
民法第627条により退職の自由は労働者の権利として定められています。
仮に会社から引き止められたとしても会社には強制力はないので、退職が出来ないということはありません。その為、退職の意思表示として退職届を会社に提出してしまえば2週間後には法的に退職が成立します。
退職は口頭で伝えることもできますが、中には「言った・言わない」とうやむやにされる可能性もあるため、証拠として残した方が確実。そのため、退職届という形にして退職する旨を会社側に伝えるのが確実です。
【注意】退職届を受け取ってもらえない場合
- 辞めると伝えても認めてくれない
- 退職届を受け取ってもらえない
という状況であれば退職届を内容証明郵便で会社に送りましょう。相手に届いたことが証明できるので退職の意思表示の証拠となります。退職の意思を伝えた証拠があれば2週間後には法的に退職が成立します。
なお、退職届以外にも
- メールで退職を伝えて履歴を保存しておく
- 録音しながら電話で伝える
などで伝えても退職の意思を伝えた証拠になります。
離職票の交付を確認する
退職後はその後の転職活動や失業手当の申請などで離職票が必要になります。その為、退職の意思を伝え、退職日になったら10日は待ってください。
離職票は、退職日の翌日から10日以内が離職票交付手続きのための猶予期間になっているので、その間に離職票が交付され、辞めた会社から届けば問題ありません。
【注意】離職票を交付してくれない場合の対処法
簡単に退職させてくれない会社の場合、強引に辞めても嫌がらせをして離職票を送らないようにしてくる可能性があります。その為、10日経過しても離職票が送られてこない場合はハローワークに行きましょう。
雇用保険の窓口で「退職して10日経つのに会社から離職票が送られて来ない」と相談をすると手続き状況を調べてくれます。また、会社側が退職手続きを怠っている場合はハローワークから催促の電話をしてくれます。
ハローワークが離職票を発行してくれることもある
催促の電話をかけても一向に会社側が応じない場合、ハローワークの職権離により職票を発行してくれる手続きがあります。どうしてもの場合は心配することなくハローワークに相談・対応してもらってください。
労働者が被保険者でなくなったことの「確認の請求」を行い、その確認がとれたらハローワークが離職票を交付してくれます(雇用保険法第8条)。
雇用保険被保険者証の交付を確認する
雇用保険被保険者証は次の転職先の会社に提出する必要があるので、受け取れないと次の会社での適切な処理が行えない状況となります。その為、退職後に雇用保険被保険者証が送られてきているか?は忘れずに確認しておきましょう。
【注意】交付してくれない場合の対処法
会社から雇用保険被保険者証が発行されない場合はハローワークに申請することで即日発行してもらえます。なお、発行にあたり、印鑑や本人確認書類など必要な持ち物があるのでホームページなどであらかじめ確認しておきましょう。
退職させてくれない時は労働基準監督署への相談も選択肢に
労働基準監督署は労働基準法違反をしている管轄する区域内の企業(事業所)に対して是正指導や立ち入り調査を行ったりします。
相談内容をもとに退職させてくれない状況を客観的に裏付ける証拠を用意すれば行政指導を行うなどの対応を行ってくれることがあります。その為、辞めさせてくれない時は労働基準監督署への相談も選択肢になります。
【労働基準法違反の一例】
- 辞めたいのに強制的に働かされる
- 賃金の未払い・残業代の未払い
- 36協定なしの長時間労働
- 労災に遭ったのに会社が対応しない
- 有給を取得できない
など。
ただし、労働基準監督署には強制力はなく、その立場からあくまで指導や是正勧告までの対応となります。また、個人のトラブル解決をかならず保証してくれるわけではありません。
強制的に退職する際の方法と注意点
【注意】仕事を辞めさせてくれないからと飛ぶのだけは避けよう
民法第627条があるため、一部の条件を除き原則として即日退職は認められていません。そのため、辞めさせてくれないからと我慢できずにバックレによる即日退職を行うと「違法行為」となり、労働者に対して損害賠償請求や懲戒解雇を与えられる危険があります。
中でも懲戒解雇になると以下の問題が起こります。
- 本来貰えるはずだった退職金の一部または全部不支給
- 転職時にマイナスな印象を与えることになる
また、懲戒解雇になると転職活動時に相手先に伝えなければ経歴詐称になるので必ず伝える必要があります。つまり、懲戒解雇になるとその事実が必ず転職先にはバレますので転職活動においてご自身の印象が悪くなり不利益しかありません。
他にも嫌がらせや呼び戻しなどの可能性もあり、バックレは退職行為に対するリターンとリスクを加味した際にリスクが大きすぎて帳尻が合わない行為と言えます。
そのため、法に基づかない即日退職行為だけは控えた方が良く、辞めるなら法に則って確実・安全に辞めましょう。
1.話し合いの場を設ける
どうしても辞めさせてくれない場合、会社側と話し合いの場を設けて交渉するという選択肢もあります。
お互いの誤解がやりとり上の問題を生みだしている場合、話し合いの結果退職の着地点を見つけることも可能です。
ただし、どうしても会社側と話し合いはしたく無い場合は以下の手段で法的に退職を成立させてください。
2.法に則って辞める
「退職させてもらえない時にハローワークへ相談する手順」を元に会社側に退職届を提出して法的にあなたの退職を成立させてしまいましょう。
退職の事由は方で定められた労働者の権利であり会社側には労働者の退職を拒否する権限はありません。
仮に雇用先によっては特殊な雇用契約書を結んでいる・特殊な就業規則になっている、なごがあっても就業規則よりも法律が優先されますので退職の意思を伝えれば必ず退職が成立します。
なお、会社側が退職拒否をしてきた場合「在職強要」となり違法行為に該当しますので会社の要請を受諾する必要はありません。詳しくは以下の記事もご参考になさってください。
辞める際は有給を利用する
第三十九条 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。
労働基準法第三十九条|e-Gov法令検索
有給は労働者の権利として認められており会社はその権利を拒否することはできません。
なお、有給の権利はは正社員だけの権利ではなく正社員、派遣、パート問わず条件を満たせば皆一様に発生します。
業種、業態にかかわらず、また、正社員、パートタイム労働者などの区分なく、
有給休暇の付与日数|厚生労働省
一定の要件を満たした全ての労働者に対して、年次有給休暇を与えなければな
りません(労働基準法第39条)。
民法第627条で退職までに最短でも2週間が必要とされていますが、その期間は必ず勤務していなくてはいけないとは決められていません。
そのため、退職の意思を伝えてからその後の2週間は有給で過ごすことで実質的な即日退職と同じ状況を作ることが出来ます。
退職時の有給の扱いについて詳しくは以下の記事もご参考になさってください。
3.どうしてもの際は退職代行に相談する
- 退職を切り出しても辞めさせてくれない
- 自分一人でハローワークや労働基準監督署に相談するのが難しそう
- でも、どうしても辞めたい
という方であれば労働組合が運営する退職代行サービスに相談して辞めてしまいましょう。
確実に退職が成立します。
退職代行はお手持ちのスマホから電話やLINE(メールでも可)か相談が可能。希望があれば相談したその日から代行業者が動き出してくれます。
代行業者が動き出した瞬間からあなたは職場に行くことも連絡する必要も無くなるので、早ければ相談した即日から会社に行かなくても良い状態になれます。
具体的には、
- 確実に退職が成立する
- 法律に則って退職処理するので法的なトラブルがない
- 自分で対応する必要が無いので退職にまつわるストレスが無い
等があり、有給消化や未払いの交渉もしてくれますので退職代行費を支払う以上の利用メリットがあります。
そのため、あなたが
- 自分から退職を切り出すのが難しい
- 切り出したとしても辞めさせてもらえない
- でも、どうしても辞めたい
という状況であれば労働組合が運営する退職代行サービスに相談して辞めてしまいましょう。
まとめ
仮にどんな雇用契約を結んでいたとしても、会社を退職させてもらえないということはあり得ません。その為、会社から要請されたとしても我慢して要請に応じる必要はありません。
労働者側からすれば「バックレによる無断退職はしない」ということだけ注意していただければ、法的に労働者側に有利な状態で退職を成立させる選択肢は多数あります。
いざという時は本記事を参考に法に従ってご自身の退職を成立させる、もしそれ難しければ退職代行という専門機関を介して方的にあなたの退職処理をすすめ、早期に問題を解決させてください。