仕事が嫌なら辞めればいいし、我慢して居続ける方がリスクが高い理由

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仕事が嫌なら辞めればいい理由、及びいざ辞める際の辞め方・注意点について解説します。

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仕事が嫌なら辞めればいい理由

「仕事が嫌なら辞めればいい」は発言や検討する立場によって解釈が異なりますが、労働者側の目線に立って考えると必ずしも悪い意味合いではありません。

【前提】退職の自由と職業選択の自由

第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。

民法第627条

民法第627条により退職の自由は労働者の権利として定められています。仮に会社から引き止められたとしても会社には強制力はないので、退職が出来ないということはありません。

第二十二条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。

日本国憲法第22条第1項 | e-Gov法令検索

日本国憲法(昭和21年憲法)第22条第1項においては、「何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択 の自由を有する。」 と規定されており、これは、職業選択の自由を保障しているものである。

日本国憲法第22条第1項|厚生労働省

日本国憲法第22条第1項より、労働者には退職の自由と職業選択の自由が定められています。

その為、今の職場が嫌であれば辞めて転職し、新しい環境で自分の働きやすさを追求する権利があります。

合わなかったら辞めればいい

以上のことから、労働者は今の職場が合わない・嫌だと感じたら我慢する義務も必要も無く新しい職場に身を置くことを許されており、仮に会社から引き留めに遭ったとしても従う必要もありません。

「嫌なら辞めればいい」とは、法的な観点からすると労働者に与えられた仕事選びの自由という権利なのです。

仕事内容が気に入らずに辞める人は多い

厚生労働省「令和3年雇用動向調査結果の概要」「転職入職者が前職を辞めた理由」によると、

前職を辞めた理由として

  • 仕事の内容に興味を持てなかった
  • 能力・個性・資格を活かせなかった
  • 会社の将来が不安だった

など、仕事内容に満足できずに退職してしまう方が一定数いることがわかっています。

仕事にまつわる人間関係も大きく影響する

また、厚生労働省「令和3年雇用動向調査結果の概要」「転職入職者が前職を辞めた理由」での

  • 職場の人間関係が好ましくなかった

に加え、PRTIMESの「【入社後すぐに転職した理由ランキング】経験者383人アンケート調査」でも会社を辞めた理由に

  • 人間関係への不満

とあることから、普段仕事を一緒に行う周囲の人間関係の良し悪しも退職を決断する大きな理由の1つになることがわかっています。

【結論】嫌なら辞めろ、は身を守るための正論と言える

法的な権利がある以上、嫌な職場であれば辞めてしまうのは間違っていません。

ですが、法的な権利以上に重要なことは、嫌な職場で勤務し続けることで起こる心の病気です。

気持ちが追い詰められて心の病気に

イヤに感じる職場で働き続けるとうつや適応障害など心の病気にかかるリスクがありますうつや適応障害などかかると仕事だけではなくその後のご自身の人生やプライベートに影響します。

会社は責任をとってくれない

ですが、ご自身のプライベート、つまりその後のあなたの人生を会社が守ってくれることはありません。つまり、うつになりそうに感じる職場で我慢して頑張ったとしてもとあなただけが損をしてしまうだけになります。

うつになる可能性があるリスクを背負ってまで今の会社で我慢する必要はありません。

そのため、ご自身の身を守るためにも今の職場で追い込まれて苦しいと感じるなら無理に我慢して留まることなく異動・退職・等を検討した方が良いです。

うちやま
うちやま

うつになる前に退職した方が良い理由について詳しくは以下の記事もご参考になさってください。

仕事が嫌だけど続けている人は苦しんでいることが多い

仕事や今の職場は嫌だけど、我慢して働き続けている人は少なくありません。

嫌なら辞めろで本当に辞めた人も多い

一方で、「嫌ならやめろ」の一言を機に本当に辞めてしまう方もいます。

個々人で状況が異なるので一概に断言は難しいのですが、個人的にはホントに嫌に感じている職場であれば辞めて次の職場に切り替えた方が良いと考えています。

うちやま
うちやま

僕もホントに嫌に感じた会社は辞めて転職をしました。退職時の注意点について詳しくは以下の記事もご参考になさってください。

【補足】嫌なら辞めればいい発言はパワハラとは断定しにくい

なお「辞めたければ辞めればいい」「嫌ならやめれば」などの上司からの発言は、不快に感じるものの必ずしもその発言自体がパワハラになるか?と言えば判断が難しいもの。

「辞めれば」と言われただけならパワハラとも身を案じてともとれる

証拠を残してハラスメントで訴えてしまいたい気持ちになる方もいらっしゃるかもしれませんが、心からあなたの身を案じての発言をされる方もいます。仮に訴えたとしても成立しない可能性もあります。

その為、発言に加えて物的な証拠等がありハラスメントが明確であるという裏が取れない限りは相手の発言は流しておくのが無難です。

うちやま
うちやま

ハラスメントと退職について詳しくは以下の記事もご参考になさってください。

本気で退職を決意した際の辞める前の注意点

バックレは避ける

民法第627条があるため、一部の条件を除き原則として即日退職は認められていません。そのため、バックレによる即日退職を行うと「違法行為」となり労働者に対して損害賠償請求や懲戒解雇を与えられる危険があります。

中でも懲戒解雇になると以下の問題が起こります。

  • 本来貰えるはずだった退職金の一部または全部不支給
  • 転職時にマイナスな印象を与えることになる

また、懲戒解雇になると転職活動時に相手先に伝えなければ経歴詐称になるので必ず伝える必要があります。つまり、懲戒解雇になるとその事実が必ず転職先にはバレますので転職活動においてご自身の印象が悪くなり不利益しかありません。

以上のことからバックレは退職行為に対するリターンとリスクを加味した際にリスクが大きすぎて帳尻が合わない行為と言えます。そのため、法に基づかない即日退職行為だけは控えた方が良いです。辞めるなら法に則って確実に・安全に辞めましょう。

損害賠償は原則気にする必要は無い

(賠償予定の禁止)
第十六条 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。

労働基準法第16条

原則として損害賠償ありきの労働契約を結ぶことは法律で禁止されています。そのため、相手側が辞めることに対して損害倍層請求などの脅しをしてきたとしても、正規の手続きに則って退職を申し出たことに対して損害賠償を義務付けることは出来ません。

【補足】

損害賠償は第三者が見ても辞めることで会社に多大な悪影響を残したときに検討されます。例えば退職時に多くの同僚を一緒に引き抜いて辞めた、退職時に会社のインサイダー情報を公開した、などが該当しますが、ただ退職するだけであれば会社に多大な悪影響を残したとは認められにくいので原則として退職時の損害賠償は気にする必要はありません。

異動も視野に入れる

部署異動ができる規模の会社であれば退職の前に異動という選択肢もあります。その為、異動することで現在の職場とまったく関りが無くなるようであれば異動も視野に入れてみましょう。

ですが、異動制度が無い、異動しても前の職場と関りが続く、という職場環境であれば状況は変わりにくいと言えるので、異動ではなく退職・転職を検討した方が良いでしょう。

引き継ぎは義務ではない

引き継ぎは法律で定められた規則や義務ではなく、お世話になった会社に対する気持ちとして行う業務です。よって、引き継ぎを拒否することもできますし引き継ぎをしないことで罰則が発生することもありません。

円満退社や一般的なマナーとしては引き継ぎは行った方が良いですが、事情があってどうしても対応が難しい時は引き継ぎ未対応でも退職は成立します。

うちやま
うちやま

退職時の引き継ぎについて詳しくは以下の記事もご参考になさってください。

引き継ぎを行う場合

会社と決めた退職日までの中で有給消化などの期間を調整し、退職日までに間に合うよう引き継ぎを行います。もし間に合わない・後任がいない、という場合はいずれ入社するであろう後任の方にために引き継ぎ資料(引き継ぎマニュアル)を用意しておきましょう。

引き継ぎ資料には以下を記載してください。

  • 業務の社内での位置付け
  • 業務の流れ(フローチャートなど)
  • 業務に関わる社内外の関係者
  • 過去に起こったトラブルやその対処法のノウハウ
  • 顧客情報など必要なデータ

見ていただくとわかるように、業務や作業の繋がり・業務・作業に関わる関係者をそれぞれ明確化しておく資料になります。また、引き継ぎ資料は自分だけしかわからない言葉でまとめることなく、誰が見ても理解できる言葉でまとめてください。

有給を消化する

第三十九条 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。

労働基準法第三十九条|e-Gov法令検索

有給は労働者の権利として認められており会社はその権利を拒否することはできません。また、有給の権利は退職すると消滅してしまいます。そのため、有給が残っているなら必ず退職前に有給を消化してしまいましょう。

特に退職が成立するまでの間を有給消化で過ごせるなら実質的な即日退職も可能です。

時季変更権

なお、有給に対して会社側にも「時季変更権(会社が労働者の有給取得日の時期をずらせる権利)」がありますが、時季変更権は退職予定日を超えた行使はできません。

つまり、有給消化後に退職してしまうということは、他の時季に有給休暇を与えることができないということになるため、時季変更権を行使することができず有給申請者の請求が通ります。

要するに、有給消化と同時に退職予定の方には会社からの時季変更権が成立しないということです。

よって、有給を利用すれば自分が辞めたいというタイミングで意図的に辞めることができます。

うちやま
うちやま

退職時に有給が使えないトラブルへの対処法について詳しくは以下の記事もご参考になさってください。

備品を返却する

スマホ、PC、制服、社章など会社から借りているものは必ず返却しましょう。

まとめて直接返却しても良いですし、それが難しければまとめたものを郵送で会社に送っても問題ありません。

私物を回収しておく

私物が残っていると会社側が誤って破棄してしまう可能性がありますので、辞める前に私物は持ち帰っておきましょう。

自分だけの文具、マグカップ、社内で使うブランケットやカーディガン類、スリッパ、リップクリームなど小物類、この辺りは会社で利用される私物で多いものと言えます。

どうしても残ってしまう場合は着払いの郵送で送ってもらうよう会社側に伝えてください。

退職後の書類を確認する

  • 雇用保険被保険者証
  • 年金手帳
  • 源泉徴収票
  • 離職票
  • 扶養控除等(異動)申告書
  • 健康保険被扶養者(異動)届
  • 給与振込先届
  • 健康診断書

など、退職時に必要な書類を会社から郵送してもらうよう会社側に伝えましょう。退職後の失業手当の申請、次の会社に入社する際の手続きなどで必要になります。

退職者に対しては退職後に会社側から書類を送ってもらうのが一般的なので過度に心配する必要はありませんが、退職代行利用時に代行業者に対して「辞めた後に必要書類を送るように伝えておいてください。」などと合わせて伝達しておくと確実です。

給付金を申請しておく

失業後しばらくの間は転職をしない場合、当面の生活費が問題になります。

もちろん失業手当はあるものの、失業手当通常3ヶ月しか受け取ることが出来ません。

その為、失業手当とは別に失業中の方の支援を目的とした「給付金(社会保険給付金サポート)」という国の制度を申請しておきましょう。給付金なら最大28ヶ月に渡って給付してもらえる可能性があります。

以下の条件に該当する方は給付金対象となるので申請してしまいましょう。

【条件】

  • 社会保険に1年以上加入している
  • 退職日が本日から『14日以上、90日未満』
  • 年齢が20歳~54歳
  • 現時点で次の転職先が決まっていない

一般的には給付金制度はまだ知られていないことが多いので不明な点もあるかもしれませんが、少しでも該当しそうと思えたら「自分が該当するのか?」と一度問い合わせてみてください。それが一番確実です。(すでに退職してしまっている人でも対象になります。)

退職後の生活費に対する不安を少しでも無くすためにも退職時は必ず申請しておくことをおすすめします。

※退職後の生活費を心配したく無い方へ
給付金なので返済する必要はありません。ご自身の生活を守るために本制度を利用してください。



キャリア形成の再考も視野に入れる

  • 自分だけのキャリア形成を再検討したい
  • もっと自分にあった働き方を再検討したい
  • 次の職場ではトラブルが起こらないようにしたい
  • 転職以外の選択肢もあるのではないか?

など、より幅広い視点で今後のご自身のキャリアを検討したい場合はキャリアコーチングに相談してみましょう。

なぜなら、キャリアコーチングは学校や親では教えてくれない、転職・就職だけでは無い別の選択肢(独立・フリーランスなど)も含めたあなた自身にとって最適なキャリア構築の仕方を一緒になって考えてくれます。

その為、嫌になるような職場で働くリスクが再度起こらないようご自身にとっての働きやすさ・キャリアの作りやすさが明確になるからです。

変化が急激な時代です。

価値観や働き方などが多用に広がる中で、

  • 本当に自分がやりたいこと
  • 本当に自分にあったキャリア形成

をいま一度再検討する事は非常に理にかなっています。

  • 会社勤めだと「違う」気がする
  • 今の内に自分だけのキャリアを再検討したい

という方はキャリアコーチングに相談してご自身の今後のキャリア形成に活かしてください。

※改めて自分のこれからのキャリアを再形成したい方へ
まずは無料相談から試してみてください



トラブル無く確実に退職する方法

社内規定に従って退職手続きを行う

社内規定を元に退職の申し出をしてください。辞める2ヶ月前に伝える、3ヶ月前に伝える、など会社特有の規定があるかと思いますので、原則は社内規定に従って退職手続きを進めましょう。

なお、退職時は「退職願」ではなく『退職届』を会社側に渡してください。

退職願と退職届の違いを理解しておこう

退職願は辞表の意思表明をあらわすもので、雇用者側の受理・承諾を求めます。雇用者との合意が必要となるのでこれを雇用者に受理・承諾してもらわなければ退職の効果は生じません。

退職届は労働契約の一方的な解約の意思、辞職の意思表示を表すもので、出してしまうと取り下げはできません。退職届の場合、雇用者に伝えたら雇用者の受理・承諾がなくとも、2週間の経過により、退職の効果が生じます。

退職願はそれ自身に法的な効力が生じないので退職願いが受理されないこと自体には違法性がありません。よって、退職を成立させたいときは「退職届」を会社側に提出してください。退職届であれば退職の意思を示したことになるので退職が成立します。

法に基づき退職する

  • 辞めるまでの期間が長すぎる
  • もっと早く辞めたい

という時は退職の法律である民法第627条に従って退職処理を進めましょう。

第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。

民法第627条

民法第627条により退職の自由は労働者の権利として定められています。

雇用先によっては特殊な雇用契約書を結んでいる・特殊な就業規則になっている、などの可能性もありますが就業規則よりも法律が優先されますので退職の意思を伝えれば必ず2週間で退職が成立します。

  • どうしても今の職場に居続けるのが難しい
  • 辞めるまでの期間が長すぎる
  • もっと早く辞めたい

というご状況であれば法に則って「退職届を提出する」という具体的な退職の意思を示して辞めてしまいましょう。

退職届を受け取ってもらえない場合

事情があり退職届を直接渡すことが出来ない、もしくは相談したのに受け取ってもらえない場合は配達記録付き内容証明郵便で退職届を郵送してください。

会社側に退職届が届けられたことが証明できるため退職の意思を伝えた証拠になります。

また他にも

  • 退職の旨を記載したメールを送る
  • 録音しながら口頭で伝える

等の手段を用いて退職の意思(解約の申入れ)を伝えるのも有効です。

口頭で伝えることもできますが、中には「言った・言わない」とうやむやにされる可能性もあるため、退職届をはじめとして何かしらの証拠を残して伝えた方が確実です。

うちやま
うちやま

なお、会社側が退職拒否をしてきた場合「在職強要」となり違法行為に該当しますので会社の要請を受諾する必要はありません。詳しくは以下の記事もご参考になさってください。

違法性を指摘して辞める

  • 退職を申し入れても対応してくれない
  • でも、すぐにでも辞めたい

という時は「会社に違法性が無いか?」という観点から退職を検討してみてください。

労働条件に相違がある場合

(労働条件の明示)
第十五条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。
② 前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。
③ 前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から十四日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。

労働基準法第15条

労働基準法第15条より、労働条件の相違は即時に契約解除(即日退職)が認められています。

入社時に会社からもらった労働条件通知書と異なる労働条件・仕事内容であればその旨を会社に伝えて即日退職してしまいましょう。

うちやま
うちやま

労働条件の相違と退職について詳しくは以下の記事もご参考になさってください。

ハラスメント被害を受けている場合

第五条 使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。

労働契約法 | e-Gov法令検索

ハラスメントは労働者の心と体の安全に影響がある行為であり、ハラスメントが起こる職場ということは労働契約法5条で定められた使用者である会社側が労働者の生命、身体などの安全を確保しつつ労働することができる環境を用意できていない職場、となります。つまり、労働契約法5条に反している状況(違法な状況)ということです。

加えて、ハラスメントはハラスメント防止法(正式名称:改正労働施策総合推進法)違反にも該当します。

いずれの場合でも法律に反した状況であることに違いは無いので、会社側には「身の安全が保障されないため」と伝えてご自身の退職処理を進めましょう。

うちやま
うちやま

ハラスメント被害による退職について詳しくは以下の記事もご参考になさってください。

どうしてもの際は退職代行に相談する

  • 退職を自分で切り出すのは難しい
  • 退職相談をしたのに辞めさせてくれない
  • でも、どうしても辞めたい

という方であれば労働組合が運営する退職代行サービスに相談して辞めてしまいましょう。

確実に退職が成立します。

退職代行はお手持ちのスマホから電話やLINE(メールでも可)か相談が可能。希望があれば相談したその日から代行業者が動き出してくれます。

代行業者が動き出した瞬間からあなたは職場に行くことも連絡する必要も無くなるので、早ければ相談した即日から会社に行かなくても良い状態になれます。

具体的には、

  • 確実に退職が成立する
  • 法律に則って退職処理するので法的なトラブルがない
  • 自分で対応する必要が無いので退職にまつわるストレスが無い

等があり、希望者には有給消化や未払いの交渉もしてくれますので退職代行費を支払う以上の利用メリットがあります。

そのため、あなたが

  • 退職を自分で切り出すのは難しい
  • 退職相談をしたのに辞めさせてくれない
  • でも、どうしても辞めたい

という状況であれば労働組合が運営する退職代行サービスに相談して辞めてしまいましょう。

※自分で退職を切り出すのが難しいという方だけが相談してください
労働組合が相談を受け付け!追加料金もありません



まとめ

労働者にとって退職の自由は法で定められた権利です。その為、今の職場が嫌であれば我慢する必要は無いので退職という選択肢も用意しておきましょう。

いざという時に「選択肢がある」とわかっているだけでも、多少なりとも心の負担は軽くなります。

無理に辞める必要はありませんが、どうしてもの時は嫌な職場で我慢しすぎてご自身の心身を壊してしまうことだけは避けて、身の安全を第一に考えてくださいね。

この機体の開発者
スミ入れがんばる
うちやま(内山智明)

新卒で入社したブラック企業で月の残業168時間、気合努力根性の精神論だけで詰められ、簡単に辞めさせてくれない毎日を過ごして退職するまでに苦労した経験がある。現在は株式会社BuildingBlockの代表となり、自身の経験を元に、会社を辞めたいのに辞められない・辞めると言い出しにくい人向けに退職や辞め方に関する情報発信を行う

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