会社を辞めさせる手口や嫌がらせを感じたらすぐに辞めた方が良い

記事内に広告が含まれています。

会社を辞めさせる手口や嫌がらせを受けた際にどう振舞うべきか?について解説します。

スポンサーリンク

会社を辞めさせる手口の具体例【6パターン】

1.パワハラ

パワハラによってあなたを辞めさせようと促してきます。

なお、パワハラは意味合いが広いので、パワハラの判断基準としては以下をご参考になさってください。

  • 自分よりも優越的な関係があるとわかっている人からの言動
  • 通常業務の範疇を相当に越えたもの
  • 労働者の就業環境が害されるもの
  • 以上をすべて満たすもの

これらに該当すると感じたらパワハラ被害を受けている、と判断して良いでしょう。

2.追い出し部屋に異動

社員を閑職(かんしょく)に追い込む一環として追い出し部屋に異動させられることがあります。

ほとんど仕事を与えない、もしくは与えてもさほど意味のない業務ばかりを行わせ、労働者側のモチベーションを意図的に下げてきます。そして、モチベーションが下がった労働者が自主的に退職するようにします。

他にも、社内の誰もが積極的になれない地方への異動・転勤、雇用形態の変更なども該当します。

3.就業規則の改定

就業規則の改定は会社側からしても簡単では無いので滅多には起こりませんが、どうしても辞めさせたい人がいる場合は新たにルールを改正し、辞めさせたい人が行う内容=就業規則違反となるように調整してくる可能性もあります。

4.業務量を減らす

  • 担当業務を減らして他の人に振り分ける
  • 担当業務を外注化して担当者の仕事量を減らす

など、通常業務量を意図的に減らして仕事へのモチベーションを下げてきます。

5.損害賠償請求

勤務態度に何かしら難癖をつけて「続けるなら損害賠償請求をするぞ」などと脅して来ます。

(賠償予定の禁止)
第十六条 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。

労働基準法第16条

ただし、原則として損害賠償ありきの労働契約を結ぶことは法律で禁止されていまので、無断欠勤が続く、会社の情報を外部に持ち出して損害や迷惑をかける、などが無い限りは損害賠償を義務付けることは出来ません。

6.退職勧奨

自主的な退職を促す退職勧奨は会社側からストレートに通達されます。

労働者側がそれに応じれば退職が成立しますが、強制力はなくあくまで促すだけですので、嫌であれば拒否が出来ます。

【補足】自主退職に追い込む方法はわかりにくくなってきている

コンプライアンスや法律の問題から会社側も如何に外部からトラブルと認識されないか?を考えます。その結果、会社を辞めさせる手口は年々複雑化しわかりにくくなってきています。

退職したい場合は早々に退職処理を進めて構いませんが、退職を希望していない時は中途半端な対応をすると会社側の良いように扱われる可能性があるので、どんな対応をされても会社からの対応には明確に「NO!」を突きつけてください。

うちやま
うちやま

会社側の対応について詳しくは以下の記事も併せてご参考になさってください。

嫌がらせを感じたらすぐに辞めた方が良い理由

会社を辞めるように仕向けられているということは何かしらの理由があって職場で求められていない、ということです。

仮に残ったとしても今の状況が大きく改善するとは考えにくく、ご本人様にとっては苦しい状況が続くことが考えられます。

  • いじめ
  • パワハラ
  • 給与の減額
  • 異動
  • 仕事の取り上げ

など、ネガティブな対応をされる可能性も十分に考えられます。

どうしても今しばらく職場に居ないといけない、という理由があるなら致し方ないのですが、そうではないのでしたらご自身のキャリアのを消耗するだけです。その為、異動や転職・退職などにより今の職場環境を離れた方が良いでしょう。

うちやま
うちやま

辞めるように仕向けられた時の考え方について詳しくは以下の記事も併せてご参考になさってください。

会社を辞める際の注意点

感情的に対応しない

辞めるように仕向けられるような職場ですからキツイ当たりが続く可能性があります。

ですが、不快な対応に対してご自身も感情的に対応してしまうとトラブルの原因になります。イラつく気持ちはわかりますが相手からのキツイ当たり流してください。

異動という選択肢を用意する

部署異動ができる規模の会社であれば辞めずとも異動して環境を変えることも可能です。

異動することで現在の職場とまったく関りが無くなるようであれば異動も視野相談をしてみましょう。

転職活動も視野に入れる

転職先が決まるまでの間、今の会社に居続けるというお考えであれば、スムーズに転職活動ができるよう転職エージェントに登録だけはしておきましょう。

新卒やそれに準じた方が転職するなら「第二新卒(新卒入社で2~3年)」として見られるため、第二新卒に特化したキャリアスタートに登録しておくとご自身に合った転職先を探しやすいです。

【第二新卒に強い転職エージェント】

キャリアスタート

キャリア形成の再考も視野に入れる

次のキャリアを決めるまで今の会社に居続けるというお考えであれば、次の職場環境でトラブルが起こらないようご自身の棚卸し、及びキャリアの再考をしてみましょう。

その際、重宝するのがキャリアコーチングへの相談です。

キャリアコーチングは就職支援ではなくあなただけのキャリア形成をするにはどうすればいいか?をサポートしてくれる支援サービス。

学校や親では教えてくれない、転職・就職だけでは無い別の選択肢(独立・フリーランスなど)も含めたあなた自身にとって最適なキャリア構築の仕方を一緒になって考えてくれます。

  • 自分だけのキャリア形成を再検討したい
  • もっと自分にあった働き方を再検討したい
  • 転職以外の選択肢もあるのではないか?

など、より幅広い視点で今後のご自身のキャリアを検討したい場合はキャリアコーチングが相談に乗ってくれます。

変化が急激な時代です。

価値観や働き方などが多用に広がる中で、

  • 本当に自分がやりたいこと
  • 本当に自分にあったキャリア形成

をいま一度再検討する事は非常に理にかなっています。

  • 会社勤めだと「違う」気がする
  • 今の内に自分だけのキャリアを再検討したい

という方はキャリアコーチングに相談してご自身の今後のキャリア形成に活かしてください。

※転職や就職という選択肢がどうしても合う気がしないという方へ
まずは無料相談から試してみてください




辞めるときは退職勧奨による会社都合にする

理由もなく辞めるように仕向けられた場合、不当な退職勧奨と考えられます。この場合、退職時は辞める理由は「会社都合の退職」にしてもらいましょう。自己都合よりも会社都合の方が退職後の失業手当が優遇されます。

具体的には、失業手当の受給開始時期が早まり、受給期間が伸び、受給額も増えます。

退職後にご自身に不利益を生じないためにも辞める前に会社側と交渉しておきましょう。

バックレは避ける

辞めるように仕向けられる様な環境ですので、普段から文句や嫌味などを言われて不快な気持ちになったとしても、感情的にバックレや無断欠勤をすることだけは控えてください。

バックレは「違法行為」となり労働者に対して損害賠償請求や懲戒解雇を与えられる危険があります。

中でも懲戒解雇になると以下の問題が起こります。

  • 本来貰えるはずだった退職金の一部または全部不支給
  • 転職時にマイナスな印象を与えることになる

また、懲戒解雇になると転職活動時に相手先に伝えなければ経歴詐称になるので必ず伝える必要があります。

つまり、懲戒解雇になるとその事実が必ず転職先にはバレますので今後の転職活動においてご自身の印象が悪くなり不利益しかありません。

以上のことから、バックレだけは避けてください。

法に則って退職手続きを進める

基本的には就業規則に従って退職届を出して退職処理を進めてください。会社の規定にもよりますが一般的には辞める1、2ヶ月前に辞める旨を伝え、引き継ぎを行って退職処理が完了、という流れになります。

ただし、「すぐにでも辞めたい」という状況であれば民法第627条に従って2週間で辞めてしまいましょう。

第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。

民法第627条

雇用先によっては特殊な雇用契約書を結んでいる・特殊な就業規則になっている、などの可能性もありますが就業規則よりも法律が優先されますので退職の意思を伝えれば必ず退職が成立します。

退職届を直接渡す以外の形で辞める意思表示をする場合

事情があって直接退職届を渡せない時は

  • 配達記録付き内容証明郵便で退職届を郵送する
  • 退職の旨を記載したメールを送る
  • 録音しながら口頭で伝える

等の手段を用いて退職の意思(解約の申入れ)を明確に伝えましょう。

上述した民法に従い、解約の申入れの日から2週間経過すると退職が成立します。

有給を消化して辞める

第三十九条 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。

労働基準法第三十九条|e-Gov法令検索

有給は労働者の権利として認められており会社はその権利を拒否することはできません。また、退職してしまうと有給の権利は消滅します。

その為、有給が残っている場合は辞める前に必ず有給を消化して退職しましょう。

なお、退職が成立するまでの間に有給を消化して実質的な即日退職と同じ状況を用意しても良いでしょう。

時季変更権

有給に対して会社側にも「時季変更権(会社が労働者の有給取得日の時期をずらせる権利)」があり、辞めるように仕向けてくるような嫌な職場では有給の取得時期に対して難癖をつけてくる可能性もあります。

ですが、時季変更権は退職予定日を超えた行使はできませんので会社から何か言われても気にすることなくご自身の予定通り有給を消化して構いません。

まとめ

退職を促してくるような会社は、仮に長くいたとしても無理が出てきますし、労働者側にとってメリットは少ないでしょう。

ただし、会社側からの要請には従う義務はありません。どうしても勤務し続けなければならない理由があるなら、会社側の要請に明確に「NO!」を伝えて居続けましょう。

一方、そこまでの理由が無いのでしたら異動や転職などでご自身のキャリアを再構築し、働きやすい環境に身を置くことも検討してみてください。

この機体の開発者
スミ入れがんばる
うちやま(内山智明)

新卒で入社したブラック企業で月の残業168時間、気合努力根性の精神論だけで詰められ、簡単に辞めさせてくれない毎日を過ごして退職するまでに苦労した経験がある。現在は株式会社BuildingBlockの代表となり、自身の経験を元に、会社を辞めたいのに辞められない・辞めると言い出しにくい人向けに退職や辞め方に関する情報発信を行う

うちやま(内山智明)をフォローする
退職
スポンサーリンク
スポンサーリンク
\ 別部隊の仲間たちにも伝える /