「出戻りした職場だけどやっぱり辞めたい」
出戻りした会社を辞める際の注意点、および出戻りで辞める際の手順について解説します。
出戻りした会社をすぐ辞める際の注意点
出戻りした会社であっても考え方としては通常の会社と変わりません。一般的な会社における退職のルールに準じれば問題はありません。
退職のルールに変更はない
第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
民法第627条
退職の法律は民法第627条で定められています。
民法第627条により退職の自由は労働者の権利として定められていますが、出戻り会社であっても法的な原則は代わりはありません。そのため、法に基づいて辞めるなら退職の意思を伝えて2週間で退職は成立します。
就業規則に基づいて辞めることも可能
もしくは、法とは別に就業規則に則って退職手続きを進めましょう。
辞める2ヶ月前に伝える・3ヶ月前に伝える、など会社特有の規定があるかと思います。会社の就業規則に従って退職手続きを進めれば退職者側の非はありません。
出戻りした方は辞めるまで最低でも○○日は必要、出戻りした方は辞めてはいけない、などの縛りは一切ありません。
【補足】出戻りして一週間でやめる場合は双方の合意
中には2週間よりも早く1週間ほどで辞めたくなることもあるかもしれませんが、出戻り一週間などの早期で辞める場合は民法第628条での退職が基本となります。
(やむを得ない事由による雇用の解除)
民法第628条
第六百二十八条 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。
民法第628条より、やむを得ない事由が発生した場合は会社と労働者、双方の合意に基づき即日退職が成立します。
なお、やむを得ない事由としては怪我・病気、家族の介護、出産などによりどうしても勤務が出来ない場合が該当します。
出戻りしたは良いが、どうしても勤務の継続が難しいと感じた際は会社側に事情を伝えてください。会社側が事情を理解してくれれば1週間という早期退職も可能になります。
出戻り一週間で退職する際の注意点について詳しくは以下の記事をご参考になさってください。
出戻りから再度辞めることへの気まずさのみ
「退職のルールに変更はない」の通り、退職のルールは通常の退職者と変わりません。そのため、唯一気にすべきは出戻り後に再度辞めるという『気まずさ』の身となります。
こればかりは心を鬼にして伝えるしかありませんが、後述する「出戻りしたけど辞めたい人は多い」でもお伝えするように出戻り後の退職をされる方は少なくありません。
「戻ってみたけどやはり違った」ということは往々にしてあることですから、どうしても居続けるのが難しい時は遠慮せずに退職を検討しましょう。
これ以上は出戻りはできないと割り切る
別部門であれば話は別ですが、同じ職場に何度も出戻り入社をすると現場の方々の目もあるので働きにくくなる可能性があります。
法的な制限は無いにせよ出戻りしたのに退職するなら、今後はもう同じ職場への再度の出戻りはできないものと思って退職をしましょう。
出戻りで最悪だと感じてもバックレだけは避ける
出戻りしてどれだけ最悪・辞めたいと感じてもバックレや無断欠勤による退職だけは控えてください。
バックレによる退職は認められていないため、行ってしまうと違法行為となり労働者に対して損害賠償請求や懲戒解雇を与えられる危険があります。
中でも懲戒解雇になると以下の問題が起こります。
- 本来貰えるはずだった退職金の一部または全部不支給
- 転職時にマイナスな印象を与えることになる
また、懲戒解雇になると転職活動時に相手先に伝えなければ経歴詐称になるので必ず伝える必要があります。つまり、懲戒解雇になるとその事実が必ず転職先にはバレますので今後の転職活動においてご自身の印象が悪くなり不利益しかありません。
他にも嫌がらせや呼び戻しなどの可能性もあり、バックレは労働者にとってデメリットが大きすぎます。そのため、辞めるなら法に則って確実に・安全に辞めましょう。
退職理由は一身上の都合で良い
原則として法的には退職理由を用意する必要はありません。そのため、言わなくとも退職はできますし、言う場合は必ずしも本音で退職理由を伝える必要もありません。極論ですが退職理由が嘘であっても問題はありません。
どうしても退職理由を伝える必要がある場合は「一身上の都合」でも構いませんし、出戻り退職で気まずさがあるなら尚更に一身上の都合で通した方が良いです。
事実、出戻りしたけど辞めたい人は多い
出戻り、同じ場所で働く場合
会社が採用した場合
すぐに辞めるのは出来ない事になりますか
労働基準法では、出戻りの人は
すぐに辞めれないとかありますか
アルバイト、パートの人が
同じ場所でもう一度働くとなると働く期間を決められてしまいますか?
出戻り、同じ場所で働く場合会社が採用した場合すぐに辞めるのは出来な… – Yahoo!知恵袋
介護職を辞めたいです。出戻りをして仕事しているけど右変形性股関節症になり歩くのも痛い座ったりたったりが辛いリハビリも何度かいったが良くならない。
介護職を辞めたいです。出戻りをして仕事しているけど右変形性股関節症になり歩く… – Yahoo!知恵袋
【大事】労働環境は退職に影響する
厚生労働省「令和3年雇用動向調査結果の概要」の「転職入職者が前職を辞めた理由」によると、前職を辞めた理由として「職場の人間関係が好ましくなかった」「仕事の内容に興味を持てなかった」「労働時間・休日等の労働条件が悪かった」という理由が一定の割合を示しています。
人間関係や労働環境が合わなければ強いストレスがかかるので、その影響で辞めたくなるのは自然なこと、ということです。
職場環境や人間関係が影響して気持ちが持たなくなりそうなときは以下の記事もご参考になさってください。
自分の身の安全を第一に考えた方が良い
いまの職場に居続けるのが難しいという状態にも拘わらず出戻りだからと気にしてしまい、我慢して働き続けることだけは避けてください。
辞めたいのに辞められない状況は強いストレスがかかり、状況が続くとうつ病や適応障害など精神疾患にかかるリスクがあります。
会社は責任をとってくれない
うつや適応障害などの精神疾患にかかると仕事だけではなくその後のご自身の人生やプライベートに影響します。
病気の回復には時間がかかり、勤務が出来なくなるだけでなく、その後の就職活動や社会復帰にも影響します。ですが、ご自身のプライベートを会社が守ってくれることはありません。
そのため、嫌な職場であれば我慢して留まることなく、退職を最優先に動いてください。一番大事なことはご自身の身の安全です。
うつになる前に退職したことが良い理由について詳しくは以下の記事もご参考になさってください。
会社の出戻りを後悔したら再度退職をするしかない
出戻りであっても嫌な職場と感じたら我慢して勤務し続けるのはご自身にとってメリットがありません。
出戻りしたけど職場の雰囲気が変わっており今の職場が合わない・勤務の継続が難しい、など事情があると思います。
こうした場合は再度退職して別のキャリアを検討しましょう。
1.原則は就業規則に則って辞める
辞める2ヶ月前に伝える、3ヶ月前に伝える、など会社特有の規定があるかと思いますので、原則は就業規則に従って退職手続きを進めましょう。
2.やむを得ない事情を理由に辞める
(やむを得ない事由による雇用の解除)
民法第628条
第六百二十八条 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。
民法第628条より、やむを得ない事由が発生した場合は会社と労働者、双方の合意に基づき即日退職が成立します。
なお、やむを得ない事由としては怪我・病気、家族の介護、出産などによりどうしても勤務が出来ない場合が該当します。
出戻ったとしてもどうしても職場に合わず、勤務の継続が難しいと判断した時は即日退職にならないか?と会社側に事情を正直に伝えましょう。
診断書を用意
怪我や体調不良で勤務が出来ない、職場環境(人間関係や労働問題)が影響して働けない・体が拒絶反応を起こす、など、勤務が出来ないことを証明するために医師に診断書を書いてもらえればやむを得ない理由に該当します。
ハラスメントや精神疾患トラブルも同様
ハラスメントで勤務が怖い・できない、職場が影響でうつ病や適応障害になり勤務が怖い・できない、といった一見すると周囲に理解されにくい問題も同様に、勤務が出来ないことを証明するために医師に診断書を書いてもらえればやむを得ない理由であることを証明できるので退職を成立させる助けになります。
3.伝えにくい時は退職代行に相談する
- 出戻りなので退職を自分で切り出すのは難しい
- でも、どうしても辞めたい
という方であれば労働組合が運営する退職代行サービスに相談して辞めてしまいましょう。
確実に退職が成立します。
退職代行はお手持ちのスマホから電話やLINE(メールでも可)か相談が可能。希望があれば相談したその日から代行業者が動き出してくれます。
代行業者が動き出した瞬間からあなたは職場に行くことも連絡する必要も無くなるので、早ければ相談した即日から会社に行かなくても良い状態になれます。
具体的には、
- 確実に退職が成立する
- 法律に則って退職処理するので法的なトラブルがない
- 自分で対応する必要が無いので退職にまつわるストレスが無い
等があるので、もしあなたが
- 出戻りなので退職を自分で切り出すのは気まずい
- でも、どうしても辞めたい
という状況であれば労働組合が運営する退職代行サービスに相談して辞めてしまいましょう。
まとめ
出戻り後すぐに退職をするのは気まずいものです。
ですが、退職のルール自体は他の労働者と何も変わりありませんので就業規則や民法第627条に従って退職を進めましょう。
出戻ったとしても以前の職場とは状況や環境も変わっているので希望していた状態では無いこともあり得ます。
どうしても我慢できない職場環境であれば無理して勤務し続けるのではなく、次のキャリア形成を検討してみてくださいね。