正社員を一日で辞める際に給料の扱いがどうなるか?および、退職の仕方で注意すべきポイントについて解説します。
正社員を一日で辞めるとしても給料は請求可能
(賃金の支払)
労働基準法第24条
第二十四条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。
② 賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第八十九条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。
労働基準法第24条では、賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない、と規定されています。
従って、働いた分はその全額が支給されなければなりません。
そのため、正社員を一日で辞めるとしても労働者に対して給与は支払われることになります。
1日で辞めた際の給料は日割り計算
1日で辞めた場合、給料は月給を営業日で割った日割り計算となります。
1日で退職したから給料をいらないといっても支払われる
中には給料いらないから1日で辞めたい、という方もいるかと思います。ですが、上述したように給料は労働基準法第24条で定められているため支払われます。
会社側からすると給料の未払いが発覚すると労働基準監督署に指摘される可能性があるので、そうならないよう給与を支払っておきたいとい側面もあり、労働者側がいらないと希望しても給料は支払われることがほとんどです。
給料いらないからバイトを1日で辞める、という人も多い
バイトの場合は給与に対して緩く判断され、1日で辞めて給料いらないと言われたときに未払いになるケースも見受けられることが少なくありません。労働者側が振込先を伝えない、その後に連絡が取れない、等の不可抗力で支払うことが出来ない、などのケースです。
ですが、不可抗力なだけで法的な観点で言うと適切な処理とは言えません。
正社員を一日で辞める際は辞め方に注意
1日で辞める際は給与以上に「辞め方」に注意してください。辞め方次第ではご自身に不利益が生じる可能性もあります。
給料いらないから辞めたいだけでは成立しない
給料の話と退職の話は別軸のお話になります。
そのため、給料がいらないからという理由だけでは退職が成立するわけではありません。
退職は就業規則か民法第627条の原則を元に処理され、給料は労働基準法第24条に分類されます。
感情論的に「給料が要らないから」というだけの理由では退職は成立しません。
正社員を一日で辞める際の雇用保険はどうなる?
雇用保険は1週間に20時間以上勤務していないと加入できません。 そのため、1日しか働いていないなら加入できませんので雇用保険を心配する必要はありません。
バックレは避ける
バックレによる退職は認められていません。そのため、バックレによる退職を行うと違法行為となり労働者に対して損害賠償請求や懲戒解雇を与えられる危険があります。
中でも懲戒解雇になると転職活動時に相手先に伝えなければ経歴詐称になるので必ず伝える必要があります。
つまり、懲戒解雇になるとその事実が必ず転職先にはバレますので転職活動においてご自身の印象が悪くなり不利益しかありません。
そのため、バックレによる法に基づかない退職行為だけは控えた方が良いです。辞めるなら法に則って確実・安全に辞めましょう。
入社してすぐに辞める方法について詳しくは以下の記事もご参考になさってください。
退職理由は一身上の都合か素直に伝えるか
原則として法的には退職理由を用意する必要はありません。
そのため、言わなくとも退職はできますし、言う場合は必ずしも本音で退職理由を伝える必要もありません。極論ですが退職理由が嘘であっても問題はありません。
どうしても退職理由を伝える必要がある場合は「一身上の都合」でも構いません。
ただし、1日という超短期で辞めた際は一身上の都合と伝えても納得されにくい面もあるかと思いますので、「社風が合わず勤務継続の自信が無いので辞めさせてください。申し訳ございません。」なとど素直に伝えることもアリです。
就業規則か民法に従って辞める
就業規則の場合
就業規則を元に退職の申し出をしてください。辞める2ヶ月前に伝える、3ヶ月前に伝える、など会社特有の規定があるかと思いますので、基本は就業規則に従って退職手続きを進めましょう。
1日で辞める場合、2日目以降は欠勤処理扱いにしてもらい、就業規則に従って退職が成立する日数まで経過させましょう。
民法第627条
第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
民法第627条
民法第627条により退職の自由は労働者の権利として定められています。
仮に会社から引き止められたとしても会社には強制力はないので、退職を申し伝えてから2週間で法的には退職が成立します。
中には就業規則により「退職は3ヶ月前に申請する」などと規定されていることもありますが就業規則には法的な絶対の効力があるわけでは無く、労働者側に対する会社からのお願い扱いとなります。
そのため、2週間で辞めることが可能です。
民法第628条
(やむを得ない事由による雇用の解除)
民法第628条
第六百二十八条 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。
民法第628条より、やむを得ない事由が発生した場合は会社と労働者、双方の合意に基づき即日退職が成立します。
なお、やむを得ない事由としては怪我・病気、家族の介護、出産などによりどうしても勤務が出来ない場合が該当しま
どうしても勤務の継続が難しい時はその旨を会社に伝え、会社側が認めてくれたら即日退職が成立します。
また、就業規則や民法第627条に基づき退職成立日までに必要な日数を消化させる際も、会社側から早めの退職処理として民法第628条を持ち出して即日退職を相談されることもあります。
辞めにくい時は退職代行に相談して即日で辞める
- 入社すぐで気まずいの退職を切り出すのは難しい
- 退職相談をしたのに辞めさせてくれない
- でも、どうしても辞めたい
という方であれば労働組合が運営する退職代行サービスに相談して辞めてしまいましょう。
確実に退職が成立します。
退職代行はお手持ちのスマホから電話やLINE(メールでも可)か相談が可能。希望があれば相談したその日から代行業者が動き出してくれます。
代行業者が動き出した瞬間からあなたは職場に行くことも連絡する必要も無くなるので、早ければ相談した即日から会社に行かなくても良い状態になれます。
具体的には、
- 確実に退職が成立する
- 法律に則って退職処理するので法的なトラブルがない
- 自分で対応する必要が無いので退職にまつわるストレスが無い
等があります。
そのため、あなたが
- 入社すぐで気まずいの退職を切り出すのは難しい
- 退職相談をしたのに辞めさせてくれない
- でも、どうしても辞めたい
という状況であれば労働組合が運営する退職代行サービスに相談して辞めてしまいましょう。
まとめ
正社員を一日で辞めても給料の支払いは法で定められています。
労働者側がバックレや無断欠勤など違法行為を行わない限り原則として未払いトラブルになることはありませんので、退職後の給与の扱いが気になる時はルールに従って退職を申し出ましょう。