うつ病で退職を希望しているにも拘わらず、会社から引き止めがあって困っている時の解決案と考え方を解説しています。
うつ病なのに退職の引き止めにあった場合は拒否できる
やむを得ない事由に該当する
うつ病になった場合、民法第六百二十八条の「やむを得ない事由」に該当します。
(やむを得ない事由による雇用の解除)
民法第六百二十八条
第六百二十八条 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。
具体的には、
- 病気の影響で仕事に影響が出る
- 両親や子供の病気や介護
- 仕事を続けながらの治療が難しい
などにより、病気や病気の治療を理由に仕事を続けるのが難しい状態となると「やむを得ない事由」と判断できます。この場合、各当事者(会社側と労働者側)の協議により即時退職が成立します。
診断書で働けないことを証明する
各当事者の協議によるので会社側が認めない場合は交渉が困難になります。そのため、うつ病の診断書を用意して働いてはいけない状態であることを客観的に証明することで、退職を認めてもらいやすくなります。
ドクターストップがかかった、と会社に伝えるイメージです。
本来、退職は辞める2週間前までに申し出る必要がありますが、うつ病は病気でありやむを得ない事由に該当するため即日退職が認められやすくなります。
診断書は心療内科で用意してもらえますが、自分から要請する必要があります。そのため、診てもらう際に「診断書を書いてください」と先生に伝えてください。
「うつ病なのにどうしても辞めさせてくれない」と悩んでいる方はこちらの記事もご参考になさってください。
在職強要の観点から退職にもちこむ
民法や診断書でも認められない場合は在職強要という観点から会社から離れましょう。
(強制労働の禁止)
労働基準法 第5条
第五条 使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。
労働基準法 第5条から「労働者の意思に反して労働を強制してはならない。」とあるため強制的に働かせることは認められていません。
そのため、退職を希望しているにも関わらず在職強要をしてくる会社は違法行為に該当します。
違法行為であることから会社に行かない、契約を解除する旨を伝えて退職に進めます。
【補足】うつ病で退職してほしいと本音では思いつつ引き止めている場合もある
一部特殊な状況にはなりますが、うつ病により業務に支障をきたしているため現場としては退職して欲しいと考えているものの、会社の方針や上司の評価の問題から辞めさせないよう一度引き止め相談をしている、というケースも0ではありません。
そのため、引き止めされたらそのまま受け取るのではなく「ですが~、」と退職の意思を曲げずに通して見ることで退職が成立することもあります。
退職の引き止めがしつこい時でも確実に辞められる方法
民法第627条に基づき退職届を提出して辞める
第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
民法第627条 | e-Gov法令検索
民法第627条により退職は労働者の権利として定められており、会社には権利を拒否する力はありません。そのため、原則として労働者側が希望すれば辞めることが出来ます。
法律(民法第627条)で認められている、という大前提を予め理解しておきましょう。
民法第627条に基づき退職の意思を示すことで退職は成立するので退職届を会社に提出して辞めてしまいましょう。
内容証明郵便を利用
- 退出届や診断書を提出をしても受け取ってくれない
という場合、退職届を内容証明郵便で送ることで客観的に退職の意思を伝えた証明になります。
証拠として退職の意思を形に残しておけば、仮に会社からごねられたとしても証拠を元に法的に退職処理を成立させることが出来ます。
労働組合が運営する退職代行に相談する
- 退職を認めてくれない
- 自分で対応するのは難しい
- でも、どうしても辞めたい
という状況であれば労働組合が運営する退職代行サービスを利用して辞めてしまいましょう。
確実に退職が成立します。
退職代行はお手持ちのスマホからLINEで申込み相談が可能、希望があれば即日から代行業者が動き出してくれます。
代行業者が動き出した瞬間から職場に行くことも連絡する必要も無くなるので、早ければ相談した即日から会社に行かなくても良い状態になれます。
具体的には、
- 確実に辞めることができる
- 法律に則って退職処理するので法的なトラブルがない
- 自分で対応する必要が無いので退職にまつわるストレスが無い
などがあります。他にも、
- 退職後の転職支援
- 有給消化や残業の未払いなども変わりに交渉
などもあり、退職代行費を支払ってでも利用するメリットがあります。
そのため、もしあなたが
- 退職を切り出してもどうしても辞めさせてくれない
- どうしても辞めたいけど自分で辞めるのが難しい
- トラブル無くすぐにでも辞めたい
等の場合は迷わず労働組合が運営する退職代行サービスを利用することをおすすめします。
うつ病で退職したその後の生活費を補填する方法
うつ病で退職した後はすぐの転職ではなく、しばらく心と体を休ませる期間を設けることになります。
そこで、お休み期間中を無事過ごすために休職中での当面の生活費が必要となりますので、退職後に落ち着いてきたら以下の申請をしておきましょう。
特定理由離職者として失業手当を申請する
自己都合退職だと待機期間の7日間と給付制限の90日間と3ヶ月以上の間は失業手当の支給がされませんので当面の生活費確保に不安がおきやすいもの。
しかし、うつ病の診断書が用意できるのであれば「特定理由離職者」に該当するので給付制限がなくなりすぐに失業手当を受け取ることが可能です。
そのため、待機期間の7日後には手当を受給できますのでハローワークへ診断書を持参して相談してください。
国からの「給付金制度」を活用する
失業手当だけでは当面の生活費に不安がある場合、失業手当とは別に「給付金制度」も併せて利用しましょう。
失業手当は通常3ヶ月しか受け取ることが出来ませんが、給付金は最大で28ヶ月に渡って受け取れる可能性があります。
以下の条件に該当する方は給付金対象となるので、生活費への不安がある方は申請してみましょう。
【条件】
- 社会保険に1年以上加入している
- 退職日まで2週間以上ある
- 次の転職先が決まっていない
- 20歳以上
まとめ
会社での勤務が原因でうつ病になっているのであれば職場から離れなければ症状は落ち着きません。
引き止めにあったとしても本記事でお伝えした内容を参考に退職処理を進め、早々にご自身の体と心のを落ち着かせてください。
うつ病で即日退職を希望している方は以下の記事もご参考になさってください。
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