塾講師を辞めるのは無責任ではなく辞めたい時に辞めても良い理由、および退職時の注意点について解説します。
塾講師を辞めることは無責任ではない理由
退職の自由は労働者の権利
第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
民法第627条
民法第627条により退職の自由は労働者の権利として定められています。仮に会社から引き止められたとしても会社には強制力はないので、退職が出来ないということはありません。
年度途中であっても塾講師を辞めることは可能
また、仮に年度途中であっても労働者の退職条件は変わりませんので退職は可能です。「年度途中だから~」などを理由に引き留められたとしても職場の要請に従う義務はありません。
職業選択の自由がある
日本国憲法(昭和21年憲法)第22条第1項においては、「何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択 の自由を有する。」 と規定されており、これは、職業選択の自由を保障しているものである。
日本国憲法第22条第1項|厚生労働省
加えて、労働者には職業選択の自由が認められています。
以上のことから退職や職を変えることに対して労働者の権利が定められているので塾講師を辞めることが必ずしも無責任ということはありません。
急にやめるのは避け、事情を伝えてから引き継ぎを行う
退職時に無断欠勤でバックレない限りは筋を通して辞めれば問題ありません。担当生徒引継ぎを行い、且つ辞めたい理由・事情を上司(室長)に伝えた上で退職の手続きを行えば退職処理としては問題はありません。
【補足】引き継ぎは義務ではないし、拒否もできる
引き継ぎは法律で定められた規則や義務ではなく、お世話になった会社に対する気持ちとして行う業務です。
よって、引き継ぎを拒否することもできますし引き継ぎをしないことで罰則が発生することもありません。
円満退社や一般的なマナーとしては引き継ぎは行った方が良いですが、事情があってどうしても対応が難しい時は引き継ぎ未対応でも退職は成立します。
退職時の引き継ぎについて詳しくは以下の記事もご参考になさってください。
塾講師をすぐ辞めたいと悩む方も少なくない
塾講師 辞めたい
11月に塾講師(個別)をはじめて、今4月になりました。
大学2年になりました辞めたかったのですが、なんか辞めれる雰囲気ではなくて渋々契約書を書いてしまい、
塾講師辞めたい11月に塾講師(個別)をはじめて、今4月になりま… – Yahoo!知恵袋
いますごく辞めたいです。
塾講師個別講師辞めたいです。長文です。
塾講師個別講師辞めたいです。長文です。今大学2年である関東圏の… – Yahoo!知恵袋
今大学2年である関東圏の中規模塾で個別講師をやっています。今2年目です。一年契約らしく今年の2月に継続の契約をしました。今生徒は一人しか持って
いません。受付兼質問対応も週一ではいってます。これでは稼げないので最近(5月半ば)他のバイトを土日と平日に2日始めました。
新しくしたバイトはシフトも自由に決められテスト前は休みをくれますが、個別は休みをくれません。質問対応をやめたいと言ったら化学ができる人がいない、そう簡単に人は集まらない、ガキじゃないんだから理解しろと言われてやめられません。(新しい人雇えばいいのに)このままではテスト期間にやばい事になるし普段の勉強もまともにできないので個別をやめたいです。塾は自分が他のバイトをやっているのを知っています。
契約期間中ですが自分的にはたかがバイトだと思っています。ばっくれるのはいろいろあってできません。7月にはやめたいです。
一ヶ月で塾講師を辞めたい、という方もいる
塾講師のバイトを始めて一ヶ月が経ちました。もう限界です。バイト前日になると吐きそうになったり、泣いてしまいます。
塾講師のバイトを始めて一ヶ月が経ちました。もう限界です。バイト… – Yahoo!知恵袋
明日バイト入ってるんですけど、行かないでそのまま辞めたいです。
無
断欠席は授業が入ってる生徒に悪いと思うので、塾に電話連絡しようと思っています。なんて言えばバイトに行かずすんなり辞めることができますか?
アドバイスください。
個別指導の塾講師を辞めたいです。
僕は一ヶ月前から塾講師として働き始めました。授業数があまり多い訳では無いのですが、近場の教室ではなく、遠い教室に配属されてしまったため、元から体力のない僕にとっては体力
個別指導の塾講師を辞めたいです。僕は一ヶ月前から塾講師として働き始めまし… – Yahoo!知恵袋
面でかなり負担がかかっているのですが生徒と話し授業をすることは好きだったので努力していました。
ですが、塾側からの授業の有無が前日の夜に突然伝えられたり、単発と紹介されていた授業が知らない間に継続になっていたり、理由を告げられず継続の予定だった授業が打ち切られてしまったりと困惑することが多く、そのせいで「辞めたい」と思うようになりました。塾長から生徒の紹介をされた時と生徒自身の性格が違っていたり、本当に信用していいのかと疑っています。
できることなら今すぐやめたいのですが、働き始めて1ヶ月で辞めることは出来るのでしょうか。また、辞められるとしても理由を話し実際に辞めることが出来るのはいつぐらいになってしまうのでしょうか。私生活や勉学の面に支障をきたすことがあるので、できるだけすぐやめたいです。
室長がストレスで辞めたい
塾講師のバイトを辞めたいです。担当生徒引継ぎについてかかる時間などを教えてください。
辞めたい理由は室長がストレスだからです。今体調不良で休みを貰っていて、回復してきましたが大学についていくので精一杯です。勤務ができる状態になったら連絡してくださいと言って頂きましたが、辞めるのでできるだけ早く引継ぎを済ませたいです。
塾講師のバイトを辞めたいです。担当生徒引継ぎについてかかる時間な… – 教えて!しごとの先生 | Yahoo!しごとカタログ
【重要】自分の身の安全を第一にした方が良い
辞めたい理由は個々の状況によって異なりますが、先生という立場を理由に「生徒のことがあるから辞めてもらうことは出来ない」「辞められない」などと判断することだけは避けてください。
辞めたいのに辞められない状況は強いストレスがかかり、状況が続くとうつ病や適応障害など精神疾患にかかるリスクがあります。
会社は責任をとってくれない
うつや適応障害などの精神疾患にかかると仕事だけではなくその後のご自身の人生やプライベートに影響します。
病気の回復には時間がかかり、勤務が出来なくなるだけでなく、就職活動や社会復帰にも影響します。ですが、ご自身のプライベートを会社が守ってくれることはありません。
そのため、うつや適応障害になる可能性があるなら我慢していまの職場に留まることなく、退職を最優先に動いてください。社会的なダメージを負うリスクを背負ってまで今の会社で我慢する必要はありません。
一番大事なことはご自身の身の安全です。
うつになる前に退職した方が良い理由について詳しくは以下の記事もご参考になさってください。
塾講師を辞める前に知っておくべきこと
ばっくれだけは避けた方が良い
ばっくれや無断欠勤は認められておりません。その為、ばっくれを行うと「違法行為」となり労働者に対して損害賠償請求や懲戒解雇を与えられる危険があります。
中でも懲戒解雇になると以下の問題が起こります。
- 本来貰えるはずだった退職金の一部または全部不支給
- 転職時にマイナスな印象を与えることになる
また、懲戒解雇になると就職活動時に相手先に伝えなければ経歴詐称になるので必ず伝える必要があります。
つまり、懲戒解雇になるとその事実が必ず転職先にはバレますので就職活動においてご自身の印象が悪くなり不利益しかありません。
その為、辞める際はリスクが大きいばっくれではなく、法に則って確実に・安全に辞めましょう。
塾講師を辞める理由は一身上の都合で良い
原則として法的には退職理由を用意する必要はありません。そのため、言わなくとも退職はできますし、言う場合は必ずしも本音で退職理由を伝える必要もありません。極論ですが退職理由が嘘であっても問題はありません。
どうしても退職理由を伝える必要がある場合は「一身上の都合」でも構いません。
損害賠償は原則気にする必要は無い
(賠償予定の禁止)
労働基準法第16条
第十六条 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。
原則として損害賠償ありきの労働契約を結ぶことは法律で禁止されています。そのため、退職することに対して損害賠償を義務付けることは出来ません。
損害賠償は第三者が見ても辞めることで会社に多大な悪影響を残したときに検討されます。
例えば退職時に多くの同僚を一緒に引き抜いて辞めた、退職時に会社のインサイダー情報を公開した、などが該当しますが、ただ退職するだけであれば会社に多大な悪影響を残したとは認められにくいので原則として退職時の損害賠償は気にする必要はありません。
会社をすぐ辞める際の手順
双方の合意の上で辞める
(やむを得ない事由による雇用の解除)
民法第628条
第六百二十八条 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。
民法第628条より、やむを得ない事由が発生した場合は会社と労働者、双方の合意に基づき即日退職が成立します。
なお、やむを得ない事由としては怪我・病気、家族の介護、出産などをはじめ、「どうしても勤務が出来ない場合」が該当します。
塾講師は正社員の方、バイトの方、立場は様々ですが、いずれの場合においても民法第628条による合意退職は成立します。「どうしても勤務を続けるのが難しい」というの時は会社側に事情を説明して退職処理を進めてください。
法に則って辞める(正社員の場合)
第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
民法第627条
主に雇用期間に定めがある契約形態である「正社員」の方が対象になる原則になりますが、民法第627条により退職の自由は労働者の権利として定められています。
仮に会社から引き止められたとしても会社には強制力はないので、退職が出来ないということはありません。
雇用先によっては特殊な雇用契約書を結んでいる・特殊な就業規則になっている(辞める3ヶ月前に申告する必要がある、など)、などの可能性もありますが就業規則よりも法律が優先されますので退職の意思を伝えれば(=退職届を提出する)必ず退職が成立し、2週間で退職が成立します。
- どうしても今の職場に居続けるのが難しい
というご状況であれば法に則って「退職届を提出する」という具体的な退職の意思を示して辞めてしまいましょう。
退職届を受け取ってもらえない場合
事情があり退職届を直接渡すことが出来ない、もしくは相談したのに受け取ってもらえない場合は配達記録付き内容証明郵便で退職届を郵送してください。
会社側に退職届が届けられたことが証明できるため退職の意思を伝えた証拠になります。
また他にも
- 退職の旨を記載したメールを送る
- 録音しながら口頭で伝える
等の手段を用いて退職の意思(解約の申入れ)を伝えるのも有効です。
口頭で伝えることもできますが、中には「言った・言わない」とうやむやにされる可能性もあるため、退職届をはじめとして何かしらの証拠を残して伝えた方が確実です。
なお、会社側が退職拒否をしてきた場合「在職強要」となり違法行為に該当しますので会社の要請を受諾する必要はありません。詳しくは以下の記事もご参考になさってください。
違法性を指摘して辞める
雇用形態問わず、共通して可能な選択肢て押して「違法性」を指摘した退職の手順があります。
会社が違法な対応をしている場合、違法性を指摘して会社から即離れてしまいましょう。
労働条件に相違がある場合
(労働条件の明示)
労働基準法第15条
第十五条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。
② 前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。
③ 前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から十四日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。
労働基準法第15条より、労働条件の相違は即時に契約解除(即日退職)が認められています。
入社時に会社からもらった労働条件通知書と異なる労働条件・仕事内容であればその旨を会社に伝えて即日退職してしまいましょう。
労働条件の相違と退職について詳しくは以下の記事もご参考になさってください。
ハラスメント被害を受けている場合
第五条 使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。
労働契約法 | e-Gov法令検索
ハラスメントは労働者の心と体の安全に影響がある行為であり、ハラスメントが起こる職場ということは労働契約法5条で定められた使用者である会社側が労働者の生命、身体などの安全を確保しつつ労働することができる環境を用意できていない職場、となります。つまり、労働契約法5条に反している状況(違法な状況)ということです。
加えて、ハラスメントはハラスメント防止法(正式名称:改正労働施策総合推進法)違反にも該当します。
いずれの場合でも法律に反した状況であることに違いは無いので、会社側には「身の安全が保障されないため」と伝えてご自身の退職処理を進めましょう。
ハラスメント被害による退職について詳しくは以下の記事もご参考になさってください。
どうしてもの際は退職代行に相談する
- 退職を自分で切り出すのは難しい
- 退職相談をしたのに辞めさせてくれない
- でも、どうしても辞めたい
という方であれば労働組合が運営する退職代行サービスに相談して辞めてしまいましょう。
確実に退職が成立します。
退職代行はお手持ちのスマホから電話やLINE(メールでも可)か相談が可能。希望があれば相談したその日から代行業者が動き出してくれます。
代行業者が動き出した瞬間からあなたは職場に行くことも連絡する必要も無くなるので、早ければ相談した即日から会社に行かなくても良い状態になれます。
具体的には、
- 確実に退職が成立する
- 法律に則って退職処理するので法的なトラブルがない
- 自分で対応する必要が無いので退職にまつわるストレスが無い
等があり、希望者には有給消化や未払いの交渉もしてくれますので退職代行費を支払う以上の利用メリットがあります。
そのため、あなたが
- 退職を自分で切り出すのは難しい
- 退職相談をしたのに辞めさせてくれない
- でも、どうしても辞めたい
という状況であれば労働組合が運営する退職代行サービスに相談して辞めてしまいましょう。
まとめ
学習塾というものは、通常の仕事とは異なる特殊な常識や価値観で存在する面もあり、退職に対して通常の理屈ではない対応をしてくる方も0ではありません。
ですが、どうしても勤務の継続が難しい時に無理をしても良いことは何一つありません。
ご自身の心身がボロボロにならないよう、どうしてもの際はご自身の身を守るために「退職」という選択肢も用意しておきましょう。