会社を一週間休む際は診断書の用意は必須ではないので無くても良い

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会社を一週間休む際に診断書の用意が必須ではない理由、及び一週間休む際の考え方・注意点について解説します。

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会社を一週間休む際の診断書の用意は必須ではない

会社を一週間休む際、診断書の用意は必須ではありません。

なぜなら、休みの際に診断書が必要になるかどうか?は労働基準法に規定が無いためです。

就業規則に則って判断する

労働基準法に定めがない以上、原則は会社の就業規則に基づいて必要かどうかを判断することになります。

用意する旨や指示があれば用意する

会社の就業規則に休む際に診断書が必要、もしくは一定期間休む際に診断書は必要、などの記載があれば用意することになります。ですが、特段規定がなければ診断書は用意する義務はありません。

休みに対して就業規則に対する不明点があれば、予め人事部や直属の上司に「診断書が必要かどうか?」の指示を仰いでください。

会社を何日休んだら診断書が必要?

労働基準法に定めが無い以上、診断書は何日休んだら必要になるか?はあくまで会社の就業規則に基づく判断となります。

なお、就業規則に規定がない場合、社側が診断書の提出を強制することはできません。 あくまで診断書の提出の有無は従業員の意思に委ねられることになります。

ご自身が納得できるなら提出し、そうでなければ提出せずに休みを取得しましょう。

なお、原則として診断書が必要になるのは以下の場合となります。

a.休職や業務の調整を行う場合

給食や業務の調整を行う際はどれぐらいの期間休むのか?休みをとってまで業務の調整をする必要があるのか、などを医師の診断書に基づいて相談します。

b.福祉制度を利用する場合

国や自治体の福祉制度を利用する際は精度の申請時に診断書の提出が必要になることもあります。

会社を一週間休む際の理由は?

会社を一週間休む際の理由は「何でも良いです」。

なぜなら休む際に休む理由が必要であるという法的な義務がないためです。

もちろん会社からは理由を問われると思いますので、その際は「素直に伝える」もしくは「体調不良のため」などと伝えれば良いでしょう。

極論、仮病で一週間休むことも可能

法的な義務がない以上、極論ですが仮病使って休むことも可能です。(もちろんバレた妻は問題になると思いますので警備を使うのであればある程度信憑性のある理由を用意する必要があります。)

信ぴょう性があり、相手もある程度納得しやすい理由としては体調不良(風邪や病気など)、もしくは家族を理由にする(子供の看病など)と良いでしょう。

うちやま
うちやま

会社を休む際の理由については以下の記事も併せてご参考になさってください。

【補足】会社を1週間休むだけでクビになることはない

会社を一週間休むだけでクビになることは原則考えられません。

そもそも日本の法律は労働者にとって有利な規定になっていることが多く、 一週間休んだだけではクビを言い渡す正当な理由にならないためです。

日頃から無断欠勤や社内でのトラブルを起こしている場合は労働者をクビにする理由が成立することはありますが、そうした問題を普段から起こしていなければ一週間休んだだけではクビにはならないと言えます。

仕事を一週間休む際に考えるべきこと

休んで解決するものなら休む

休んで解決する問題であれば休暇を取得して問題解決にあてましょう。

例えば繁忙期など一時的に業務が逼迫し、その影響で体調不良もしくは精神的な負担を感じている場合、一時的な休暇を取得することで問題を乗り越えることが可能です。

休んで解決しないものなら異動や退職を検討する

仮に休暇を取得しても復帰後に同じ問題が再発する可能性のある状況であれば休みだけでなく異動や退職を検討すべきです。

例えば、休んだ理由が直属の上司によるハラスメント被害であった場合、借りに休みを取得しても復帰後に上司と再び相対することになるので問題は再発します。

このように復帰後に問題が繰り返される状況であれば異動や退職により問題を引き起こす場所から物理的に距離を置くしか対策のしようがありません。

【大事】労働環境は退職に影響する

厚生労働省「令和3年雇用動向調査結果の概要」の「転職入職者が前職を辞めた理由」によると、前職を辞めた理由として「職場の人間関係が好ましくなかった」「仕事の内容に興味を持てなかった」「労働時間・休日等の労働条件が悪かった」という理由が一定の割合を示しています。

人間関係や労働環境が合わなければ辞めたくなるほどの強いストレスがかかる、ということです。

うちやま
うちやま

職場環境や人間関係が影響して気持ちが持たなくなりそうなときは以下の記事もご参考になさってください。

うつやメンタル問題により会社を一週間休むなら異動や退職を検討すべき

いまの職場に居続けるのが難しいという状態にも拘わらず我慢して働き続けることだけは避けてください。

我慢しての勤務は慢性的に強いストレスがかかっていること状況と言えます。ストレスがかかり続ける状況が続くとうつ病や適応障害など精神疾患にかかるリスクがあります。

自分の身の安全を第一に考えた方が良い

うつや適応障害などの精神疾患にかかると仕事だけではなくその後のご自身の人生やプライベートに影響します。

病気の回復には時間がかかり、勤務が出来なくなるだけでなく、今後の就職活動や社会復帰にも影響します。ですが、ご自身のプライベートを会社が守ってくれることはありません。

そのため、うつや適応障害になる可能性があるなら我慢していまの職場に留まることなく、退職を最優先に動いてください。

社会的なダメージを負うリスクを背負ってまで今の会社で我慢する必要はありません。一番大事なことはご自身の身の安全です。

うちやま
うちやま

うつになる前に退職したことが良い理由について詳しくは以下の記事もご参考になさってください。

嫌な職場を円滑に退職をする手段

1.就業規則に則って辞める

辞める2ヶ月前に伝える・3ヶ月前に伝える、など会社特有の就業規則があるかと思いますので、原則は就業規則に従って退職手続きを進めましょう。

また、口頭での申し入れだと後で言った・言わない問題が起こる可能性があるため、必ず退職届を用意してください。

退職届は辞めた意思表示の証拠になるとともに、退職後の離職票発行でも必要になります。

2.民法第627条を元に14日で辞める

第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。

民法第627条

民法第627条により退職の自由は労働者の権利として定められています。

仮に会社から引き止められたとしても会社には強制力はないので、退職が出来ないということはありません。

雇用先によっては特殊な雇用契約書を結んでいる・特殊な就業規則になっている、などの可能性もありますが就業規則よりも法律が優先されますので退職の意思を伝えれば(=退職届を提出する)必ず退職が成立します。

そのため、就業規則よりも早期に辞めたい時は民法第627条に従って「退職届を提出する」という具体的な退職の意思を示し14日で辞めてしまいましょう。

3.民法第628条を元に即日退職

(やむを得ない事由による雇用の解除)
第六百二十八条 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。

民法第628条

民法第628条より、やむを得ない事由が発生した場合(怪我・病気、家族の介護、出産などによりどうしても勤務が出来ない場合)は会社と労働者、双方の合意に基づき即日退職が成立します。

「事情があってこれ以上は勤務の継続が難しい」とご自身で判断した場合、その旨を会社側に伝えてください。

会社が事情を理解して退職を承認してくれれば双方の合意により即日退職が成立し、すぐに仕事から離れることが可能になります。

4.ハラスメント被害には出社拒否からの退職処理を

ハラスメント被害に遭っている場合、根本的な解決が難しいため職場を離れた方が良いです。

第五条 使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。

労働契約法 | e-Gov法令検索

ハラスメントは労働者の心と体の安全に影響がある行為であり、労働契約法5条に基づき使用者である会社側が労働者の生命、身体などの安全を確保しつつ労働することができる環境を用意できていない、となります。

加えて、ハラスメントはハラスメント防止法(正式名称:改正労働施策総合推進法)違反にも該当します。

いずれの場合でも法律に反した状況であることに違いは無いので、会社側には「身の安全が保障されないため」と伝えて出社を拒否し、そのままご自身の退職処理を進めましょう。

うちやま
うちやま

ハラスメント被害による退職について詳しくは以下の記事もご参考になさってください。

5.労働条件の相違なら即日退職

(労働条件の明示)
第十五条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。
② 前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。
③ 前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から十四日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。

労働基準法第15条

労働基準法第十五条より、労働条件の相違は即時に契約解除(即日退職)が認められています。

入社時に会社から受け取った雇用契約書と実際の現場での労働条件・仕事内容が異なる場合、その旨を会社に伝えて労働環境や業務内容を是正してもらいましょう。そして、聞き入れてもらえない場合は即日退職してしまいましょう。

うちやま
うちやま

労働条件の相違と退職について詳しくは以下の記事もご参考になさってください。

6.辞めにくい職場なら退職代行で即日退職

  • 退職を自分で切り出すのは難しい
  • でも、どうしても辞めたい

という方であれば労働組合が運営する退職代行サービスに相談して辞めてしまいましょう。

確実に退職が成立します。

退職代行はお手持ちのスマホから電話やLINE(メールでも可)か相談が可能。希望があれば相談したその日から代行業者が動き出してくれます。

代行業者が動き出した瞬間からあなたは職場に行くことも連絡する必要も無くなるので、早ければ相談した即日から会社に行かなくても良い状態になれます。

具体的には、

  • 確実に退職が成立する
  • 法律に則って退職処理するので法的なトラブルがない
  • 自分で対応する必要が無いので退職にまつわるストレスが無い

等があります。

そのため、あなたが

  • 退職を自分で切り出すのは難しい
  • でも、どうしても辞めたい

という状況であれば労働組合が運営する退職代行サービスに相談して辞めてしまいましょう。

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まとめ

会社を一週間休む際は診断書の用意は基本的には必須ではないと考えていただければ間違いありません。

ただし、会社ごとに就業規則で細かな規約が定められている可能性はありますので、休む前にあらかじめ就業規則を確認しておいてください。その上で最終的な判断をしましょう。

なお、途中でもお伝えしたように休んで解決する問題ではない職場環境にいる場合異動や退職を検討すべき。仮に今の職場に我慢し続けていても問題は解決しません。

我慢し続けても心と体が疲弊するだけであり、遠くない将来にご自身の体調を崩してしまうだけ。そうならないためにも、いざという時は退職代行という選択肢はご自身の身を守る手段になります。

おすすめは労働組合が運営する退職代行であるTORIKESHIです。あなたに変わって全ての退職処理をお願い出来ますし、確実に即日退職もできます。

嫌な職場で我慢し続ける必要はありません。

どうしても自分では退職を切り出せない、という時は労働組合が無料で相談を受け付けていますので、まずは無料相談をしてみてください。

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この機体の開発者
スミ入れがんばる
うちやま(内山智明)

新卒で入社したブラック企業で月の残業168時間、気合努力根性の精神論だけで詰められ、簡単に辞めさせてくれない毎日を過ごして退職するまでに苦労した経験がある。現在は株式会社BuildingBlockの代表となり、自身の経験を元に、会社を辞めたいのに辞められない・辞めると言い出しにくい人向けに退職や辞め方に関する情報発信を行う

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