雇用契約書がもらえない会社を辞める際の注意点と正しい辞め方

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雇用契約書がもらえない会社を辞める際の注意点、およびトラブルの無い辞め方について解説します。

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雇用契約書をもらえない時に辞める注意点

(労働契約の成立)
第六条 労働契約は、労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うことについて、労働者及び使用者が合意することによって成立する。

労働契約法第6条

労働契約法第6条では「労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うことについて労働者及び使用者が合意することによって成立する」と定められています。

その為、雇用契約書がなく口約束や口頭での伝達であっても会社側と労働者側の双方が合意していれば雇用契約は成立します。

つまり法律上は雇用契約書は用意することを義務付けられていないので雇用契約書が無い状態で雇用が決まることがあります。

雇用契約書がないからと言って即日退職が成立するわけでは無い

雇用契約書がないからといって即日で退職ができる理由にはなりません。

雇用契約書が無い場合は労働条件通知書の内容を元に雇用条件や辞める条件を判断しましょう。(詳しくは後述する「労働条件通知書を元に辞め方を判断する」をご参考になさってください。)

雇用契約書がないと法的にどうなんだ?と不安になりやすく、書類が無いなら退職しても問題無いだろうと誤解される方もいますが、どんな条件下であれ原則として即日退職は認められていません。

場合によっては即日退職を理由に損害賠償請求される可能性も0とは言えませんので、万が一のリスクを負わないよう辞める前に一旦労働条件通知書の内容を確認しておきましょう。

雇用契約書の控えを渡さない会社はあり?なし?

中には雇用契約書の控えを渡さない会社もありますが法律上は問題ありません。

確かに違和感は感じやすいですが、上述したように雇用契約書の用意は必須では無く、仮に雇用契約書を用意したとしても労使双方が一通ずつ雇用契約書を交わす必要もありません。

しかし、雇用契約書の用意がないと万が一の際にトラブルの原因になる可能性がある為、なるべく雇用契約書は用意した予報が良いですし、控えも渡してくれる会社の方が労働者側としては安心できることでしょう。

労働条件通知書を元に辞め方を判断する

辞める際の辞め方や条件は労働条件通知書の内容を元に判断しましょう。

期間の定めがある雇用なのか?期間の定めがない雇用なのか?などをはじめ、労働条件通知書には以下の内容が記載されています。

  • 労働契約の期間
  • 就業場所
  • 業務内容
  • 始業/終業時刻
  • 休憩時間
  • 休日/休暇
  • 賃金の計算方法/締日支払日
  • 解雇を含む退職に関する事項

なお、雇用形態ごとの法に則した辞め方については後述する「トラブル無く職場を辞める方法」をご参考になさってください。

【補足】労働条件通知書がない場合は即日退職を検討する

(労働条件の明示)
第十五条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。
② 前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。
③ 前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から十四日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。

労働基準法

雇用契約書と異なり労働条件通知書は用意が必須とされています。(労働基準法第15条、労働準法施行規則第5条)

その為、雇用契約書がない場合は会社側が違法な状態となりますので、労働条件通知書が無いことを理由に即日退職を検討することは問題ありません。

トラブル無く職場を辞める方法

【注意】雇用契約書を書いてないからといってバックレは避ける

正社員の場合

第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。

民法第627条

民法第627条があるため、一部の条件を除き原則としてバックレによる即日退職は認められていません。そのため、バックレによる即日退職を行うと「違法行為」となり労働者に対して損害賠償請求や懲戒解雇を与えられる危険があります。

中でも懲戒解雇になると以下の問題が起こります。

  • 本来貰えるはずだった退職金の一部または全部不支給
  • 転職時にマイナスな印象を与えることになる

また、懲戒解雇になると転職活動時に相手先に伝えなければ経歴詐称になるので必ず伝える必要があります。つまり、懲戒解雇になるとその事実が必ず転職先にはバレますので転職活動においてご自身の印象が悪くなり不利益しかありません。

他にも嫌がらせや呼び戻しなどの可能性もあり、バックレは退職行為に対するリターンとリスクを加味した際にリスクが大きすぎて帳尻が合わない行為と言えます。そのため、法に基づかない即日退職行為だけは控えた方が良いです。辞めるなら法に則って確実に・安全に辞めましょう。

バイトやパートの場合

(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

民法709条

バックレを行うと不当行為(民法709条)に該当するので会社側から損害賠償請求をすることが可能になります。また、制服やスマホなど会社からの貸与物を返却しないと実費請求されたり、業務上横領罪を問われる可能性もあります。

1.法に則って辞める

正社員の場合

民法第627条を元に、退職日の2週間前に退職の意思を伝えて辞めましょう。

(やむを得ない事由による雇用の解除)
第六百二十八条 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。

民法第628条

もしくは民法第628条を元にやむを得ない事由がある場合は会社との双方の合意の上で早期退職も可能です。

なお、やむを得ない事由としては怪我・病気、家族の介護、出産などによりどうしても勤務が出来ない場合が該当します。

派遣・契約社員の場合

派遣や契約社員など期間の定めがある雇用契約の場合、原則として契約の更新期間になったときに更新をせずに退職しましょう。

もし、契約期間中に辞めたくなった場合は民法第628条を元にやむを得ない事由で退職するか、労働基準法137条より勤務期間が1年以上経過していれば即時契約解除(退職)が可能です。

第百三十七条 期間の定めのある労働契約(一定の事業の完了に必要な期間を定めるものを除き、その期間が一年を超えるものに限る。)を締結した労働者(第十四条第一項各号に規定する労働者を除く。)は、労働基準法の一部を改正する法律(平成十五年法律第百四号)附則第三条に規定する措置が講じられるまでの間、民法第六百二十八条の規定にかかわらず、当該労働契約の期間の初日から一年を経過した日以後においては、その使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができる。

労働基準法137条

バイト・パートの場合

バイトやパートが法に則って辞める場合、契約条件が期間の定めがある雇用か?期間の定めが無い雇用か?により異なります。

期間の定めがある雇用の場合は派遣・契約社員の辞め方、期間の定めがない雇用の場合は正社員と同じ辞め方になります。

2.違法性を指摘して辞める

会社が違法な対応をしている場合、違法性を指摘して会社から即離れてしまいましょう。

労働条件に相違がある場合

(労働条件の明示)
第十五条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。
② 前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。
③ 前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から十四日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。

労働基準法第15条

労働基準法第15条より、労働条件の相違は即時に契約解除(即日退職)が認められています。

入社時に会社からもらった労働条件通知書と異なる労働条件・仕事内容であればその旨を会社に伝えて即日退職してしまいましょう。

うちやま
うちやま

労働条件の相違と退職について詳しくは以下の記事もご参考になさってください。

ハラスメント被害を受けている場合

第五条 使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。

労働契約法 | e-Gov法令検索

ハラスメントは労働者の心と体の安全に影響がある行為であり、ハラスメントが起こる職場ということは労働契約法5条で定められた使用者である会社側が労働者の生命、身体などの安全を確保しつつ労働することができる環境を用意できていない職場、となります。つまり、労働契約法5条に反している状況(違法な状況)ということです。

加えて、ハラスメントはハラスメント防止法(正式名称:改正労働施策総合推進法)違反にも該当します。

いずれの場合でも法律に反した状況であることに違いは無いので、会社側には「身の安全が保障されないため」と伝えてご自身の退職処理を進めましょう。

うちやま
うちやま

ハラスメント被害による退職について詳しくは以下の記事もご参考になさってください。

3.どうしてもの際は退職代行に相談する

前提として退職は労働者の権利なので辞めること自体は可能です。辞められないということはあり得ません。

ですが、雇用契約書が無いことで会社側と労働者側のそれぞれにとって雇用条件の定義が不明確な状況になってしまうと状況が難しくなります。

契約書が無いことで退職条件のやりとりも正確性が無く感情的になることがあり、お互いの言い分がかみ合わずに収集がつかなくなることがあります。

その為、退職を申し出ても素直に辞めさせてくれない時は退職の専門家である労働組合が運営する退職代行サービスに相談して代わりに退職処理を進めてもらいましょう。

代行してもらえれば確実に退職が成立します。

退職代行はお手持ちのスマホから電話やLINE(メールでも可)か相談が可能。希望があれば相談したその日から代行業者が動き出してくれます。

代行業者が動き出した瞬間からあなたは職場に行くことも連絡する必要も無くなるので、早ければ相談した即日から会社に行かなくても良い状態になれます。

具体的には、

  • 確実に退職が成立する
  • 法律に則って退職処理するので法的なトラブルがない
  • 自分で対応する必要が無いので退職にまつわるストレスが無い

等があり、有給消化や未払いの交渉もしてくれますので退職代行費を支払う以上の利用メリットがあります。

そのため、あなたが

  • 退職を切り出したけれども辞めさせてもらえない
  • そもそも自分から退職を切り出すのが難しい
  • でも、どうしても辞めたい

という状況であれば労働組合が運営する退職代行サービスに相談して辞めてしまいましょう。

※自分で退職を切り出すのが難しいという方だけが相談してください
労働組合が相談を受け付け!追加料金もありません


まとめ

雇用契約書がもらえないという理由だけでは辞める理由としては成立しませんが、退職の自由は労働者の権利ですので雇用条件に対する法に則った辞め方を刷ればトラブル無く辞めることが出来ます。

その為、ご自身の雇用形態に合わせてトラブルを起こすことなく法に則って退職処理を進めてください。

その際、ご自身で退職処理ができるならご自身で進めていただき、それが難しい時は労働組合が運営する退職代行サービスに相談して退職処理を進めましょう。

※自分で辞めることができる方は相談する必要はありません
労働組合が相談を受け付け!追加料金もありません



この機体の開発者
スミ入れがんばる
うちやま(内山智明)

新卒で入社したブラック企業で月の残業168時間、気合努力根性の精神論だけで詰められ、簡単に辞めさせてくれない毎日を過ごして退職するまでに苦労した経験がある。現在は株式会社BuildingBlockの代表となり、自身の経験を元に、会社を辞めたいのに辞められない・辞めると言い出しにくい人向けに退職や辞め方に関する情報発信を行う

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