会社が辞めさせたい人にする態度をしてきたときに労働者側が取るべき対応と注意点について解説します。
辞めさせたい人に対する態度の特徴・傾向
日本は法律の問題で労働者を辞めさせることは難しい状況にあります。
そのため、辞めさせたい人がいると直接的に退職を促してくるのではなく、間接的・遠回しに辞めて欲しい雰囲気を演出してきます。
- 怒鳴る
- 無視する
- 評価しない
- 嫌がらせ
- 無理難題の押し付け
など、居心地を悪くして自主退職になるよう促してきます。
辞めさせようとする人(首謀者)がいる
辞めさせたい態度をしてくる場合、辞めさせようとする人(首謀者)もいます。
辞めさせようと仕向ける、上司のパワハラに悩んでいます。ほぼ 毎日 上司が些細なミスを口実に周りに聞かせるために、わざと大声で私を叱責します。「あんたは 皆から嫌われてるんだよ。気づかないの?」などの上司らしからぬ発言も多々あります。辞めさせたいらしく 古くから居る女子社員と相談しながら様々な嫌がらせを仕掛けてきます。社員数が女性4名 男性2名(上司含む)の計6名の小さな事務所です。お局様的その女子社員があとの2人を味方に付け 一緒に嫌がらせをします。
辞めさせようと仕向ける、上司のパワハラに悩んでいます。ほぼ 毎日… – 教えて!しごとの先生 | Yahoo!しごとカタログ
職場の人間関係で困っており、ご相談させて頂きます。
私は現在体調がすぐれず十分に働くことが出来ないため、
会社社長である友人から「出来る範囲で仕事すればいいよ」と
在宅で少量の仕事を回してもらっており、それで何とか糊口をしのいでおります。ところが、それを快く思わない女性の同僚(これも社長の友人)が
辞めさせようと追い込んでくる女性同僚への対処法 -職場の人間関係で困- 子供・未成年 | 教えて!goo
私を辞めさせようと遠まわしに追い込んできます。
私が知るはずもない専門用語をふんだんに織り込んだ業務指示のメールを送りつけてきて、
さも「うちの会社で働く以上、そのくらいこなすのは当然」と言わんばかりに
巧妙に追い込んできます。
真面目に対応してもさらに難題をふっかけてきて、はっきり言って嫌がらせなんだと思います。
問題の原因は辞めさせようとする人にあります。
少しでも被害を減らしたい場合は該当者が誰なのか?を理解し、出来る限り首謀者を刺激しないよう過ごした方が良いでしょう。
会社側の辞めさせようとする動きに対してどう判断するか?については以下の記事も併せてご参考になさってください。
辞めさせるように仕向ける際の会社のやり口
パワハラ
パワハラによってあなたを辞めさせようと促してきます。
なお、パワハラは意味合いが広く、どこからがパワハラと判断すべきか?については以下をご参考になさってください。
- 自分よりも優越的な関係があるとわかっている人からの言動
- 通常業務の範疇を相当に越えたもの
- 労働者の就業環境が害されるもの
- 以上をすべて満たすもの
ハラスメントの例としては、
- 相手の意見を徹底的に無視する、もしくは認めない
- 成績を上げても評価しない
- 嫌味やいじめ
- 無理難題を押し付ける
などが挙げられ、悪質な場合はミスの捏造工作なども0ではありません。
異動に伴う業務変更および減給
社員を閑職(かんしょく)に追い込む一環として追い出し部屋に異動させられることがあります。
ほとんど仕事を与えない、もしくは与えてもさほど意味のない業務ばかりを行わせ、且つ給与も減らすことによって労働者側のモチベーションを意図的に下げてきます。
そして、モチベーションが下がった労働者が自主的に退職するようにします。
他にも、社内の誰もが積極的になれない地方への異動・転勤、雇用形態の変更なども該当します。
【異動トラブルの例】
就業規則の改定
就業規則の改定は会社側としても難しいので滅多には起こりませんが、どうしても辞めさせたい人がいる場合は新たにルールを改正し、辞めさせたい人が行う内容=就業規則違反となるように調整してくる可能性もあります。
他にも細かいことを挙げればキリがありませんが、これらに該当する動きがあれば辞めさせるように仕向けられていると考えて間違いはありません。
【補足】パートを辞めるように仕向けられた場合
正社員だけでなく、パートやバイトの方に対しても辞めるよう促してくる職場も少なくありません。
辞めさせたいパートには退職勧奨
退職勧奨は従業員に自ら辞めてもらうために(自主退職)、雇用者側から従業員に退職を働きかけることです。
辞めてもらいたいパートに対して「退職してほしい」という旨を丁寧に伝え、同意してもらえるように説得します。強硬手段をとった場合は不当解雇や賠償請求で訴えることも可能ですが、退職勧奨はあくまで従業員の意思によって退職を促す説得活動なので法的な強制力などはなく、違法行為にも該当しません。
モンスターパートを辞めさせる
職場や周囲に迷惑をかける「モンスターパート」がいる場合、会社もどうにかして辞めさせようと仕向けてきます。
この場合、モンスター化した本人に問題はあるにせよ強制解雇は難しいので居ずらい雰囲気を作るか、退職勧奨を働きかけることになります。
いらないパートを辞めさせる方法の代表例
例えば有期雇用契約(期限の定めがある雇用契約)であれば任期満了に伴い契約更新をしないことが代表的な対応になります。
不当解雇や強制的な解雇は弁護士や行政が絡んだ大事になりやすいため、基本的な方法は、書面による指導、退職勧奨、などになります。
辞めさせられる嫌がらせをされたときの対処法
【注意】バックレ・無断欠勤による即日退職は控える
辞めさせる対応をされ、職場が嫌になったからといってもバックレ・無断欠勤による即日退職は控えてください。
バックレや無断欠勤は法的に認められていません。そのため、バックレによる即日退職を行うと「違法行為」となり労働者に対して損害賠償請求や懲戒解雇を与えられる危険があります。
中でも懲戒解雇になると以下の問題が起こります。
- 本来貰えるはずだった退職金の一部または全部不支給
- 転職時にマイナスな印象を与えることになる
また、懲戒解雇になると転職活動時に相手先に伝えなければ経歴詐称になるので必ず伝える必要があります。つまり、懲戒解雇になるとその事実が必ず転職先にはバレますので転職活動においてご自身の印象が悪くなり不利益しかありません。
他にも嫌がらせや呼び戻しなどの可能性もあり、バックレ・無断欠勤による退職行為に対するリターンとリスクを加味した際にリスクが大きすぎて帳尻が合わない行為と言えます。
そのため、辞めるなら法に則って確実に・安全に辞めましょう。
辞めさせたい社員の特徴を理解する
- 仕事に対して言動や職場での態度が著しく問題がある
- 職場全体の業務に支障をきたす
- 他の職員へ悪影響を与える
- 注意や指導をされても改善されない
主にこうした特徴を持つ社員を会社は嫌がます。
感情的にならず、一度落ち着いて客観的な視点でご自身が該当するかどうか?を振り返ってみましょう。該当すれば辞めさせたい候補の可能性があります。
居座る
反発の証として居座るのも手です。
(解雇)
第十六条 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。
労働契約法第16条
労働契約法第16条より、客観的に合理的な理由がない限り会社は労働者を解雇することが出来ません。
客観的に合理的な理由を成立させるのは簡単では無く、少なくとも「嫌いだから」「苦手だから」等の理由では合理性に書くため成立しません。
よって、居座ることは=通常勤務に従事するという事であり労働者の権利でしかないので問題はありません。
会社が嫌がらせをしてきても居座ることで反発の意思を表明しても良いでしょう。
法的に判断
ハラスメント、減給、勤務内容の変更、などがあった場合は違法性を問いただすことで対応が可能です。
ハラスメント
第五条 使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。
労働契約法 | e-Gov法令検索
ハラスメントは労働者の心と体の安全に影響がある行為であり、ハラスメントが起きる職場ということは労働契約法5条に基づき使用者である会社側が労働者の生命、身体などの安全を確保しつつ労働することができる環境を用意できていない、という判断になります。
加えて、ハラスメントはハラスメント防止法(正式名称:改正労働施策総合推進法)違反にも該当します。
いずれの場合でも法律に反した状況であることに違いありませんので、泣き寝入りすることなく違法性を訴えて対応しても構いません。
ハラスメント被害による退職について詳しくは以下の記事もご参考になさってください。
労働条件の相違
(労働条件の明示)
労働基準法第15条
第十五条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。
② 前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。
③ 前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から十四日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。
労働基準法第十五条より、労働条件の相違は違法になります。
(就業規則による労働契約の内容の変更)
労働契約法9条
第九条 使用者は、労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、労働者の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することはできない。ただし、次条の場合は、この限りでない。
また、労働契約法9条より労働者との合意なく勝手な規則変更が出来ません。
そのため、合意なく、もしくは労働者が反対しているのに労働条件を不利益に変更されたら違法の可能性は高いです。よって、泣き寝入りすることなく会社側に申し出て対応しましょう。
労働条件の相違と退職について詳しくは以下の記事もご参考になさってください。
給与減
(労働契約の内容の変更)
労働契約法8条
第八条 労働者及び使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更することができる。
給与は労働条件の1つなので、給与の減額を行う際は使用者と労働者が合意する必要があります。
一方的に減給させられた場合は違法行為に該当しますので、無条件に応じることなく会社側に問いただして対応することが可能です。
ハラスメント
給料は発生する
働いた分に対しては会社が賃金を支払う義務があることを労働基準法第24条で定められています。
(賃金の支払)
労働基準法第24条
第二十四条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。
② 賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第八十九条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。
労働基準法第24条では「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない」と規定されています。 従って、働いた分はその全額が支給されなければなりません。
もし、嫌がらせの一環で給与を止められていた場合は泣き寝入りする必要はありませんので、会社側に請求してしまいましょう。
法に則って辞める
- もう今の職場は諦めた
- こんなところ居たくもない
という時は法に則って辞めてしまいましょう。
誤解して欲しくないこととして、辞めさせたい態度をとられた上で辞めることは逃げではありません。
労働者に通常勤務をさせる環境を作ることが出来ない異常な職場に長居は無用。ご自身の今後の人生のためにもこちらから見切りを付けただけです。
- どうしても辞めたい
というご状況であれば法に則って「退職届を提出する」という具体的な退職の意思を示して辞めてしまいましょう。
退職届を直接渡す以外の形で辞める意思表示をする場合
- 配達記録付き内容証明郵便で退職届を郵送する
- 退職の旨を記載したメールを送る
- 録音しながら口頭で伝える
等の手段を用いて退職の意思(解約の申入れ)を伝えることも可能です。
嫌がらせを受けていることで相手とのやりとりをしたくない、という時はいずれかの方法で退職処理をすすめてください。
どうしてもの際は退職代行に相談する
- 嫌がらせする職場なんて辞めたいけど自分で切り出すのは難しい
- でも、どうしても我慢できない・辞めたい
という状況であれば労働組合が運営する退職代行サービスに相談して辞めてしまいましょう。
確実に退職が成立します。
退職代行はお手持ちのスマホから電話やLINE(メールでも可)か相談が可能。希望があれば相談したその日から代行業者が動き出してくれます。
代行業者が動き出した瞬間からあなたは職場に行くことも連絡する必要も無くなるので、早ければ相談した即日から会社に行かなくても良い状態になれます。
具体的には、
- 確実に退職が成立する
- 法律に則って退職処理するので法的なトラブルがない
- 自分で対応する必要が無いので退職にまつわるストレスが無い
等があり、有給消化や未払いの交渉もしてくれますので退職代行費を支払う以上の利用メリットがあります。
そのため、あなたが
- 自分から退職を切り出すのが難しい
- でも、どうしても辞めたい
という状況であれば労働組合が運営する退職代行サービスに相談して辞めてしまいましょう。
辞める前の注意点
辞める前に給付金を申請しておく
退職後、しばらく休む場合は一時的にお金が止まります。
失業後の生活費対策として失業手当がありますが、失業手当は通常3ヶ月しか受け取ることが出来ません。
そこで、失業手当とは別に失業中の方の支援を目的とした「給付金(社会保険給付金サポート)」という国の制度があるので申請しておきましょう。給付金なら最大28ヶ月に渡って給付してもらえる可能性があります。
以下の条件に該当する方は給付金対象となるので申請してしまいましょう。
【条件】
- 社会保険に1年以上加入している
- 退職日が本日から『14日以上、90日未満』
- 年齢が20歳~54歳
- 現時点で次の転職先が決まっていない
一般的には給付金制度はまだ知られていないことが多いので不明な点もあるかもしれませんが、少しでも該当しそうと思えたら「自分が該当するのか?」と一度問合せてみてください。それが一番確実です。(すでに退職してしまっている人でも対象になります。)
退職後の生活費に対する不安を少しでも無くすためにも退職時は必ず申請しておくことをおすすめします。
キャリアコーチングに相談する
退職後にしばらく休む場合、次の仕事で問題にならないよう、ご自身のキャリアを再検討する時間を用意すると良いでしょう。
- 次の会社では失敗したくない
- でも、自分にあった会社選びは難しい
- そもそも会社勤務というキャリア作り自体が自分に合わないのでは?
などを感じた場合はキャリアコーチングに相談してください。
なぜなら、キャリアコーチングはご自身の特性に合わせたキャリア形成のアドバイスはもちろん、学校や親では教えてくれなかった転職だけじゃない選択肢(フリーランス、独立など)を含めた個人のキャリア設計を相談することができるからです。
職業の選択肢が増えた現代においては職業の選択肢が無数に存在します。
- 転職
- フリーランス
- 動画編集
- ライター
- 独立
こうした選択肢の中から、「本当に自分のパフォーマンスが発揮できる選択肢は何か?」を専門のキャリアコーチがアドバイスしてくれます。
そのため、
- 無職のままは嫌だけど次に何をすれば良いのかわからない
- 次こそは自分が本当に本領発揮できる場所で活躍したい
等の場合は迷わずキャリアコーチグへの相談を利用することをおすすめします。
転職エージェントに相談だけはしておく
すぐに転職する場合、退職後にスムーズに転職活動ができるよう事前に転職エージェントへの登録だけはしておきましょう。
新入社員の方が転職するなら「第二新卒(新卒入社で2~3年)」として見られるため、第二新卒に特化したキャリアスタートに登録しておくとご自身に合った転職先を探しやすいです。
【第二新卒に強い転職エージェント】
損害賠償請求は原則、気にする必要は無い
(賠償予定の禁止)
労働基準法第16条
第十六条 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。
原則として損害賠償ありきの労働契約を結ぶことは法律で禁止されています。そのため、嫌がらせの一環で損害賠償の脅しをかけられたとしても会社の要請に従う必要はありません。
有給を消化して辞める
第三十九条 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。
労働基準法第三十九条|e-Gov法令検索
有給は労働者の権利として認められており会社はその権利を拒否することはできません。
原則として有給は労働者側の裁量で取得して良いことになっているので、仮に辞めさせたい人向けの嫌がらせの一環として有給の取得に応じなかったとしても要請に従う必要はありません。
有給が残っている場合は必ず退職前に有給を消化してしまいましょう。
なお、有給は正社員だけの権利ではなく正社員、派遣、パート問わず条件を満たせば有給という権利が皆一様に発生しますので雇用契約内容に関わらず有給の条件を満たしていれば誰でも有給を申請・消化することが可能です。
退職時に有給が使えないトラブルへの対処法について詳しくは以下の記事もご参考になさってください。
引き継ぎは義務ではないし、拒否もできる
引き継ぎは法律で定められた規則や義務ではなく、お世話になった会社に対する気持ちとして行う業務です。
よって、引き継ぎを拒否することもできますし引き継ぎをしないことで罰則が発生することもありません。
円満退社や一般的なマナーとしては引き継ぎは行った方が良いですが、あなたを辞めさせようと嫌がらせしてくるような職場であれば円満退社を阻害しているのは会社側になります。よって、どうしてもの場合は引き継ぎ未対応でも問題はありませんし、退職も成立します。
退職時の引き継ぎについて詳しくは以下の記事もご参考になさってください。
引き継ぎをする
グッとこらえてあなたが大人の対応として引き継ぎをする場合、会社と決めた退職日までに間に合うよう引き継ぎを進めましょう。
なお、もし間に合わない場合は後任の方にために引き継ぎ資料(引き継ぎマニュアル)を用意しておくと良いでしょう。以下を記載した資料を用意すれば問題はありません。
- 業務の社内での位置付け
- 業務の流れ(フローチャートなど)
- 業務に関わる社内外の関係者
- 過去に起こったトラブルやその対処法のノウハウ
- 顧客情報など必要なデータ
見ていただくとわかるように、業務や作業の繋がり・業務・作業に関わる関係者をそれぞれ明確化しておく資料になります。また、引き継ぎ資料は自分だけしかわからない言葉でまとめることなく、誰が見ても理解できる言葉でまとめてください。
退職時に会社から必要な書類を受け取る
- 雇用保険被保険者証
- 年金手帳
- 源泉徴収票
- 離職票
- 扶養控除等(異動)申告書
- 健康保険被扶養者(異動)届
- 給与振込先届
- 健康診断書
各種の書類は退職後の失業手当の申請、次の会社に入社する際の手続きなどで必要になります。
基本的には退職後にご自宅に郵送されてきますが、辞めさせようとする会社の対応の一環として書類発送の不備が起こらないよう、退職時に必要な書類を会社から郵送してもらうように伝えておくと良いでしょう。
もし、退職後しばらく待っても届かない場合は会社に確認の連絡を入れてください。
年金や社会保険の切り替え
年金や社会保険は役所に行って手続きをします。
年金は厚生年金から国民年金へ、社会保険は退職した職場の社会保険から国民健康保険に変更になります。
役所での手続きには年金手帳、離職票、職場の社会保険の資格喪失日がわかる書類などが必要になるので退職時に必ず受け取ってください。
備品は返却する
スマホ、PC、制服、社章など会社から借りているものは必ず返却しましょう。
まとめて直接返却しても良いですし、それが難しければまとめたものを郵送で会社に送っても問題ありません。
年末調整をしない場合は源泉徴収票をもらって確定申告
会社に勤務中の方であれば勤務中は給料から自動的に税金が引かれていますが、退職してすぐに転職が決まらない場合は毎月の税金を自分で収める必要があります。
退職後すぐに再就職しない場合は年末調整を受けられないため所得税は納め過ぎの状態になります。
納め過ぎの所得税は、翌年になってから確定申告をすれば還付を受けられます。確定申告には退職後にもらえる源泉徴収票が必要なので無くさないように注意しましょう。
なお、申告は退職した翌年以降5年以内であれば行うことができますが、長引くと忘れがちになるため申告に必要な添付書類がそろい次第早めに申告をしてしまうことをおすすめします。
まとめ
辞めさせたい態度をとるなんて大人げない、、、と思われるかもしれませんが同じ被害に遭われる方は少なくありません。
合理的な理由がない場合は泣き寝入りすることなく会社側に要請しつつ、「これ以上はこの会社にいても無駄」と判断したときはすっぱりと今の会社を辞めて次の生活に切り替えてください。