有給休暇の取り消しは違法なので労働者側が泣き寝入りする必要はありません。
本記事では有給への適切な考え方、有給取り消しをしてくる会社への対策について解説しています。
有給休暇(年休)の取り消しは違法!会社側に拒否権はありません
会社は有給休暇の取り消しは出来ません。
有給休暇は労働基準法で定められた労働者の権利です。会社は労働者の権利をはく奪する力を有していないので、取り消し行為自体が違法となります。
第三十九条 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。
労働基準法第三十九条|e-Gov法令検索
年次有給休暇を取得する日は労働者が指定することにより決まります。
使用者(会社側)は労働者が指定された日に年次有給休暇を与えなければなりません。
時季変更権への誤解のない考え方
「労働者の指定した日に年次有給休暇を与えると事業の正常な運営が妨げられる(※)」という特殊な事情がある場合、会社側は休暇日を変更する権利(時季変更権)が認められています。
正常な事業運営の妨げとなりうるケース
- 該当の労働者にしかできない業務があり、期日が迫っている・不在だとプロジェクトが停止してしまう、などの特殊な事情がある
- 繁忙期や決算期などで、該当の労働者に休暇を取られると業務に多大な支障が出る
などとお考え下さい。
使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
第三十九条⑤|労働基準法 | e-Gov法令検索
なお、時季変更権は労働者に納得してもらえるだけの明確な理由が無ければ逆に労働者側からの訴訟リスクが発生し、会社側に罰則(6か月以下の懲役または30万円以下の罰金)が課せられる可能性も出てきます。
第百十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
労働基準法 | e-Gov法令検索
リスクがある以上、会社側も時季変更権を乱発することが出来ません。そのため、余程のことが無い限りは時季変更権を発令することはありません。
また、使用者(会社側)は時季変更権の権利はありますが有給の取り消しまでの権利は無いので、その旨も併せて理解しておきましょう。
脅し文句で時季変更権をチラつかせる可能性はありますが、実際は上記の理由から行わない(行いにくい)ことも多々あります。
【補足】
時季変更権は退職が決まっている場合や産後休業や育児休業の期間に重なる場合には効力は無効となります。そのため、該当する場合は仮に時季変更権をチラつかせてきても気にすることはありません。
承認された有給の取り消し行為には効力はない
承認された有給の取り消し行為は脅しやハラスメントと同じです。
法的な強制力はありませんので仮に会社側から言われても断ることができます。
なお、現代社会においてハラスメント行為は「パワハラ防止法(改正労働施策総合推進法)」という名の明確な違法行為となりますので、従う必要はありません。
むしろ、この手の脅しに従ってしまうと「脅せば言うとおりにする都合のいいやつ」などと勘違いさせて、中長期的に見れば状況や立場が悪化するだけです。
明確に「NO!」の意思を相手に届けましょう。
年次有給休暇を自分から撤回したときの考え方
自分で申請した有給を、申請後に撤回(取り下げ)できるかどうか?は「絶対に可能」とは言い切れません。双方の合意が必要なケースになります。
有給自体は労働者の権利ですが、権利だからと言って申請に対する撤回が自在に出来てしまうと会社側も人員の配置で混乱してしまい現場の統制が取りにくくなります。
あなたが有給を申請したことで、代役のスタッフを既に配置していた場合、そのスタッフの処遇をどうするか?など現場に混乱が生まれる可能性があります。
会社側が任意で撤回を承認することは出来ますが絶対とは限りません。
そのため、基本的には「撤回は難しいので有給消化をする」という考えのもとで会社側に相談し、『可能であれば撤回してもらう・無理なら諦める』という考えが良いでしょう。
有給が取り消された時の対策
「承認された有給の取り消し行為には効力はない」でも解説しましたが使用者(会社側)には有給取り消しの権利がありません。よって、明確に「NO!」を伝えれば問題はありません。
ですが、それでも何かしら難癖をつけて会社側が認めない時は以下の対策を検討してください。
労働基準監督署に相談
労働基準監督署に相談して会社指導をしてもらうことで有給トラブルに対して働きかけましょう。
なお、労働基準監督署は直接的に個々人の問題を解決してくれる機関ではありません。
あくまで相談内容を元に会社に指導をするだけなので、指導を受けたが一向に是正されない(有給が取得できない)という可能性も0ではないことは予め理解しておきましょう。
退職時の有給休暇が使えないなら退職代行を利用
労働基準監督署に申請する手続き各種が難しい、労務の素人である自分でももっと手軽に対応できる方法を検討したい、ということであれば労働組合が運営する退職代行サービスに相談しましょう。
第三者としてあなたの代わりに退職手続きと有給消化の交渉を行ってくれますので、小難しいことは考えたくないけど泣き寝入りだけは絶対にしたくない!という方にはおすすめです。
取り消し・認めてもらえない、などの有給トラブルへの対策についてより詳しく理解したい方は以下の記事もご参考になさってください。
有給休暇の拒否はただのパワハラ、泣き寝入りはしないでOK
有給は労働者の権利であり、有給の観点からもハラスメントという観点からも拒否の姿勢をとった側の明確な違法行為なので泣き寝入りする必要はありません。
正当な権利を行使して、難癖付けられたら時は堂々と権利を主張しましょう。
それでも対処が難しいという特殊な環境であれば労働基準監督署や労働組合が運営する退職代行サービスに相談するなどの第三者からの協力を仰いでくださいね。
自分の会社が「実はブラックすぎてマズいんじゃないか?」と感じた時は以下の記事もご参考になさってください。