経理カーストを理由にすぐ辞める際の注意点と退職処理の仕方

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経理カーストを理由にすぐ辞める際の注意点と、辞める際の退職の手順について解説します。

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経理カーストで悩む人は多い

経理カーストとは正式名称ではなく経理の悩みの1つとして作られた造語であり、会社における経理の重要性を表した言葉です。

経理職内でのカースト制度(誰が偉いか?の序列)と会社内での経理の立ち位置・重要性から見たカースト制度が存在しますが、経理カーストで報われない立ち位置にいることに悩み辞めたくなる方も少なくありません。

仕事を辞めたいです。
現在1人で経理業務を行っています。
仕事内容は会計処理、支払業務、給与関係、資金調達、返済などをしています。
ミスがあればすぐ報告書、始末書を出さなければ行けません。
しかし業務過多の為、残業、ミスもあります。
残業をしたら残業するなと言われます。
取締役と同じフロアにいるので電話対応1つでも間違えればネチネチチクチクと言われます。
仕事なんだからそんなもの。と言えばそうだと思いますが最近ミスをするのが怖くて手が震えたりもします。
毎朝仕事に行くのもつらくてたまらないです。

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経理の仕事辞めたいです。
未経験で入りました。
職業訓練校に行って簿記の資格をとり、資格があるからという理由で採用されました。
上司は60代です。
今2年目ですが、急に前任者を違う部署に飛ばされ、(不向きだと判断&上司と相性悪いため)私一人になりました。
仕事も手探りで毎日ほぼ昼休憩無し、残業あり。しかし、残業はだめだ!と上司にいわれ期限までに追いつくのが必死で。(残業しますが。笑)
かつ、総務の仕事も任されており、親会社への月報書類作り(ややこしい)、保険関係の書類作り、定例会議の資料作り等々で精神的に参ってます。
そんな中、最近上司二人がめずらしく言い合い?をしていて、部長クラスが感情的に落ち着いたとき、そんなんだったら〇〇(私)さんにさせればえーやん。ね?できるよね?と上司2人で言い合いするのが嫌だから、面倒くさいことは下っ端にさせればいいじゃん、というようなことを最近言われ絶望しました。
そしてやることはやってる上司ですが、暇なときは仕事を見つけずユーチューブを見てたりネットショッピングしてたり。
皆切羽詰まってるときに何してるの。と。

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経理が全員退職するケースも

社員全員が今月末で退職します…。

入社して1ヶ月の会社ですが、今月末で従業員が全員退職する事になりました。
元々経理、事務、営業二人の計四人でまわしていた会社なのですが、経理と事
務が先月で退職、経理の後任には私が採用されましたが事務は未だに空席のまま。
営業一人は今月末退職は決定していたのですが、もう一人も後任が決まって引き継ぎ完了したら辞める旨は聞いていたのですが、社長のやり方についていくのは限界だと本日正式に退職願いを出したそうです。

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【大事】人間関係や労働環境は強いストレスに影響する

厚生労働省「令和3年雇用動向調査結果の概要」の「転職入職者が前職を辞めた理由」によると、前職を辞めた理由として「職場の人間関係が好ましくなかった」という理由が一定の割合を示しています。

うちやま
うちやま

職場の人間関係が影響して気持ちが持たなくなりそうなときは以下の記事もご参考になさってください。

自分の身の安全を第一に考えた方が良い

いまの職場に居続けるのがどうしても難しいという状態であれば、我慢して働き続けることだけは避けてください。辞めたいのに辞められない状況は強いストレスがかかり、状況が続くとうつ病や適応障害など精神疾患にかかるリスクがあります。

会社は責任をとってくれない

うつや適応障害などの精神疾患にかかると仕事だけではなくその後のご自身の人生やプライベートに影響します。

病気の回復には時間がかかり、勤務が出来なくなるだけでなく、就職活動や社会復帰にも影響します。ですが、ご自身のプライベートを会社が守ってくれることはありません。

そのため、うつや適応障害になる可能性があるなら我慢していまの職場に留まることなく、退職を最優先に動いてください。社会的なダメージを負うリスクを背負ってまで今の会社で我慢する必要はありません。

一番大事なことはご自身の身の安全です。

うちやま
うちやま

うつになる前に退職した方が良い理由について詳しくは以下の記事もご参考になさってください。

経理が辞める会社はやばい

そもそも論として経理が辞める会社はヤバい、です。

経理は他の職種と比べると目立たないことが多いので軽視されがちですが会社のお金を管理する立ち位置です。

経理がいなければ給料トラブルや経費精算トラブルなどにダイレクトに影響が出るので、会社が回りません。

仮に退職して他の経理経験者が入社しても会社特有のやり方に慣れるまでは円滑な処理ができず会社の活動に影響がでるので、おいそれと人員の入れ替えをして良いポジション出もありません。

経理が逃げ出す会社は倒産する

お金を担当する経理というポジションが辞めるとその会社が倒産する、と言われます。

そんな経理という職務を軽視してすぐに辞めるような会社はヤバい、というか会社として危険な状況にあると言えます。

経理を辞める前に知っておくべきこと

バックレだけは避けた方が良い

バックレや無断欠勤による退職は認められておりません。その為、バックレを行うと「違法行為」となり労働者に対して損害賠償請求や懲戒解雇を与えられる危険があります。

中でも懲戒解雇になると以下の問題が起こります。

  • 本来貰えるはずだった退職金の一部または全部不支給
  • 転職時にマイナスな印象を与えることになる

また、懲戒解雇になると就職活動時に相手先に伝えなければ経歴詐称になるので必ず伝える必要があります。

つまり、懲戒解雇になるとその事実が必ず転職先にはバレますので就職活動においてご自身の印象が悪くなり不利益しかありません。

その為、辞める際はリスクが大きいバックレではなく、法に則って確実に・安全に辞めましょう。

退職理由は一身上の都合で良い

原則として法的には退職理由を用意する必要はありません。そのため、言わなくとも退職はできますし、言う場合は必ずしも本音で退職理由を伝える必要もありません。極論ですが退職理由が嘘であっても問題はありません。

どうしても退職理由を伝える必要がある場合は「一身上の都合」でも構いません。

損害賠償は原則気にする必要は無い

(賠償予定の禁止)
第十六条 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。

労働基準法第16条

原則として損害賠償ありきの労働契約を結ぶことは法律で禁止されています。そのため、退職することに対して損害賠償を義務付けることは出来ません。

損害賠償は第三者が見ても辞めることで会社に多大な悪影響を残したときに検討されます。例えば退職時に多くの同僚を一緒に引き抜いて辞めた、退職時に会社のインサイダー情報を公開した、などが該当しますが、ただ退職するだけであれば会社に多大な悪影響を残したとは認められにくいので原則として退職時の損害賠償は気にする必要はありません。

引き継ぎをする

会社と決めた退職日までの中で有給消化などの期間を調整し、退職日までに間に合うよう引き継ぎを行います。もし間に合わない場合は後任の方にために引き継ぎ資料(引き継ぎマニュアル)を用意しておきましょう。

なお、引き継ぎ資料は自分だけしかわからない言葉でまとめることなく、誰が見ても理解できる言葉でまとめてください。

【補足】引き継ぎは義務ではないし、拒否もできる

引き継ぎは法律で定められた規則や義務ではなく、お世話になった会社に対する気持ちとして行う業務です。

よって、引き継ぎを拒否することもできますし引き継ぎをしないことで罰則が発生することもありません。

円満退社や一般的なマナーとしては引き継ぎは行った方が良いですが、事情があってどうしても対応が難しい時は引き継ぎ未対応でも退職は成立します。

うちやま
うちやま

退職時の引き継ぎについて詳しくは以下の記事もご参考になさってください。

退職時に会社から必要な書類を受け取る

  • 雇用保険被保険者証
  • 年金手帳
  • 源泉徴収票
  • 離職票
  • 扶養控除等(異動)申告書
  • 健康保険被扶養者(異動)届
  • 給与振込先届
  • 健康診断書

など、退職時に必要な書類を会社から郵送してもらうように伝えましょう。

退職後の失業手当の申請、次の会社に入社する際の手続きなどで必要になります。

基本的には退職後にご自宅に郵送されてきますが、しばらく待っても届かない場合は会社に確認の連絡を入れてください。

備品は返却する

スマホ、PC、制服、社章など会社から借りているものは必ず返却しましょう。

まとめて直接返却しても良いですし、それが難しければまとめたものを郵送で会社に送っても問題ありません。

私物を回収しておく

私物が残っていると会社側が誤って破棄してしまう可能性がありますので、辞める前に私物は持ち帰っておきましょう。

どうしても残ってしまう場合は着払いの郵送で送ってもらうよう会社側に伝えてください。

経理をすぐ辞める際の手順

法に則って辞める

第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。

民法第627条

民法第627条により退職の自由は労働者の権利として定められています。

仮に会社から引き止められたとしても会社には強制力はないので、退職が出来ないということはありません。

雇用先によっては特殊な雇用契約書を結んでいる・特殊な就業規則になっている(辞める3ヶ月前に申告する必要がある、など)、などの可能性もありますが就業規則よりも法律が優先されますので退職の意思を伝えれば(=退職届を提出する)必ず退職が成立し、2週間で退職が成立します。

  • どうしても今の職場に居続けるのが難しい

というご状況であれば法に則って「退職届を提出する」という具体的な退職の意思を示して辞めてしまいましょう。

退職届を受け取ってもらえない場合

事情があり退職届を直接渡すことが出来ない、もしくは相談したのに受け取ってもらえない場合は配達記録付き内容証明郵便で退職届を郵送してください。

会社側に退職届が届けられたことが証明できるため退職の意思を伝えた証拠になります。

また他にも

  • 退職の旨を記載したメールを送る
  • 録音しながら口頭で伝える

等の手段を用いて退職の意思(解約の申入れ)を伝えるのも有効です。

口頭で伝えることもできますが、中には「言った・言わない」とうやむやにされる可能性もあるため、退職届をはじめとして何かしらの証拠を残して伝えた方が確実です。

うちやま
うちやま

なお、会社側が退職拒否をしてきた場合「在職強要」となり違法行為に該当しますので会社の要請を受諾する必要はありません。詳しくは以下の記事もご参考になさってください。

ハラスメント被害を受けている場合

第五条 使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。

労働契約法 | e-Gov法令検索

ハラスメントは労働者の心と体の安全に影響がある行為であり、ハラスメントが起こる職場ということは労働契約法5条で定められた使用者である会社側が労働者の生命、身体などの安全を確保しつつ労働することができる環境を用意できていない職場、となります。つまり、労働契約法5条に反している状況(違法な状況)ということです。

加えて、ハラスメントはハラスメント防止法(正式名称:改正労働施策総合推進法)違反にも該当します。

いずれの場合でも法律に反した状況であることに違いは無いので、会社側には「身の安全が保障されないため」と伝えてご自身の退職処理を進めましょう。

うちやま
うちやま

ハラスメント被害による退職について詳しくは以下の記事もご参考になさってください。

どうしてもの際は退職代行に相談する

  • 退職を自分で切り出すのは難しい
  • 退職相談をしたのに辞めさせてくれない
  • でも、どうしても辞めたい

という方であれば労働組合が運営する退職代行サービスに相談して辞めてしまいましょう。

確実に退職が成立します。

退職代行はお手持ちのスマホから電話やLINE(メールでも可)か相談が可能。希望があれば相談したその日から代行業者が動き出してくれます。

代行業者が動き出した瞬間からあなたは職場に行くことも連絡する必要も無くなるので、早ければ相談した即日から会社に行かなくても良い状態になれます。

具体的には、

  • 確実に退職が成立する
  • 法律に則って退職処理するので法的なトラブルがない
  • 自分で対応する必要が無いので退職にまつわるストレスが無い

等があり、希望者には有給消化や未払いの交渉もしてくれますので退職代行費を支払う以上の利用メリットがあります。

そのため、あなたが

  • 退職を自分で切り出すのは難しい
  • 退職相談をしたのに辞めさせてくれない
  • でも、どうしても辞めたい

という状況であれば労働組合が運営する退職代行サービスに相談して辞めてしまいましょう。

※自分で退職を切り出すのが難しいという方だけが相談してください
24時間対応相談を受け付け!追加料金もありません




まとめ

経理は目立ちにくいポジションのため他の職種と比べて周囲から軽視されやすいことも多く、苦しい立ち回りを求められることもあるのでストレスも溜まりやすい職種です。

どうしても勤務の継続が難しい・耐えられない、と感じた時に無理に我慢する必要はありません。

ご自身の心身がボロボロにならないよう、いざという時はご自身の身を守るために「退職」という選択肢も用意しておきましょう。

この機体の開発者
スミ入れがんばる
うちやま(内山智明)

新卒で入社したブラック企業で月の残業168時間、気合努力根性の精神論だけで詰められ、簡単に辞めさせてくれない毎日を過ごして退職するまでに苦労した経験がある。現在は株式会社BuildingBlockの代表となり、自身の経験を元に、会社を辞めたいのに辞められない・辞めると言い出しにくい人向けに退職や辞め方に関する情報発信を行う

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