正社員を3ヶ月で辞めることは迷惑ではないが辞め方には注意

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正社員を3ヶ月で辞める際の手段、および早期退職が必ずしも会社側に迷惑にならない理由について解説します。

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正社員を3ヶ月で辞めることが迷惑とは言えない理由

長引く方が迷惑になる

入社3ヶ月となると一般的には試用期間に該当しますが、試用期間は会社と労働者の双方が適切な関係を築けるか?の確認期間です。

よって、3ヶ月を経過した上で合わないとなれば辞めることはおかしなことではありません。

むしろ、下手に長く勤務してしまうほど関係性ができて辞めにくくなるので、辞めるなら早期に判断した方が会社と労働者双方にとって好ましいと言えます。

退職は労働者の権利

第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。

民法第627条

そもそもの話ですが民法第627条より退職の自由は労働者の権利として定められています。

バックレや無断欠勤などせず、法や就業規則に基づいて退職を進めたのであれば権利を行使しただけですので退職行為に対して迷惑と考える必要はありません。

正社員を3ヶ月で辞める方法

1.就業規則に則って辞める

辞める2ヶ月前に伝える・3ヶ月前に伝える、など会社特有の規定があるかと思いますので、原則は就業規則に従って退職手続きを進めましょう。

3ヶ月で辞めるのであれば、逆算して辞める2ヶ月前に伝える・3ヶ月前には退職する旨を伝えてください。

2.民法第627条に従って辞める

就業規則で定められた期間よりも早期に退職を希望する場合、民法第627条に基づき退職処理をしましょう。

民法第627条より退職の自由は労働者の権利として定められており、辞める2週間前に退職の旨を伝えることで法的に退職が成立します。

就業規則には法的な絶対の効力があるわけでは無く、労働者側に対する会社からのお願い扱いとなります。そのため、就業規則を元に2週間以上の期間を求められたとしても会社の要請には強制力がないので民法第627条に基づいて退職が成立します。

退職届を用意した方が確実

解約の申入れ(=退職の意思を伝える)をした証拠として退職届も用意しましょう。

口頭でも伝えることはできますが、後になって言った言わないトラブルになる可能性があります。そのため、証拠として退職届を会社側に渡してください。

退職届を受け取ってもらえない場合

事情があり退職届を直接渡すことが出来ない、もしくは相談したのに受け取ってもらえない場合は配達記録付き内容証明郵便で退職届を郵送してください。

会社側に退職届が届けられたことが証明できるため退職の意思を伝えた証拠になります。

3.民法第628条による合意退職

(やむを得ない事由による雇用の解除)
第六百二十八条 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。

民法第628条

民法第628条より、やむを得ない事由(は怪我・病気、家族の介護、出産などによりどうしても勤務が出来ない場合)が発生した場合は会社と労働者、双方の合意に基づき即日退職が成立します。

入社3ヶ月経過時にこれ以上の勤務継続が難しいと思った際、会社にその旨を相談し会社側が承認すれば双方の合意に基づいて即日退職が成立。よって、3ヶ月での退職が成立します。

4.労働条件の相違

(労働条件の明示)
第十五条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。
② 前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。
③ 前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から十四日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。

労働基準法第15条

労働基準法第十五条より、労働条件の相違は即時に契約解除(即日退職)が認められています。

入社時に会社から受け取った雇用契約書と実際の現場での労働条件・仕事内容が異なる場合、まずは会社に伝えて労働環境や業務内容を是正してもらうべきですが、聞き入れてもらえない場合は入社して3ヶ月の内に退職してしまいましょう。

うちやま
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労働条件の相違と退職について詳しくは以下の記事もご参考になさってください。

辞めにくい環境なら退職代行に相談して辞める

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試用期間の三ヶ月で合わずに辞めるパターン

転職3ヶ月の壁で気付く

転職3ヶ月の壁と言われる期間がありますが、実際に職場勤務することで仕事や職場環境に対する合う・合わないがわかってくるのが3ヶ月ごろ。

そのため、入社3ヶ月を境に辞める方は少なくありません。

うちやま
うちやま

職3ヶ月の壁について詳しくは以下の記事もご参考になさってください。

【大事】労働環境は退職に影響する

厚生労働省「令和3年雇用動向調査結果の概要」の「転職入職者が前職を辞めた理由」によると、前職を辞めた理由として「職場の人間関係が好ましくなかった」「仕事の内容に興味を持てなかった」「労働時間・休日等の労働条件が悪かった」という理由が一定の割合を示しています。

人間関係や労働環境が合わなければ強いストレスがかかるので、その影響で辞めたくなるのは自然なこと、ということです。

うちやま
うちやま

職場環境や人間関係が影響して気持ちが持たなくなりそうなときは以下の記事もご参考になさってください。

会社は責任をとってくれない

いまの職場に居続けるのが難しいという状態にも拘わらず我慢して働き続けることだけは避けてください。

辞めたいのに辞められない状況は強いストレスがかかり、そんな状況が続くとうつ病や適応障害など精神疾患にかかるリスクがあります。

うつや適応障害などの精神疾患にかかると仕事だけではなくその後のご自身の人生やプライベートに影響します。

病気の回復には時間がかかり、勤務が出来なくなるだけでなく、その後の就職活動や社会復帰にも影響します。ですが、ご自身のプライベートを会社が守ってくれることはありません。

そのため、過度なストレスや違和感を感じる職場環境だと思えるのなら我慢していまの職場に留まることなく、退職を最優先に動いてください。

うちやま
うちやま

うつになる前に退職したことが良い理由について詳しくは以下の記事もご参考になさってください。

辞める際の注意点

入社3ヶ月で退職する際の伝え方

  • 上司に相談のアポイントをとる
  • 就業規則に則って退職を伝える

基本的にはこれだけです。

なお、「辞めようか悩んでまして」等の伝え方をすると引き止めに遭い辞めにくいので、「退職を決意しました。つきましては○月○日に辞めさせていただきたいと思っております。」などと退職を決意した意思を伝えてください。

【例文】

突然のことで大変申し訳ありませんが、退職したいと考えております。

職場の社風に馴染めず、自分なりに馴染もうと○○を試みたのですが、どうしても難しいです。

大変身勝手ではありますが、〇月×日をもって退職させていただきたいと思っております。

うちやま
うちやま

入社すぐに辞める際の伝え方について詳しくは以下の記事もご参考になさってください。

中途入社3ヶ月で辞める際の退職理由は?

退職理由の用意は法律で義務付けられているわけでは無いので退職理由を伝えなくとも問題はありません。どうしてもの際は「一身上の理由」とだけ伝えて辞めることも問題ではありません。

ただし、入社して3ヶ月という早期での退職となると下手に理由を作るよりも素直に「合わない」「耐えられない」「申し訳ない」などのリアルな気持ちを伝えた方が相手にも理解はしてもらいやすいです。

うちやま
うちやま

どうしても何かしらの退職理由を用意したい時は以下の記事を参考に理由の用意を検討してみてください。

仕事を3ヶ月で辞めることで転職に影響する可能性

転職自体は可能ですが、会社は「長く働き続けてくれるのか?」を注視するため、3ヶ月という短期での退職は転職活動時に影響する可能性があることを予め理解しておきましょう。

「前職を短期間で辞めた理由」「転職してやりたいこと」「この会社で何をしたいか?」などは予め内容を整理しておき転職活動を進めましょう。

バックレは避ける

どれだけ嫌な職場であったとしてもバックレによる退職は認められていません。

バックレによる退職を行うと違法行為となり労働者に対して損害賠償請求や懲戒解雇を与えられる危険があります。

中でも懲戒解雇になると転職活動時に相手先に伝えなければ経歴詐称になるので必ず伝える必要があります。つまり、懲戒解雇になるとその事実が必ず転職先にはバレますので転職活動においてご自身の印象が悪くなり不利益しかありません。

他にも嫌がらせや呼び戻しなどの可能性もあり、バックレは退職行為に対するリターンとリスクを加味した際にリスクが大きすぎて帳尻が合わない行為と言えます。そのため、法に基づかない退職行為だけは控えた方が良いです。

辞めるなら法に則って確実・安全に辞めましょう。

引き継ぎを行う

会社と決めた退職日までに間に合うよう引き継ぎを行います。また、もし間に合わない時は後任の方にために引き継ぎ資料(引き継ぎマニュアル)を用意しておきましょう。

なお、引き継ぎ資料には以下を記載してください。

  • 業務の社内での位置付け
  • 業務の流れ(フローチャートなど)
  • 業務に関わる社内外の関係者
  • 過去に起こったトラブルやその対処法のノウハウ
  • 顧客情報など必要なデータ

見ていただくとわかるように、業務や作業の繋がり・業務・作業に関わる関係者をそれぞれ明確化しておく資料になります。また、引き継ぎ資料は自分だけしかわからない言葉でまとめることなく、誰が見ても理解できる言葉でまとめてください。

【補足】引き継ぎは義務ではないし、拒否もできる

引き継ぎは法律で定められた規則や義務ではなく、お世話になった会社に対する気持ちとして行う業務です。

よって、引き継ぎを拒否することもできますし引き継ぎをしないことで罰則が発生することもありません。

円満退社や一般的なマナーとしては引き継ぎは行った方が良いですが、事情があってどうしても対応が難しい時は引き継ぎ未対応でも退職は成立します。

うちやま
うちやま

退職時の引き継ぎについて詳しくは以下の記事もご参考になさってください。

私物を回収する

私物が残っていると会社側が誤って破棄してしまう可能性がありますので辞める前持ち帰っておきましょう。

どうしても残ってしまう場合は着払いで自宅に送ってもらうよう会社側に伝えてください。

備品を返却する

スマホ、PC、制服、社章など会社から借りている備品はかならず返却してください。返却しないとあとトラブルになり辞めにくくなります。

備品は直接渡しにいくか、それが難しい時はまとめて会社に郵送(元払い)すれば問題ありません。

うちやま
うちやま

退職後の備品や私物の郵送に関して詳しくは以下の記事もご参考になさってください。

退職後の書類を確認する

  • 雇用保険被保険者証
  • 年金手帳
  • 源泉徴収票
  • 離職票
  • 扶養控除等(異動)申告書
  • 健康保険被扶養者(異動)届
  • 給与振込先届
  • 健康診断書

など、退職時に必要な書類があり退職後の失業手当の申請、次の会社に入社する際の手続きなどで必要になります。

退職後に会社側から書類を送ってもらうのが一般的なので過度に心配する必要はありませんが、しばらくしても送られてこない時は会社側に連絡を取って送ってもらうようにしてください。

転職エージェントに登録しておく

退職後にスムーズに転職活動ができるよう事前に転職エージェントへ登録だけはしておきましょう。

新入社員の方が転職するなら「第二新卒(新卒入社で2~3年)」として見られるため、第二新卒に特化したキャリアスタートに登録しておくとご自身に合った転職先を探しやすいです。

【第二新卒に強い転職エージェント】

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まとめ

以上、正社員を3ヶ月で辞める際の手段と注意点について解説させていただきました。

職場は入ってみなければわからないことが多いもの。いざ入社して少しでも違和感を感じた時は下手に長引かせることなく早期の退職も視野に入れて動いていきましょう。

基本的には就業規則に則って退職する・バックレは避ける、を守って辞めれば問題は起こりません。ですが、どうしても退職を切り出しにくい時・辞めさせてもらえない時は退職代行という第三者機関を介して早期退職を進めてください。

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うちやま(内山智明)

新卒で入社したブラック企業で月の残業168時間、気合努力根性の精神論だけで詰められ、簡単に辞めさせてくれない毎日を過ごして退職するまでに苦労した経験がある。現在は株式会社BuildingBlockの代表となり、自身の経験を元に、会社を辞めたいのに辞められない・辞めると言い出しにくい人向けに退職や辞め方に関する情報発信を行う

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