自己都合退職を申し出る際に、退職の申し出と合わせて有給消化申請を会社側に伝える時のトラブルの無い伝え方について解説します。
自己都合退職で有給消化も申請する際の書き方
退職と有給申請を同時に行うので、表題を「退職届兼有給休暇消化申請書」としていただき記載をします。
【書き方の例】
退職届兼有給休暇消化申請書
○○年○月○日
株式会社○○
(氏名)(印鑑)
この度、一身上の都合により、勝手ながら
○○年○月○日を持って退職いたします。
また、○○年○○月○○日より○○年○○月○○日迄の、土日祝を除く○○日間の年次有給休暇を申請させていただきますので、ご了承お願いいたします。
退職届の日付は有給消化した後の日を記載
上記の記述例を元にするなら『○○年○月○日を持って退職いたします。』と言う一文に退職日を記述することになりますが、こちらは有給消化が終了した後の日付を記載しましょう。
有給は勤務中と考えられるの有給を消化し終えてやっと退職(勤務していない状態)が成立するためです。
有給消化を申請する理由や書き方にこだわる必要は無い
退職時に有給消化を申請する理由や書き方にこだわる必要はありません。なぜなら辞め方がどうであれ有給は法で定められた労働者の権利だからです。
有給は労働者の権利
第三十九条 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。
労働基準法第三十九条|e-Gov法令検索
法で定められている以上、どんな書き方であっても有給の権利を有しているのであれば申請すれば確実に承認されます。
自己都合であろうとも有給の申請に理由はいらない
仮に申請しても有給を認めてくれないのであれば会社側の違法行為であり従う必要はありません。また、有給の取得と退職は別の話です。その為、退職理由の如何を問わず申請しても問題はありません。
自己都合退職時に有給の利用で困っている人は少なくない
知恵袋でも悩みは多い
自己都合による退職にあたり、有給休暇の消化を上司に申告したところ、それまで支給されていた管理職手当をカットし、引継ぎのために来る後任に渡すとのことでした。
自己都合による退職にあたり、有給休暇の消化を上司に申告したところ、それまで支給… – Yahoo!知恵袋
理由は職務を全うすることにならないからとのこと。合法的な話しであれば、やむを得ないと思うのですが、非合法な話しであれば、外部機関に相談したいと思います。その場合良いところがあれば、ご教授ください。
自己都合退職による有給消化について。
現在(21年度)、保有日数40日で年間20日付与されているとして、
・12月又は1月に退職意思の表示(22年度の4月末に退職)
・2月~3月末まで有給消化
・4月に再度20日付与
・トータル2月~4月末まで有給消化を実施し退職こういったパターンは有りなのでしょうか?
自己都合退職による有給消化について。現在(21年度)、保有日数… – Yahoo!知恵袋
また、世間一般的に認めまれますか?
退職日の指定は労働者が一方的に決められるものなのでしょうか?
併せて、こういった相談は労働組合にできるものでしょうか?
会社からの無理な要請に従う必要は無い
退職時に残った有給を消化することに難色を示す会社は少なくありません。
その為、
- 辞める際は有給の権利を破棄
- 有給を使うなら給与を減額
など、法的な根拠を無視して半ば強引に会社側の都合で労働者の権利を無視・破棄をしてぞんざいな扱いや要請をしてくることもあります。中には証拠を残すために専用の書類を記載させてくるような会社もあります。
労働者の権利を行使しよう
こうした会社側からの要請に圧を感じて屈してしまいやすくなる気持ちも理解できますが、決して従ってはいけません。
有給は労働者の権利であり、特に退職時はこれから次の職場を探す・新しい生活を始めるという労働者側にとっては大切な時期。貴重な時期を会社側の都合で潰されるとご自身が大変な思いをするだけです。
労働者側は決して屈することなく権利を主張・行使しましょう。
自己都合退職の際に有給トラブルでお困りの方は以下の記事も併せてご参考になさってください。
有給を使って退職する際の注意点
可能な限り引き継ぎを行う
会社と決めた退職日までの中で有給消化などの期間を調整し、退職日までに間に合うよう引き継ぎを行ってください。なお、もし間に合わない場合は後任の方にために引き継ぎ資料(引き継ぎマニュアル)を用意しておきましょう。
引き継ぎ資料には以下を記載してください。
- 業務の社内での位置付け
- 業務の流れ(フローチャートなど)
- 業務に関わる社内外の関係者
- 過去に起こったトラブルやその対処法のノウハウ
- 顧客情報など必要なデータ
見ていただくとわかるように、業務や作業の繋がり・業務・作業に関わる関係者をそれぞれ明確化しておく資料になります。また、引き継ぎ資料は自分だけしかわからない言葉でまとめることなく、誰が見ても理解できる言葉でまとめてください。
【補足】引き継ぎは義務ではないし、拒否もできる
引き継ぎは法律で定められた規則や義務ではなく、お世話になった会社に対する気持ちとして行う業務です。よって、引き継ぎを拒否することもできますし引き継ぎをしないことで罰則が発生することもありません。
円満退社や一般的なマナーとしては引き継ぎは行った方が良いですが、事情があってどうしても対応が難しい時は引き継ぎ未対応で有給を申請しての退職も成立します。
退職時の引き継ぎについて詳しくは以下の記事もご参考になさってください。
退職の際に有給消化できないと言われたとしても従う必要は無い
「自己都合退職時に有給の利用で困っている人は少なくない」でも触れましたが、辞める際に有給を使うことが出来ない、等と会社側から言われたとしても従う必要は一切ありません。
権利があるのに退職日までに有給消化できない方が異常
会社の主張は違法行為でしかありません。万が一にもそのための誓約書に半を押したり、会社からの要請を承諾した返事をしたら後から立て直すのは難しくなります。そのため、労働者の権利を否定するような要請には終始「NO!」を突きつけてください。
有給トラブルへの対処について詳しくは以下の記事もご参考になさってください。
時季変更権は無効
有給に対して会社側にも「時季変更権(会社が労働者の有給取得日の時期をずらせる権利)」がありますが、時季変更権は退職予定日を超えた行使はできません。
つまり、有給消化後に退職してしまうということは、他の時季に有給休暇を与えることができないということになるため、時季変更権を行使することができず有給申請者の請求が通ります。
要するに、有給消化と同時に退職予定の方には会社からの時季変更権が成立しないということです。
よって、有給を利用すれば自分が辞めたいというタイミングで意図的に辞めることができます。
損害賠償は原則気にしないで良い
(賠償予定の禁止)
労働基準法第16条
第十六条 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。
原則として損害賠償ありきの労働契約を結ぶことは法律で禁止されています。そのため、労働者側の退職時に損害賠償を義務付けることは出来ません。
損害賠償は第三者が見ても辞めることで会社に多大な悪影響を残したときに検討されます。例えば退職時に多くの同僚を一緒に引き抜いて辞めた、退職時に会社のインサイダー情報を公開した、などが該当します。
法に則って退職を伝え、且つ有給の権利を行使して居るだけだけであれば会社に多大な悪影響を残したとは認められにくいので原則として退職時の損害賠償は気にする必要はありません。
退職時に会社から必要な書類を受け取る
- 雇用保険被保険者証
- 年金手帳
- 源泉徴収票
- 離職票
- 扶養控除等(異動)申告書
- 健康保険被扶養者(異動)届
- 給与振込先届
- 健康診断書
など、退職時に必要な書類を会社から郵送してもらうように伝えましょう。
退職後の失業手当の申請、次の会社に入社する際の手続きなどで必要になります。
基本的には退職後にご自宅に郵送されてきますが、しばらく待っても届かない場合は会社に確認の連絡を入れてください。
備品の返却
スマホ、PC、制服、社章など会社から借りているものは必ず返却しましょう。
まとめて直接返却しても良いですし、それが難しければまとめたものを郵送で会社に送っても問題ありません。
私物の回収
私物が残っていると会社側が誤って破棄してしまう可能性がありますので、辞める前に私物は持ち帰っておきましょう。
どうしても残ってしまう場合は着払いの郵送で送ってもらうよう会社側に伝えてください。
自分だけの文具、マグカップ、社内で使うブランケットやカーディガン類、スリッパ、リップクリームなど小物類、この辺りは会社で利用される私物で多いものと言えます。
給付金の申請
失業後しばらくの間は転職をしない場合、当面の生活費が問題になります。
もちろん失業手当はあるものの、失業手当通常2ヶ月しか受け取ることが出来ません。その為、失業手当とは別に失業中の方の支援を目的とした「給付金(社会保険給付金サポート)」という国の制度を申請しておきましょう。
失業手当は通常3ヶ月しか受け取ることが出来ませんが、給付金なら最大28ヶ月に渡って給付してもらえる可能性があります。
以下の条件に該当する方は給付金対象となるので申請してしまいましょう。
【条件】
- 社会保険に1年以上加入している
- 退職日が本日から『14日以上、90日未満』
- 年齢が20歳~54歳
- 現時点で次の転職先が決まっていない
一般的には給付金制度はまだ知られていないことが多いので不明な点もあるかもしれませんが、少しでも該当しそうと思えたら「自分が該当するのか?」と一度問い合わせてみてください。それが一番確実です。(すでに退職してしまっている人でも対象になります。)
退職後の生活費に対する不安を少しでも無くすためにも退職時は必ず申請しておくことをおすすめします。
退職時に有給を消化させてくれない際の対応策
人事部・法務部に相談する
退職時の有給取得を相談した相手(上司)が法務に精通していない場合、有給の法的な権利を理解していないために理不尽な判断をする可能性もあります。
この場合、法務部や人事部など人事/労務の専門部署に相談することで正当性を認めさせることもできますので、速やかに相談してください。
労働基準監督署に相談する
- 人事部・法務部に相談できない
- そもそも人事部・法務部が存在しない
などの状況であれば労働基準監督署に相談という手段もあります。
参考:労働条件相談ほっとライン
ただし労働基準監督署は直接的に個々人の問題を解決してくれるわけではなく、あくまで相談内容を元に会社に指導をするだけの立場です。
絶対にご自身の問題が解決できるとは言えない、という点はあらかじめご注意ください。
労働組合が運営する退職代行へ相談する
- 退職時の有給を相談をしたのに認めてくれない
- でも、泣き寝入りせず有給を利用して辞めたい
という状況であれば労働組合が運営する退職代行サービスを利用して辞めてしまいましょう。
なぜなら、確実に退職が成立することはもちろん、あなたの変わって有給交渉も行ってくれるからです。
お手持ちのスマホから電話やLINE(メールでも可)で申込み相談が可能。また、希望すれば即日から代行業者が動き出してくれます。
代行業者が動き出した瞬間からあなたは職場に行くことも連絡する必要も無くなるので、早ければ相談した即日から会社に行かなくても良い状態にもなれます。
退職代行の具体的なメリットとしては、
- 確実に退職が成立する
- 法律に則って対応するのでトラブルがない
- 自分で対応する必要が無いので退職にまつわるストレスが無い
などがあり、退職代行費を支払う以上の利用メリットがあります。
そのため、もしあなたが
- 退職前の有給を認めてくれなくて困っている
- 自分からは言い出しにくい
- でも、泣き寝入りはしたく無い
等の場合は迷わず労働組合が運営する退職代行サービスを利用することをおすすめします
まとめ
自己都合退職であろうと会社都合退職であろうと有給の権利を保有している状態でしたら退職時に有給消化は可能です。会社側が何と言ってきても屈することなく、法によって定められた労働者の権利として権利を行使しましょう。
もしどうしても会社側とのやり取りで難しさを感じた際は、労働組合による退職代行に相談して退職と同時に有給の権利も行使できるよう対処してもらってくださいね。