退職を3週間前に伝えることの一般マナーの是非、および確実に退職をする方法について解説します。
退職を3週間前に伝えるのは非常識だが辞めることは可能
退職を伝える一般的なタイミング
辞める1~3ヶ月前の範囲内で退職を伝えるのが一般的な範疇と言えます。その為、3週間前に伝えることは非常識と理解される可能性があります。
ただし、非常識と退職の法律・ルールは別の話になります。
法的には2週間前で可能
第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
民法第627条
民法第627条により退職の自由は労働者の権利として定められています。
就業規則に法的な強制力はない
中には就業規則により「退職は2ヶ月前に申請する」などと規定されていることもありますが就業規則には法的な絶対の効力があるわけでは無く、労働者側に対する会社からのお願い扱いとなります。その為、従わなくてはいけないということではありません。
つまり、退職のルールは社内規定ではなく法律による定めが判断基準という事です。
以上のことから退職を3週間前に伝えるのは非常識と言われることがあっても、法的には何も問題はありません。
円満退職になるか?と言われると難しい可能性がありますが、辞められないわけでは無いので「どうしても」の事情がある際は選択肢として用意しておきましょう。
早期退職に対して会社が不安視していること
あなたが辞めると
- 欠員の補充/採用活動
- 各種手続きの発生
- 引き継ぎ
- 業務に影響が出る
などが発生します。
会社が退職を1、2ヶ月前に伝えるよう就業規則に記載しているのはこれらの退職処理を円滑に進めるためです。
3週間だとどうしても処理が難しいので各部署に負担を強いることになり業務に影響が出るからこそ早期退職に対して不安を感じるわけです。
謝罪を意を伝えること
法的に問題はなくとも一般マナーとして会社に迷惑をかけることになる以上、退職時は「急なお伝えとなり申し訳ございません」と終始伝えていきましょう。
身勝手な退職ならまだしも事情があって急遽辞めざるを得ない事情があるなら辞めるのは仕方がありません。
完全に円満退社とはなりにくいかもしれませんが、退職日まで終始お詫びの意志を伝え、出来る限り引き継ぎや挨拶を済ませればできる範囲での筋は通したことになります。
退職時の注意点
【注意】バックレは避ける
早期退職は認めてくれないのでは?などと不安に感じたとしてもバックレや無断欠勤だけは避けてください。
バックレや無断欠勤は法で認めれていません。そのため、バックレしてしまうと「違法行為」となり労働者に対して損害賠償請求や懲戒解雇を与えられる危険があります。
中でも懲戒解雇になると以下の問題が起こります。
- 本来貰えるはずだった退職金の一部または全部不支給
- 転職時にマイナスな印象を与えることになる
また、懲戒解雇になると転職活動時に相手先に伝えなければ経歴詐称になるので必ず伝える必要があります。つまり、懲戒解雇になるとその事実が必ず転職先にはバレますので転職活動においてご自身の印象が悪くなり不利益しかありません。
他にも嫌がらせや呼び戻しなどの可能性もあり、バックレは退職行為に対するリターンとリスクを加味した際にリスクが大きすぎて帳尻が合わない行為と言えます。
以上のことから、法に基づかない即日退職行為だけは控えた方が良いです。辞めるなら法に則って確実に・安全に辞めましょう。
損害賠償は原則として気にする必要は無い
(賠償予定の禁止)
労働基準法第16条
第十六条 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。
原則として損害賠償ありきの労働契約を結ぶことは法律で禁止されています。そのため、退職したことに対して損害賠償を義務付けることは出来ません。
中には早期退職に対して「辞めると損害賠償請求するぞ!」等と脅してくるケースもありますが、バックレや無断欠勤は行わず、法に基づき正規の退職手順を進めていれば損害賠償請求される理由が無いので要求は認められません。
損害賠償は第三者が見ても辞めることで会社に多大な悪影響を残したときに検討されます。例えば退職時に多くの同僚を一緒に引き抜いて辞めた、退職時に会社のインサイダー情報を公開した、などが該当します。
ただ退職するだけであれば会社に多大な悪影響を残したとは認められにくいので原則として退職時の損害賠償は気にする必要はありません。
有給を消化する
第三十九条 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。
労働基準法第三十九条|e-Gov法令検索
有給は労働者の権利としてして認められており会社はその権利を拒否することはできません。
- 入社から6ヶ月間継続して働いている
- 労働日のうち8割以上出勤している
以上の2点を満たしていれば、まずは最低限の権利である10日間の有給休暇が支給され、勤続年数によりますが最高で40日の有給が労働者には与えられます。
退職の伝達が3週間前になったことで有給を使うことに気が惹けてしまうかもしれませんが権利は権利、感情と権利は一緒に考えるべきではありません。
退職してしまうと残った有給の権利は消滅してしまいます。また、原則として有給の買取は認められていません。
以上のことから有給が残っている場合は退職前に出来る限り消化することを第一にお考えください。
時季変更権も退職者には無効
労働者の有給取得に対して会社側にも「時季変更権(会社が労働者の有給取得日の時期をずらせる権利)」がありますが、有給消化と同時に退職予定の労働者に対しては時季変更権は認められていません。
時季変更権は退職予定日を超えた行使はできないため、有給消化後に退職してしまうということは他の時季に有給休暇を振り分けることができないということになり、時季変更権を行使することができなくなります。そのため、退職を前提とした際の有給申請に対しては有給申請者の請求が通ることになります。
以上のことから退職時に有給を使うことに対して難癖をつけてくるような会社・上司がいたとしても気にする必要は無く、有給の権利を行使して問題はありません。
有給は勤務形態を問わず労働者の権利
なお、有給は正社員だけの権利ではなく正社員、派遣、パート問わず条件を満たせば有給という権利が皆一様に発生しますので雇用契約内容に関わらず有給の条件を満たしていれば誰でも有給を申請・消化することが可能です。
可能な限り引き継ぎをする
会社と決めた退職日までの中で有給消化などの期間を調整し、退職日までに間に合うよう引き継ぎを行います。もし間に合わない場合は後任の方にために引き継ぎ資料(引き継ぎマニュアル)を用意しておきましょう。
なお、引き継ぎ資料には以下を記載してください。
- 業務の社内での位置付け
- 業務の流れ(フローチャートなど)
- 業務に関わる社内外の関係者
- 過去に起こったトラブルやその対処法のノウハウ
- 顧客情報など必要なデータ
見ていただくとわかるように、業務や作業の繋がり・業務・作業に関わる関係者をそれぞれ明確化しておく資料になります。また、引き継ぎ資料は自分だけしかわからない言葉でまとめることなく、誰が見ても理解できる言葉でまとめてください。
【補足】引き継ぎは義務ではないし、拒否もできる
引き継ぎは法律で定められた規則や義務ではなく、お世話になった会社に対する気持ちとして行う業務です。
よって、引き継ぎを拒否することもできますし引き継ぎをしないことで罰則が発生することもありません。
円満退社や一般的なマナーとしては引き継ぎは行った方が良いですが、事情があってどうしても対応が難しい時は引き継ぎ未対応でも退職は成立します。
退職時の引き継ぎについて詳しくは以下の記事もご参考になさってください。
備品の返却
スマホ、PC、制服、社章など会社から借りているものは必ず返却しましょう。
まとめて直接返却しても良いですし、それが難しければまとめたものを郵送で会社に送っても問題ありません。
私物の回収
私物が残っていると会社側が誤って破棄してしまう可能性がありますので、辞める前に私物は持ち帰った方が無難です。
どうしても残ってしまう場合は着払いの郵送で送ってもらうよう会社側に伝えてください。
転職エージェントに登録しておく
退職後にスムーズに転職活動ができるよう事前に転職エージェントに登録だけはしておきましょう。
新入社員の方が転職するなら「第二新卒(新卒入社で2~3年)」として見られるため、第二新卒に特化したキャリアスタートに登録しておくとご自身に合った転職先を探しやすいです。
【第二新卒に強い転職エージェント】
確実に辞める方法
1.法に則って辞める
民法第627条により退職の自由は労働者の権利として定められています。
仮に会社から引き止められたとしても会社には強制力はないので、退職が出来ないということはありません。
雇用先によっては特殊な雇用契約書を結んでいる・特殊な就業規則になっている、などの可能性もありますが就業規則よりも法律が優先されますので退職の意思を伝えれば必ず退職が成立します。
どうしても今の職場に居続けるのが難しい
というご状況であれば法に則って「退職届を提出する」という具体的な退職の意思を示して辞めてしまいましょう
退職届を受け取ってもらえない場合
事情があり退職届を直接渡すことが出来ない、もしくは相談したのに受け取ってもらえない場合は配達記録付き内容証明郵便で退職届を郵送してください。
会社側に退職届が届けられたことが証明できるため退職の意思を伝えた証拠になります。
また他にも
- 退職の旨を記載したメールを送る
- 録音しながら口頭で伝える
等の手段を用いて退職の意思(解約の申入れ)を伝えるのも有効です。
口頭で伝えることもできますが、中には「言った・言わない」とうやむやにされる可能性もあるため、退職届をはじめとして何かしらの証拠を残して伝えた方が確実です。
2.どうしてもの際は退職代行に相談する
- 退職を自分で切り出すのは難しい
- 退職相談をしたのに辞めさせてくれない
- でも、どうしても辞めたい
という方であれば労働組合が運営し、弁護士監修体制もある退職代行トリケシに相談して辞めてしまいましょう。
確実に退職が成立します。
退職代行はお手持ちのスマホから電話やLINE(メールでも可)か相談が可能。希望があれば相談したその日から代行業者が動き出してくれます。
代行業者が動き出した瞬間からあなたは職場に行くことも連絡する必要も無くなるので、早ければ相談した即日から会社に行かなくても良い状態になれます。
具体的には、
- 確実に退職が成立する
- 法律に則って退職処理するので法的なトラブルがない
- 自分で対応する必要が無いので退職にまつわるストレスが無い
等があり、希望者には有給消化や未払いの交渉もしてくれますので退職代行費を支払う以上の利用メリットがあります。
そのため、あなたが
- 退職を自分で切り出すのは難しい
- 退職相談をしたのに辞めさせてくれない
- でも、どうしても辞めたい
という状況であれば労働組合が運営する退職代行サービスに相談して辞めてしまいましょう。
まとめ
3週間という早期退職は非常識に見られる面が強く、退職を申し入れたとしても素直に受け取ってもらえない可能性もあります。
ですが、法的に問題が無いのも事実です。
どうしてもの事情がある場合は可能な限りの円満退社を目指し、引き継ぎや挨拶をし、謝罪の気持ちを伝えつつ退職処理を進めてください。