転職先が合わないと3日でわかり、早々に辞めたくなった時にどう辞めるか?および、辞める際の注意点について解説します。
転職先が合わないと3日で気付いたら退職は可能
試用期間はお互いの相性チェック期間
転職して3日となると一般的には試用期間に該当します。
試用期間は会社と労働者、双方の愛称をチェックするための期間となります。その為、試用期間中に相性が合わない場合は退職を申し入れることは不自然なことではありません。
ただし、「試用期間中だから」といった特殊な退職のルールは無く、試用期間中とはいえども退職のルールは正社員と同じ扱いになります。
退職は労働者の権利
第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
民法第627条
一般的な退職のルールは民法第627条が該当しますが、民法第627条により退職の自由は労働者の権利として定められています。仮に会社から引き止められたとしても会社には強制力はないので、退職が出来ないということはありません。
ただし、権利とは言えとも労働者側の自由なタイミングで辞めて良いわけではなく、民法第627条より最短でも2週間の時間が必要と定められています。
そのため、転職して3日という短期間で退職を成立させたい場合は以下の例外条件に該当している必要があります。
3日で退職が成立する条件
a.双方の合意による退職(やむを得ない理由)
(やむを得ない事由による雇用の解除)
民法第628条
第六百二十八条 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。
民法第628条より、やむを得ない事由が発生した場合は会社と労働者、双方の合意に基づき即日退職が成立します。
やむを得ない事由としては怪我・病気、家族の介護、出産などによりどうしても勤務が出来ない場合が該当します。その為、勤務継続が難しい旨を会社に相談し、会社側が認めてくれた場合は双方の合意により即日退職が成立することになります。
b.労働条件の相違がある場合
(労働条件の明示)
労働基準法第15条
第十五条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。
② 前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。
③ 前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から十四日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。
労働基準法第十五条より、労働条件の相違は即時に契約解除(即日退職)が認められています。
入社時に会社から受け取った雇用契約書と実際の現場での労働条件・仕事内容が異なる場合、即日退職が成立します。
c.ハラスメント被害を受けている場合
第五条 使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。
労働契約法 | e-Gov法令検索
ハラスメントは労働者の心と体の安全に影響がある行為であり、ハラスメントが起こる職場ということは労働契約法5条で定められた使用者である会社側が労働者の生命、身体などの安全を確保しつつ労働することができる環境を用意できていない職場、となります。つまり、労働契約法5条に反している状況(違法な状況)ということです。
加えて、ハラスメントはハラスメント防止法(正式名称:改正労働施策総合推進法)違反にも該当します。
いずれの場合でも法律に反した状況であることに違いは無いので、会社側には「身の安全が保障されないため」と伝えて早々にご自身の退職処理を進めてください。
3日で退職する方法や考え方について詳しくは以下の記事もご参考になさってください。
入社早々に辞める人の事例
転職先が合わないことで1ヶ月~3ヶ月の間に辞める人は多い
転職後1ヶ月半で退職するものです。
転職後1ヶ月半で退職するものです。転職先の会社がどうしても合わず辞める… – Yahoo!知恵袋
転職先の会社がどうしても合わず辞める決断をしました。
今の会社を履歴書に記載した方がいいのでしょうか?
またしなかった場合しなくても大丈夫なものなのでしょうか?
中途入社してすぐ仕事も合わず給料が低いので転職を決意し入社して3ヶ月過ぎ転職先が見つかりました。このようになった時は上司に辞めると伝える時なんと言えばいいのでしょう。こんな短期間で
中途入社してすぐ仕事も合わず給料が低いので転職を決意し入社し… – Yahoo!知恵袋
辞めたことがないので助言をお願いします。
勤務先の雰囲気・社風などが合わずに転職してもすぐに辞める人は少なくありません。
【注意】転職先が合わないストレスに我慢するのは危険
厚生労働省「令和3年雇用動向調査結果の概要」の「転職入職者が前職を辞めた理由」によると、前職を辞めた理由として「職場の人間関係が好ましくなかった」「仕事の内容に興味を持てなかった」「労働時間・休日等の労働条件が悪かった」など、職場環境が合わないことを理由にしている方が多数いることがわかっています。
つまり、職場の人間関係や労働環境が合わなければ退職に繋がるほどの強いストレスがかかる、ということです。
職場環境や人間関係が影響して気持ちが持たなくなりそうなときは以下の記事もご参考になさってください。
転職先が合わないことで体調不良になることも
いまの職場に居続けるのが難しいという状態にも拘わらず我慢して働き続けると強いストレスがかかり続けることで体調不良(頭痛、吐き気、嘔吐、無条件に泣いてしまう、など)にかかることがあります。
また、そんな状況が続けばうつ病や適応障害など精神疾患にかかるリスクもあります。
会社は責任をとってくれない
うつや適応障害などの精神疾患にかかると仕事だけではなくその後のご自身の人生やプライベートに影響します。
病気の回復には時間がかかり、勤務が出来なくなるだけでなく、就職活動や社会復帰にも影響します。ですが、ご自身のプライベートを会社が守ってくれることはありません。
そのため、うつや適応障害になる可能性があるなら我慢していまの職場に留まることなく、退職を最優先に動いてください。社会的なダメージを負うリスクを背負ってまで今の会社で我慢する必要はありません。
一番大事なことはご自身の身の安全です。
うつになる前に退職したことが良い理由について詳しくは以下の記事もご参考になさってください。
早期退職する際の注意点
バックレは禁止
バックレによる退職は認められていません。そのため、バックレによる即日退職を行うと「違法行為」となり労働者に対して損害賠償請求や懲戒解雇を与えられる危険があります。
中でも懲戒解雇になると転職活動時に相手先に伝えなければ経歴詐称になるので必ず伝える必要があります。つまり、懲戒解雇になるとその事実が必ず転職先にはバレますので転職活動においてご自身の印象が悪くなり不利益しかありません。
他にも嫌がらせや呼び戻しなどの可能性もあり、バックレは退職行為に対するリターンとリスクを加味した際にリスクが大きすぎて帳尻が合わない行為と言えます。そのため、法に基づかない即日退職行為だけは控えた方が良いです。辞めるなら法に則って確実に・安全に辞めましょう。
周囲の声は気にしてはいけない
入社時に自分に関わってくれた人がいる(知人の紹介、エージェント経由、など)、入社時にすぐに辞めないでねと言われた、など周囲の声があるので簡単には辞めにくい、と感じることもあるかと思います。
ですが、退職はご自身の問題ですので、周囲の声を気にすることなくご自身の判断の元に辞める・辞めないを決めてください。
その上で、どうしても勤務継続が難しいとなればその旨を正直に会社に伝えて退職手続きを進めましょう。
退職理由は一身上の都合で良い
原則として退職理由を用意する必要は法律では定められていません。そのため、退職理由を言わなくとも退職はできますし、言う場合は必ずしも本音で退職理由を伝える必要もありません。極論ですが退職理由が嘘であっても問題はありません。
どうしても退職理由を伝える必要がある場合、且つ伝え方が難しいと感じた時は「一身上の都合」と伝えるだけで問題はありません。
【補足】「合わない」は説明が難しい
職場に入ってみて社風や人間関係が合わないことで辞めたいと判断した際、「合わないから」という理由は相手に伝え、説得させるのが難しいです。
そのため、理由の用意が難しい際は余計なことは言わずに一身上の都合にした方がスムーズに退職処理を進めることができます。
退職届は用意すること
退職時は口頭で伝えることもできますが、中には「言った・言わない」とうやむやにされる可能性もあるため、証拠として残した方が確実。そのため、退職届という形にして退職する旨を会社側に伝えましょう。
退職届を受け取ってもらえない場合
事情があり退職届を直接渡すことが出来ない、もしくは相談したのに受け取ってもらえない場合は配達記録付き内容証明郵便で退職届を郵送してください。
会社側に退職届が届けられたことが証明できるため退職の意思を伝えた証拠になります。
また他にも
- 退職の旨を記載したメールを送る
- 録音しながら口頭で伝える
等の手段を用いて退職の意思(解約の申入れ)を伝えるのも有効です。
口頭で伝えることもできますが、中には「言った・言わない」とうやむやにされる可能性もあるため、退職届をはじめとして何かしらの証拠を残して伝えた方が確実です。
なお、会社側が退職拒否をしてきた場合「在職強要」となり違法行為に該当しますので会社の要請を受諾する必要はありません。詳しくは以下の記事もご参考になさってください。
給料は受け取る権利がある
(賃金の支払)
労働基準法第24条
第二十四条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。
② 賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第八十九条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。
労働基準法第24条では、賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない、と規定されています。 従って、働いた分はその全額が支給されなければなりません。
よって、試用期間から3日で退職したとしても会社が未払いをして良いことにはならず、仮に支払が無いときは給与を会社側に請求していただいても何も問題ありません。
履歴書には経歴を記載する
試用期間3日と言えども履歴書には記載をしてください。仮に記載をしなかったとしても保険の関係で退職後の書類から転職先に履歴がバレますので、隠して転職・入社してしまうと後になって経歴詐称トラブルに繋がります。
例外的に前職の保険の処理が行われていない場合は転職先にバレずに済むこともありますが、あくまで例外的な話です。
基本的には前職の履歴はバレるものだと思って対応した方がご自身のためにも良いです。
私物は回収しておく
私物が残っていると会社側が誤って破棄してしまう可能性がありますので、辞める前に私物は持ち帰っておきましょう。
どうしても残ってしまう場合は着払いの郵送で送ってもらうよう会社側に伝えてください。
備品は返却する
スマホ、PC、制服、社章など会社から借りている備品はかならず返却してください。返却しないとあとでアレコレ言われる可能性があるので綺麗に辞めにくくなります。
直接渡しにいくか、それが難しい時は備品をまとめて会社に郵送すれば問題ありません。
【補足】労働基準監督署に相談しても解決は難しい
法に則って退職を申し出ても辞めさせてくれない場合、労働基準監督署に相談という手段もあります。
相談内容をもとに労働基準法違反と認められた場合、会社へ指導や是正勧告をしてもらうことが出来ます。
ただし、労働基準監督署はその立場からあくまで指導や是正勧告となり、個人のトラブル解決をかならず保証してくれるわけではありませんし、相談するにも用意する資料が多岐に渡ります。
そのため、
- 指導を受けたが一向に是正されない(退職が出来ない)
- 労働基準監督署に用意する資料を集めるのが大変
という方は以下の方法を検討してください。
どうしても辞めにくい際は退職代行に相談する
- 退職を自分で切り出すのは難しい
- 退職相談をしたのに辞めさせてくれない
- でも、どうしても辞めたい
という方であれば労働組合が運営する退職代行サービスに相談して辞めてしまいましょう。
確実に退職が成立します。
退職代行はお手持ちのスマホから電話やLINE(メールでも可)か相談が可能。希望があれば相談したその日から代行業者が動き出してくれます。
代行業者が動き出した瞬間からあなたは職場に行くことも連絡する必要も無くなるので、早ければ相談した即日から会社に行かなくても良い状態になれます。
具体的には、
- 確実に退職が成立する
- 法律に則って退職処理するので法的なトラブルがない
- 自分で対応する必要が無いので退職にまつわるストレスが無い
等があり、希望者には未払いの交渉もしてくれますので退職代行費を支払う以上の利用メリットがあります。
そのため、あなたが
- 退職を自分で切り出すのは難しい
- 退職相談をしたのに辞めさせてくれない
- でも、どうしても辞めたい
という状況であれば労働組合が運営する退職代行サービスに相談して辞めてしまいましょう。
まとめ
転職して早々に合わないと感じたとしても、すぐに辞めると切り出すのは気まずいと感じるのが普通なこと。
ですが、「合わない」と感じることを無視してはいけません。
合わないと感じることは体からの自己防衛サインです。そのため、防衛サインを無視して我慢して職場に居続けても心身共に疲弊するだけ。仮に今我慢してもいずれ遠くない将来に辞めることになります。
どうしても継続が難しいという時はご自身の身を守るためにも自己防衛サインに正直になり、退職という選択肢も用意しておいてください。