女性が使える最強の退職理由について解説します。
女性が使える最強の退職理由でおすすめのテーマ10選
退職理由は個人的なものであり、その人の状況や考え方によって異なります。その中でも女性が活用できる最強の退職理由としてのおすすめのテーマは以下になります。
1.結婚
結婚は職場やキャリアにとって重要な出来事であり、退職理由としては合理的であると考えられます。
なぜなら、結婚することで個人のライフスタイルや生活スタイルが変わるため、職場での仕事にも影響する可能性があるためです。
また、結婚することで生活環境が変わり、個人が職場での仕事やキャリアに対する思いや意欲が変わることもあります。
以上のことから結婚は退職理由としては合理的であると考えられます。
ただし、結婚を退職理由として用いる場合、職場や上司と相談し、引き継ぎなどを踏まえて適切なタイミングで退職を申し出てください。
2.引っ越し
結婚と同様に引っ越しは、個人のライフスタイルや生活スタイルに大きな変化をもたらします。
引っ越し先が遠く離れている場合、通勤時間が長くなるため職場での仕事に支障をきたす可能性がありますし、引っ越しすることで今の職場やキャリアに対して新しい思いや意欲が生まれることもあるでしょう。
以上のことから引っ越しも退職理由としては合理的であると考えられます。
3.出産
出産は重大な生活の変化を伴います。また、出産後は、母親が新生児の手当や育児に専念する必要があるため、仕事をすることが難しくなることもあります。
そのため、退職を検討する女性にとっては退職理由として合理的であると考えられます。
4.身内の看病・介護
身内の看病や介護は重篤な病気や障害を持っている場合、介護対応の影響で仕事と両立しない状況になる可能性があります。また、看病や介護はストレスや精神的な負担が大きいものです。
そのため、精神的な負担を踏まえても身内の看病や介護を理由とすることは合理的であると考えられます。
看病や介護を退職理由にする際の注意点について詳しくは以下の記事もご参考になさってください。
5.別の業界にチャレンジする
男女問わずですが、今の職場や業界とはまったく違う業界にチャレンジしたいと思い出した場合、今の会社では対応しきれない問題になるので個人的な事情という観点から退職理由にはなりますし、会社側も引き止めにくい理由となります。
そのため、退職を検討する人にとっては、全く別の仕事に挑戦したいという理由は適切であると考えられます。
6.パワハラ・セクハラ・社内のいじめ被害
ワハラやセクハラは、労働者の権利を侵害する行為です。そのため、パワハラやセクハラが理由として合理的であると言えます。
また、社内のいじめは労働者が働く環境を悪化させるだけでなく個人の健康を害する危険性もあります。
第五条 使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。
労働契約法 | e-Gov法令検索
いじめやパワハラが横行する職場は、労働契約法5条に基づき使用者である会社側が労働者の生命、身体などの安全を確保しつつ労働することができる環境を用意できていない、となります。
そのため、会社側には「身の安全が保障されないため」と伝えてご自身の退職処理を進めましょう。
なお、パワハラやセクハラ、社内のいじめが原因で退職する際は、労働基準監督署や人権擁護センターなどに相談することもできます。
7.子供との時間を増やしたい
仕事と両立しながら子育てをすることは、母親にとって特に大変です。中でも子供が子供でいられる時間はその時しかありません。
そのため、退職を検討する母親にとっては、子供との時間を増やしたいという理由は当然であると言えます。
8.男女差別
男女差別は、労働者の権利を侵害する行為です。そのため、退職を検討する人にとっては、社内の男女差別が理由として合理的であると言えます。
なお、男女差別が原因で退職する場合、労働基準監督署や人権擁護センターなどに相談することも視野に入れましょう。
9.女性特有の病気
女性特有の病気が現職の仕事内容に影響して勤務が難しい時は退職理由として成立します。
10.経済的な問題
今の給料では生活が成立しない事情がある場合、経済的な問題は退職理由として成立します。労働者側の金銭的な問題に無理強いできるほど会社側には権力はありません。
なお、経済的な問題が原因で退職する場合、相談窓口や支援センターなどに相談することもできますので必要に応じて相談してみると良いでしょう。
退職する際の注意点
1.退職の意思表示をしっかりとする
第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
民法第627条
民法第627条より退職する際は退職の意思を伝えることが求められています。そのため、職場に対して退職届という形で退職の意思表示をしっかりと伝えてください。なお、退職届を提出する際は届け出る日や提出先などを確認してから提出してください。
2.退職後の手当や給付金の確認をする
退職する場合は事前に退職後に支払われる手当や給付金(退職手当や賞与、失業保険など)の確認をしておきましょう。事前に確認しておくことで退職後の生活費の計算ができる様になります
3.退職後の保険や年金の確認をする
退職後は転職するまで個人で保険や年金の処理をすることになるので、予め退職後の保険や年金の確認をすることが重要です。個人になると健康保険や厚生年金などが適用されなくなることがあります。
4.退職後の再就職の準備をする
退職後に再就職する場合、転職エージェントなどに相談して予め次への対策を講じておきましょう。再就職の準備をしっかりと行うことで間を空ける期間を長くすることなく次の仕事に繋げることが出来ます。
まとめ
女性特有の事情だけでなく、男女どちらでも使える理由なども退職理由として利用できます。
ご自身の状況に併せて必要な退職理由を選定し、退職理由として活用してみてください。