バイトを辞める際は無断欠勤でバックレるよりも正規の退職手順をとった方が良い理由、および問題の起こらない退職手順について解説します。
バイトを無断欠勤でそのまま辞めるのはNG
バイトに限らず、日本の法律では原則として無断欠勤による退職行為は認められていません。
そのため、何も言わずに突然バックレや無断欠勤による退職を行うと違法行為となり、労働者であるあなたに対して損害賠償請求や懲戒処分が与えられる危険があります。
モラル的な話はもちろんですが、それ以上に法的な観点から労働者側へのリスクを考えた時に無断欠勤による退職だけは控えた方が良いです。
契約期間満了か2週間前の連絡で退社処理をする
雇用条件にもよりますが、期間の定めがある契約でバイト契約をしている場合は勤務期間満了での退社が原則です。
一方、期間の定めがない契約の場合は民法第627条に基づき辞める2週間前の連絡が最短での退職となります。
バイトは正社員と比べて緩やかな縛りであることも多いですから、以上を踏まえた上で現場の上司と退職時期を調整しましょう。
契約期間中もしくは早期に辞めたい際は合意による退職
(やむを得ない事由による雇用の解除)
民法第628条
第六百二十八条 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。
民法第628条より、やむを得ない事由が発生した場合は会社と労働者、双方の合意に基づき即日退職が成立します。
なお、やむを得ない事由としては怪我・病気、家族の介護、出産などによりどうしても勤務が出来ない場合が該当します。
「事情があって業務を行うことが出来ない」となれば、事情を会社に説明してください。合意が取れれば退職が成立します。
【補足】バイトをうつ病で無断欠勤してしまった場合は後日連絡を入れる
「うつだから精神的にしんどい」などの精神的な理由でバイトを無断欠勤してしまった際は、後日で良いので一言職場に連絡を入れておきましょう。
無断欠勤したままだと、
- どうしたのだろうか?
- バックレ?
- 今後のシフトはどうしようか?
など、バイト先としてもどうすれば良いか?がわからなくなり職場も混乱してしまいます。
無断欠勤してしまったことは今更変えられない事実、今考えるべきはその後の対応です。事情を伝えれば相手側も理解してくれます。一方で放置すればするほど大事になる可能性がありますのでなるべく早くに連絡を入れてておきましょう。
精神的な問題で休むときの休む理由や伝達方法ついてより詳しくは以下の記事もご参考になさってください。
例外的に早期に退職が成立させる条件
A.ハラスメント被害を訴える
第五条 使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。
労働契約法 | e-Gov法令検索
ハラスメントは労働者の心と体の安全に影響がある行為であり、労働契約法5条に基づき使用者である会社側が労働者の生命、身体などの安全を確保しつつ労働することができる環境を用意できていない、となります。
加えて、ハラスメントはハラスメント防止法(正式名称:改正労働施策総合推進法)違反にも該当します。
バイトを明日から行かない、と伝える
いずれの場合でも法律に反した状況であることに違いは無いので、会社側には「身の安全が保障されないため明日から行きません」もしくは「本日より行きません」と伝えてご自身の退職処理を進めましょう。
ハラスメント被害による退職について詳しくは以下の記事もご参考になさってください。
B.労働条件の相違を訴える
(労働条件の明示)
労働基準法第15条
第十五条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。
② 前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。
③ 前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から十四日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。
労働基準法第十五条より、労働条件の相違は即時に契約解除(即日退職)が認められています。
そのため、入社時に会社から受け取った雇用契約書と実際の現場での労働条件・仕事内容が異なる場合は即日退職をしても問題ありません。
労働条件の相違と退職について詳しくは以下の記事もご参考になさってください。
C.5年以上の雇用期間がある場合
(期間の定めのある雇用の解除)
民法 | e-Gov法令検索
第六百二十六条 雇用の期間が五年を超え、又はその終期が不確定であるときは、当事者の一方は、五年を経過した後、いつでも契約の解除をすることができる。
2 前項の規定により契約の解除をしようとする者は、それが使用者であるときは三箇月前、労働者であるときは二週間前に、その予告をしなければならない。
バイトの契約形態が雇用の定めのある契約(有期雇用契約)であり、且つ勤続年数が5年以上ある場合は民法第626条よりいつでも解約の自由が認められています。
退職時の注意点
ルールを守れば損害賠償は原則として気にしなくて良い
(賠償予定の禁止)
労働基準法第16条
第十六条 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。
原則として損害賠償ありきの労働契約を結ぶことは法律で禁止されています。そのため、退職したこと対して損害賠償を義務付けることは出来ません。
即日退職であっても「例外的にバイトが突然辞めることが出来る条件」の内容を元に退職処理している場合は法に則った退職処理となるので、退職しただけで損害賠償が発生することはまずありません。
【補足】
損害賠償は第三者が見ても辞めることで会社に多大な悪影響を残したときに検討されます。例えば退職時に多くの同僚を一緒に引き抜いて辞めた、退職時に会社のインサイダー情報を後悔した、などが該当します。ただ退職するだけであれば会社に多大な悪影響を残したとは認められにくいので、原則として退職時の損害賠償は気にする必要はありません。
人手不足は理由にならない
「人手不足」を訴えてバイトを辞めることを引き留められることがあります。
- 人手不足だから辞められると困る
- 人手不足だから後任が来るまで待ってほしい
- 人手不足なのに辞めるだなんて、みんなに迷惑だと思わないのか!?
- 後任が居ないから引き継げないので認められない
などと言われることがありますが人手不足はあなたの責任ではありません。会社の人事・採用の問題であり、問題を先延ばしにしてきた会社側の責任です。
そのため、人手不足があったとしてもそれが労働者であるあなたを引き留めて良い理由にはならないので会社の要請に応じる必要はありません。
引き継ぎがいない時の辞め方については以下もご参考になさってください。
備品は返却する
スマホ、PC、制服、社章など会社から借りているものは必ず返却しましょう。
まとめて直接返却しても良いですし、それが難しければまとめたものを郵送で会社に送っても問題ありません。
私物を回収しておく
私物が残っていると会社側が誤って破棄してしまう可能性がありますので、辞める前に私物は持ち帰っておきましょう。
どうしても残ってしまう場合は着払いの郵送で送ってもらうよう会社側に伝えてください。
トラブル無く確実に退職をする手順
バイトを辞める理由は何でも良い
法的には退職理由を用意する必要はありません。そのため、理由を伝えなくとも退職はできますし、伝える場合は必ずしも本音で退職理由を伝える必要もありません。極論ですが退職理由が嘘であっても問題はありません。
どうしても退職理由を伝える必要が場合は「一身上の都合」で構いません。
【注意】職場への不平・不満は控える
退職理由を伝える際に職場への不平・不満を挙げると心証が悪くなるので避けた方が良いです。
心証を損ね、万が一にも感情的なやりとりになってしまうと円満退社が出来なくなるか、退職交渉自体が進まなくなる可能性もあります。
また、「不満を解消するから会社に残って欲しい」と引き留める口実を相手に与えてしまい、結果として辞めにくくなることもあります。
以上のことから、退職理由では職場への不平不満は避けてください。
法に基づいて退職を伝える
「契約期間満了か2週間前の連絡で退社処理をする」もしくは「例外的に早期に退職が成立させる条件」を元にご自身の状況に該当する条件に併せて退職を伝えてください。
「5年以上の雇用期間がある場合」の条件を満たせば即時退職が可能ですが、一番多いのは民法第628条に基づく双方の合意による合意退職でしょう。
どうしてもの際は退職代行に相談する
- 退職を自分で切り出すのは難しい
- でも、どうしても辞めたい
という方であれば労働組合が運営する退職代行サービスに相談して辞めてしまいましょう。
確実に退職が成立します。
退職代行はお手持ちのスマホから電話やLINE(メールでも可)か相談が可能。希望があれば相談したその日から代行業者が動き出してくれます。
代行業者が動き出した瞬間からあなたは職場に行くことも連絡する必要も無くなるので、早ければ相談した即日から会社に行かなくても良い状態になれます。
具体的には、
- 確実に退職が成立する
- 法律に則って退職処理するので法的なトラブルがない
- 自分で対応する必要が無いので退職にまつわるストレスが無い
等があり、希望すれば未払いの交渉もしてくれますので退職代行費を支払う以上の利用メリットがあります。
そのため、あなたが
- 自分から退職を切り出すのが難しい
- 切り出したとしても辞めさせてもらえない
- でも、どうしても辞めたい
という状況であれば労働組合が運営する退職代行サービスに相談して辞めてしまいましょう。
まとめ
バイトは正社員と比べれば辞める条件を緩く見られやすいものですが、そうは言えども無断欠勤での退職は問題であることには違いありません。
大事になることは稀なことかもしれませんが、いざ問題が起こってしまうと個人では抱えきれない相応の罰を加えられる可能性もあります。その為、万が一を踏まえて辞める際は無断欠勤で辞めるのではなく、辞める旨を伝えた上で退職処理を進めてください。