体調不良を理由に派遣を即日で辞めることが出来る理由や伝え方について解説します。
即日で派遣を辞める理由として体調不良は成立する
やむを得ない事由に該当する
(やむを得ない事由による雇用の解除)
民法第628条
第六百二十八条 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。
民法第628条より、やむを得ない事由が発生した場合は会社と労働者、双方の合意に基づき即日退職が成立します。
体調不良で派遣を契約途中で辞めることが成立する
体調不良により勤務が出来ないと判断されれば「やむを得ない事由」になるので契約途中でも辞めることが出来ます。
なお、退職を伝える際は派遣先では無く派遣元に労働者(派遣社員)が相談してください。
体調不良で派遣をすぐ辞めたいなら診断書を用意する
双方の合意をより確実にさせるためにも体調不良が勤務先の影響と証明する必要が有ります。この場合、病院で見てもらう際に診断書を用意してもらいましょう。
精神的なトラブルは診断書を
直接的な身体のトラブルであれば体調不良は認められやすいものですが、職場環境、ハラスメント被害などで精神的なトラブルが影響し、その結果として体を壊す・体調不良になった場合は体調不良の因果関係を証明するのが難しくなります。
この場合は心療内科に見てもらい診断書を用意してもらうことで精神的なトラブルが職場環境にあると証明をしやすくなります。
診断書を用意してもらい、客観的な見方からも勤務が出来ないことを証明できれば民法第628条によるやむを得ない事由に該当して即日退職を認めてもらいやすくなります。
診断書は必ず自分から要請する
診断書は自分から要請しなければ用意してもらえません。そのため、心療内科で診てもらう際は先生に診断書を書いてもらうよう直接伝えてください。
また、本件に関しては派遣のみならず正社員やパート、バイトなど、どの契約形態であっても同様に扱われます。
体調不良で派遣を辞めたい人は多い
体調不良で派遣を辞めたい時・・・
体調不良で派遣を辞めたい時・・・ – 体調不良を理由に、派遣の仕事を契約途中… – Yahoo!知恵袋
体調不良を理由に、派遣の仕事を契約途中で辞めたい場合、病院の診断書等を提出する必要はあるのでしょうか?
契約満了まで、あと2日なんですが、体調不良により辞めたいと言ったら派遣は辞めれるんでしょうか
契約満了まで、あと2日なんですが、体調不良により辞めたいと言ったら派遣は辞め… – Yahoo!知恵袋
派遣。辞めたい。テレアポですが、ストレスで体調不良で良くなりません。6月末までですが、もう限界です。
そういう場合、
派遣。辞めたい。テレアポですが、ストレスで体調不良で良くなりま… – Yahoo!知恵袋
派遣元の人に話して辞めれるでしょうか?
このように職場環境が影響して体調不良になり派遣先を辞めたいと考える人は少なくありません。
派遣を即日で辞めさせてくれない時の対策
【注意】バックレや無断欠勤による退職は避ける
いくら辞めたいと思っていたからと言ってもバックレだけは避けた方が良いです。
派遣に限らず労働者は一部の条件を除き原則として即日退職が認められていません。そのため、バックレによる即日退職を行うと「違法行為」となり労働者に対して損害賠償請求が与えられる危険があります。
加えて、派遣を無断でバックレした場合は派遣元からその後に新しい仕事を振ってもらいにくくなります。
バックレや無断欠勤による退職は避けるモラルの問題だけでなく、リターンとリスクを加味した際にリスクが大きすぎて帳尻が合わない行為と言えます。そのため、法に基づかない即日退職行為だけは控えた方が良いです。辞めるなら法に則って確実に・安全に辞めましょう。
【原則】派遣は即日では辞めさせてくれない
派遣社員はそのほとんどが有期雇用派遣(期間の定めがある契約内容、登録型派遣とも呼ばれる)として契約していますが、有期雇用派遣は働く期間が定められていることから期間外での退職は認められにくく、原則として派遣を即日辞める方法はありません。
事前に退職を伝えて契約更新のタイミングで辞めることは可能ですが、事前の連絡なく、更新タイミングでもない状況で即日で辞めることは契約不履行となるので派遣会社から認めてもらうことが出来ないのです。
ただし、これはあくまで教科書的なお話であり条件によっては契約途中で辞めることもできるのが事実です。
現場に入って
- 派遣に入ったばかりだけど辞めたい
- 明日にも派遣を辞めたい
などと感じた時は以下で解説する例外的な条件に該当するか?を確認し、退職処理を進めていきましょう。
1.勤務期間が1年以上経過している
第百三十七条 期間の定めのある労働契約(一定の事業の完了に必要な期間を定めるものを除き、その期間が一年を超えるものに限る。)を締結した労働者(第十四条第一項各号に規定する労働者を除く。)は、労働基準法の一部を改正する法律(平成十五年法律第百四号)附則第三条に規定する措置が講じられるまでの間、民法第六百二十八条の規定にかかわらず、当該労働契約の期間の初日から一年を経過した日以後においては、その使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができる。
労働基準法137条
派遣会社と有期雇用派遣として契約をしている状況であっても、労働基準法137条より勤務期間が1年以上経過している場合に限り労働者側の希望するタイミングでいつでも退職ができるため即時解約(即日退職)が成立します。
つまり、1年を経過していれば「派遣を今日で辞めます」と即日退職の要望を伝えても法律上は成立します。
ただし、あくまでもこの規定は契約期間が1年を越える場合を想定したものであり、3ヶ月、半年という1年未満の契約を繰り返して累計1年という場合は適用外である点にご注意ください。
2.違法性を指摘
勤務先が違法行為を行っている場合は退職の理由となります。
ハラスメントがある場合
第五条 使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。
労働契約法 | e-Gov法令検索
ハラスメントは労働者の心と体の安全に影響がある行為であり、労働契約法5条に基づき使用者である会社側が労働者の生命、身体などの安全を確保しつつ労働することができる環境を用意できていない、となります。つまり、ハラスメントが発生している職場環境は違法行為として考えられます。
加えて、ハラスメントはハラスメント防止法(正式名称:改正労働施策総合推進法)違反にも該当します。
いずれの場合でも法律に反した状況であることに違いは無いので、派遣元に事情を伝えて退職処理を進めましょう。
ハラスメント被害による退職について詳しくは以下の記事もご参考になさってください。
労働条件に相違がある場合
(労働条件の明示)
労働基準法第15条
第十五条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。
② 前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。
③ 前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から十四日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。
労働基準法第十五条より、労働条件の相違は即時に契約解除(即日退職)が認められています。
事前に会社と取り決めた雇用契約書と実際の現場での仕事内容や労働条件がが異なるのであれば、その旨を会社に伝えて労働環境や業務内容を是正してもらいましょう。そして、聞き入れてもらえない場合は即日退職しても構いません。
労働条件の相違と退職について詳しくは以下の記事もご参考になさってください。
3.どうしてもの場合は退職代行に相談する
- 自分から退職を切り出すのが難しい
- でも、どうしてもいまの職場を辞めたい
という方であれば労働組合が運営する退職代行サービスに相談して辞めてしまいましょう。
確実に退職が成立します。
退職代行はお手持ちのスマホから電話やLINE(メールでも可)か相談が可能。希望があれば相談したその日から代行業者が動き出してくれます。
代行業者が動き出した瞬間からあなたは職場に行くことも連絡する必要も無くなるので、早ければ相談した即日から会社に行かなくても良い状態になれます。
具体的には、
- 確実に退職が成立する
- 法律に則って退職処理するので法的なトラブルがない
- 自分で対応する必要が無いので退職にまつわるストレスが無い
等があります。
そのため、あなたが
- 自分から退職を切り出すのが難しい
- でも、どうしても辞めたい
という状況であれば労働組合が運営する退職代行サービスに相談して辞めてしまいましょう。
まとめ
「体調不良」とだけで伝えると辞める理由として正当性があるのか?と相手に伝わりにくいこともありますが本人にとっては重い問題。
そのため、正当性を伝えるためにも体調不良が原因で仕事が進められない状況であることを伝えてください。
もしどうしてもすぐに職場を辞めたいのに自分では退職の正当性を上手く伝えられない、という場合は労働組合が運営する退職代行という第三者の力を借りて辞めてしまいましょう。