試用期間中であっても、退職日まで欠勤して辞めることができる条件と伝え方について解説します。
試用期間であっても退職日まで欠勤は可能
試用期間であっても退職日まで欠勤は可能ですが注意点もあります。
試用期間中も基本的な退職ルールは同じ
試用期間中とはいえ退職の条件は正社員と変わりありません。退職届を提出して退職の意思を伝えてから辞めます。(退職届は、退職する日、退職の理由、最終出勤日などを記入してください。)
ただし、会社ごとに退職のルールは異なるので、あらかじめ雇用条件を確認しておきましょう。
体調不良を理由に入社してすぐ辞めることも可能
体調不良を理由に入社してすぐ辞めることも可能です。
体調不良で勤務が難しい状態であるならば民法第628条を元にやむを得ない事由に該当します。
(やむを得ない事由による雇用の解除)
第六百二十八条 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。民法第628条
この場合、会社と労働者双方の合意の下で即日退職が成立します。
退職日まで欠勤する際の注意点について詳しくは以下の記事もご参考になさってください。
退職日まで欠勤はバイトやパートでも可能
バイトやパートでも退職日まで欠勤は可能ですが、退職日まで欠勤した場合、会社からの解雇手当や給料の支払いに影響が出る可能性もあります。そのため、予め欠勤のルールは確認しておきましょう。
退職日まで欠勤扱いしてもらうなら診断書があると尚可
退職日まで欠勤扱いで辞める場合、診断書を提出することで欠勤しやすくなります。なぜなら診断書によって会社に言ってはならないというドクターストップが成立するためです。
退職時の診断書の扱いについて詳しくは「退職日まで欠勤する際に診断書の提出義務は無いが有った方がおすすめ」の記事もご参考になさってください。
試用期間中に退職する際の切り出し方
試用期間中の退職は会社側としても「おそらくカルチャーの違いなどがあったのでは?」と察します。そのため、下手に隠すよりも退職の理由を明確に伝えた方が良いです。
退職する際の伝え方としては、まずは直属の上司に伝える、それが難しい時は人事部門に退職を伝えてください。また、退職時は辞めたことを証明するためにも退職届も提出しましょう。
どうしても辞めさせてくれない時の対処法
- 退職を相談しても辞めさせてくれない
- 退職を自分で切り出すのは難しい
- でも、どうしても辞めたい
という方であれば労働組合が運営する退職代行サービスに相談して辞めてしまいましょう。
確実に退職が成立します。
退職代行はお手持ちのスマホから電話やLINE(メールでも可)か相談が可能。希望があれば相談したその日から代行業者が動き出してくれます。
代行業者が動き出した瞬間からあなたは職場に行くことも連絡する必要も無くなるので、早ければ相談した即日から会社に行かなくても良い状態になれます。
具体的には、
- 確実に退職が成立する
- 法律に則って退職処理するので法的なトラブルがない
- 自分で対応する必要が無いので退職にまつわるストレスが無い
等があります。
そのため、あなたが
- 退職を相談しても辞めさせてくれない
- 退職を自分で切り出すのは難しい
- でも、どうしても辞めたい
という状況であれば労働組合が運営する退職代行サービスに相談して辞めてしまいましょう。
まとめ
試用期間中に退職日まで欠勤することは可能ですが、欠勤することを会社側が認めてくれるかどうか?がポイントになります。
相談するだけで良いのか?診断書まで用意した方が良いのか?などは会社の文化やルールに基づく判断となるので、予め雇用契約書を確認しつつ、どうしても際は素直に直属の上司に試用期間中の退職を申し出ましょう。