休みなしで働く人が抱えてしまっているリスク、および働き詰めの状態を打破する方法について解説します。
休みなしで働く人が抱えるリスク
休みなしで働くのは違法行為に該当(法的リスク)
労働基準法
法定の労働時間、休憩、休日
労働時間・休日 – 厚生労働省
使用者は、原則として、1日に8時間、1週間に40時間を超えて労働させてはいけません。
使用者は、労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩を与えなければいけません。
使用者は、少なくとも毎週1日の休日か、4週間を通じて4日以上の休日を与えなければなりません。
労働基準法第32条、および労働基準法第35条、により使用者(会社側)は労働者に対して勤務する時間を制限しています。
休み無しで働かせることは会社側の違法行為であり、労働者側には問題はないのですが、結果として違法行為をしている会社に関与してしまっていることにはなるので良いものではありません。
時間外労働
労働基準法にて1日及び1週間の労働時間並びに休日日数が定められていますが、これを超えての時間外労働又は休日労働させる場合、あらかじめ「36協定」と呼ばれる時間外労働に関する決まりを締結して労働基準監督署に届け出なければなりません。
36協定は時間外労働は月に45時間、年間360時間と定められているため、時間外労働に対しては一律の手当て、もしくは時間単位での残業代を支払う必要があり、支払わない場合は違法になります。
なお、36協定で規定された時間を越える場合、特別条項の手続きを行うことで上限を変えることはできますが、無制限にはなりません。
臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合(特別条項)でも、以下を守らなけれ
ばなりません。
時間外労働が年720時間以内
時間外労働と休日労働の合計が?100時間未満
時間外労働と休日労働の合計について、「2か月平均」「3か月平均」「4か月平
均」「5か月平均」「6か月平均」が全て1月当たり80時間以内
時間外労働が月45時間を超えることができるのは、年6か月が限度上記に違反した場合には、罰則(6か月以下の懲役または30万円以下の罰金)が科され
時間外労働の上限規制 わかりやすい解説|厚生労働省
るおそれがあります。
そのため、いずれにせよ休み無しで働き続けることは違法行為に該当します。
休息時間
(休憩)
労働基準法第34条
第三十四条 使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
② 前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。
③ 使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。
労働基準法第34条より、会社側は労働者側に対して労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩を与える義務があります。
また、
(休日)
労働基準法第35条
第三十五条 使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。
② 前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。
労働基準法第35条より。週に少なくとも1回の休日を与えることも定められています。
そのため、休息時間が無い時点で労働基準法違反に該当します。
体と心に害がある(健康リスク)
健康被害
働き過ぎは健康被害を生みだします。特に脳や心臓の疾患として表れる事が多く、具体的には心筋梗塞や狭心症、脳梗塞やくも膜下出血などが挙げられます。
以下は、業種別の脳・心臓疾患の請求件数の多いグラフになりますが、業種ごとにある程度の違いはあるものの、いずれの業種においても一般的に働きすぎのイメージが強い業種ほどに大きい数値を占めている事が分かります。
他にも睡眠障害や食欲減退等にも繋がり、体のあらゆるところから問題が起きやすくなります。
精神疾患
働き過ぎにより睡眠時間の確保が困難になるとメンタルヘルスの不調に影響が出やすくなります。
以下は、精神障害に係る労災請求件数の推移になりますが、年々精神的なトラブルが増えているのが分かります。
うつ病・適応障害などにかかると職場勤務に影響が出るだけでなく、ご自身のプライベートにまで影響が及びます。会社はあなたのプライベートの保障まではしてくれません。そのため、万が一精神疾患にかかってしまうとあなただけが割りの合わない目になってしまうだけです。
生産性の低下
健康被害や精神的なトラブルは仕事の生産性を下げてしまいます。
仕事の生産性が下がることで、労働時間も増えてしまい、その結果更なる健康被害や精神疾患に繋がる負のループに入り込むと抜け出すのが難しくなります。
休みなしで働ける人ほど気を付けた方が良い
人よりも心身が生まれつき強いタイプの人は多少の無理が出来てしまうので、その結果として休み無しで働いてしまうこともありますが、そういう人ほど気を付けてください。
休みがなくても平気な人は居ない
一生、働き続けることが出来る人はいません。体と心の休みは必ず必要になります。多少無理ができてしまう人ほど意識的に休みをとっているのか?を振り返ってください。
休みの無い状態が続くとある日突然問題が起こりますが、問題が起きてからでは遅いのですから。
【参考】休みなく働く男性心理として
一時期ブラック企業勤めで休みなく働いていましたが、こうなると長期勤務が自分の中のスタンダードになるので違和感すら感じなくなるんですよね。まぁ、当然ですが健康被害はありました。汗
【体験談】休みなしで働くとどうなる?
休日なしで働くこと影響
1年間休みなしの場合
事務所の社長による超過勤務(1年間休みなし)や
洗脳?性格?元彼女について事務所の社長による超過勤務(1年間休み… – Yahoo!知恵袋
レッスン生の前でダメだしされる毎日で精神的に
落ち込み、彼女を助けようと努力しましたが
仕事を理解していないと言われ別れました
休みなしで働く自営業者も注意
年中無休の会社経営なので、私も年中無休です。
大晦日も元日も事務所にこもっています。
携帯電話はトイレへ行く時も手放しません。でも昨年あたりから、たとえ一泊でも旅行に行くようになりました。
自営業の皆様、休日ってありますか?私の友人は最近自営業をスタートしました… – Yahoo!知恵袋
電話は出ますが。
何のために働いているのか分からないので、そろそろゆっくりしようと考えています。
バイトの掛け持ちで休みなしになる場合
【結論】無理をしているだけ、大丈夫なわけがない
休み無しで働くことは出来なくはないですが、ほぼ確実に体に無理をさせているだけ。大丈夫なわけがありません。
「休みなしで働く人が抱えるリスク」でも解説したように職場の違法性問題をはじめ、ご自身の健康被害にも繋がるので休み無しで働くことだけはどうにかしてでも避けてください。
忙しすぎて辞めたくなった時は以下の記事もご参考になさってください。
休みの無い状況から脱出する方法
【注意】バックレや無断欠勤は違法なので控える
一部の条件を除き原則として即日退職は認められていません。そのため、職場環境が辛いからといってバックレや無断欠勤をしてしまうと「違法行為」となり労働者に対して損害賠償請求や懲戒解雇を与えられる危険があります。
中でも懲戒解雇になると以下の問題が起こります。
- 本来貰えるはずだった退職金の一部または全部不支給
- 転職時にマイナスな印象を与えることになる
また、懲戒解雇になると転職活動時に相手先に伝えなければ経歴詐称になるので必ず伝える必要があります。つまり、懲戒解雇になるとその事実が必ず転職先にはバレますので転職活動においてご自身の印象が悪くなり不利益しかありません。
他にも嫌がらせや呼び戻しなどの可能性もあり、バックレは退職行為に対するリターンとリスクを加味した際にリスクが大きすぎて帳尻が合わない行為と言えます。そのため、法に基づかない即日退職行為だけは控えた方が良いです。辞めるなら法に則って確実に・安全に辞めましょう。
有給を活用する
第三十九条 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。
労働基準法第三十九条|e-Gov法令検索
有給は労働者の権利として認められており会社はその権利を拒否することはできません。よって、有給の権利がある場合は有給を使って休みをとって体を休めてください。
働きづめだと落ち着けるタイミングがありません。強制的に休みをとることで誰にも干渉されない時間を用意すると今の状況の異常さに気付けるかと思います。
冷静に現状を判断した上で、辞めるのか?続けるのか?を検討してください。
なお、有給は正社員だけの権利ではなく正社員、派遣、パート問わず条件を満たせば有給という権利が皆一様に発生しますので雇用契約内容に関わらず有給の条件を満たしていれば誰でも有給を申請・消化することが可能です。
有給が使えないトラブルへの対処法について詳しくは以下の記事もご参考になさってください。
診断書を提示する
「休みなしで働く人が抱えるリスク」でも解説したように、休み無しで働くと精神疾患をかかえてしまう可能性が有ります。
精神疾患を抱えた場合、心療内科で診断書を用意してもらうと職場環境が問題であることが証明でき、ドクターストップをかけてもらうことが出来ますので強制的に休まざるを得ない状態になれます。
なお、診断書は心療内科で用意してもらえますが自分から要請する必要がありますので、心療内科で診てもらう際は先生に診断書を書いてもらうよう直接伝えてください。
なお、診断書の扱いに関しては正社員のみならず派遣やパート、バイトなど、どの契約形態であっても同様に扱われます。
異動願いを出す
今の職場で休みが無いときは部署異動を願い出て物理的に環境を変えてしまいましょう。
業務内容や人間関係も代わるので移動当初は大変かもしれませんがご自身の身の安全が第一です。「どうしても」という時は異動願いを出して配置転換してもらいましょう。
異動について詳しくは以下の記事もご参考になさってください。
法に則って辞める
- 異動できる職場が無い
- でも、今の職場は辛い
という状況であれば民法第627条に沿って辞めましょう。
第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
民法第627条
民法第627条により退職の自由は労働者の権利として定められています。最短で退職の2週間前から辞める旨を申告しておけば退職が成立します。また、会社側には労働者の退職を拒否する権限はありませんので仮に会社から引き止められたとしても会社の要請に従う必要もありません。
雇用先によっては退職の規定について特殊な雇用契約書を結んでいる・特殊な就業規則になっている、などの可能性もありますが就業規則よりも法律が優先されますので退職の意思を伝えれば必ず退職が成立します。
- どうしても今の職場を辞めたい
というご状況であれば法に則って退職の意思(退職届の提出)を示して辞めてしまいましょう。
退職届を受け取ってもらえない場合
事情があり退職届を直接渡すことが出来ない、もしくは相談したのに受け取ってもらえない場合は配達記録付き内容証明郵便で退職届を郵送してください。
会社側に退職届が届けられたことが証明できるため退職の意思を伝えた証拠になります。
また他にも
- 退職の旨を記載したメールを送る
- 録音しながら口頭で伝える
等の手段を用いて退職の意思(解約の申入れ)を伝えるのも有効です。
口頭で伝えることもできますが、中には「言った・言わない」とうやむやにされる可能性もあるため、退職届をはじめとして何かしらの証拠を残して伝えた方が確実です。
なお、会社側が退職拒否をしてきた場合「在職強要」となり違法行為に該当しますので会社の要請を受諾する必要はありません。詳しくは以下の記事もご参考になさってください。
どうしてもの際は退職代行に相談する
- 退職を自分で切り出すのは難しい
- でも、どうしても辞めたい
という方であれば労働組合が運営する退職代行サービスに相談して辞めてしまいましょう。
確実に退職が成立します。
退職代行はお手持ちのスマホから電話やLINE(メールでも可)か相談が可能。希望があれば相談したその日から代行業者が動き出してくれます。
代行業者が動き出した瞬間からあなたは職場に行くことも連絡する必要も無くなるので、早ければ相談した即日から会社に行かなくても良い状態になれます。
具体的には、
- 確実に退職が成立する
- 法律に則って退職処理するので法的なトラブルがない
- 自分で対応する必要が無いので退職にまつわるストレスが無い
等があり、有給消化や残業代未払いの交渉もしてくれますので退職代行費を支払う以上の利用メリットがあります。
そのため、あなたが
- 自分から退職を切り出すのが難しい
- 切り出したとしても辞めさせてもらえない
- でも、どうしても辞めたい
という状況であれば労働組合が運営する退職代行サービスに相談して辞めてしまいましょう。
まとめ
休みなしで働き続けると途中から感覚が麻痺してきますが間違いなく言えるのは「休みなしで働くのは異常な状態」ということです。
ご自身の心身に影響が出る前に、今の労働環境を変えてご自身の身の安全を確保してください。