「出戻り1週間ですでに辞めたいと感じている」
「でも、退職を切り出すのが気まずい」
出戻りで気まずいだけでなく、早期対処でも気まずいという状況でトラブルを避けて退職する為の条件と手段について解説します。
出戻り一週間で会社をやめることは条件次第で可能
出戻り一週間で会社を辞めたい時に退職が成立する条件は基本的に3通りとなります。そもそもの退職の原則と合わせて辞める際の各種条件をご参考になさってください。
【前提】出戻りで再度辞めるとしても法的なNGは無い
出戻りでも通常の退職でも退職は退職でしかありません。
第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
民法第627条
法的な退職の大原則としては民法第627条が該当しますが、退職の意思を伝えてから2週間で退職が出来る権利を労働者は有しています。出戻りで再度辞めるとしてもそこには法的なNGは無いので2週間で退職は成立します。
もしくは社内の就業規則に則って辞める申し出をすることになりますが、一般的に退職の2、3ヶ月前に退職を申し出るのがルールであることが多いです。
以上のことから出戻り一週間という短期間で辞める場合、以下の条件に該当する必要があります。
1.双方の合意
(やむを得ない事由による雇用の解除)
民法第628条
第六百二十八条 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。
民法第628条より、やむを得ない事由が発生した際は会社と労働者、双方の合意に基づき即日退職が成立します。その為、一週間以内での退職が成立します。
なお、やむを得ない事由としては怪我・病気、家族の介護、出産などによりどうしても勤務が出来ない場合が該当します。どうしても勤務が難しい事情が発生した際は会社側に相談して協議してみましょう。
2.労働条件の相違
(労働条件の明示)
労働基準法第15条
第十五条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。
② 前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。
③ 前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から十四日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。
労働基準法第十五条より、労働条件の相違は即時に契約解除(即日退職)が認められています。
入社時に会社から受け取った雇用契約書と実際の現場での労働条件・仕事内容が異なる場合、その旨を会社に伝えて即日退職すれば一週間以内での退職が成立します。
労働条件の相違と退職について詳しくは以下の記事もご参考になさってください。
3.ハラスメント
第五条 使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。
労働契約法 | e-Gov法令検索
ハラスメントは労働者の心と体の安全に影響がある行為であり、労働契約法5条に基づき使用者である会社側が労働者の生命、身体などの安全を確保しつつ労働することができる環境を用意できていない、となります。
加えて、ハラスメントはハラスメント防止法(正式名称:改正労働施策総合推進法)違反にも該当します。
いずれの場合でも法律に反した状況であることに違いは無いので、会社側には「身の安全が保障されないため」と伝えてご自身の退職処理を進めましょう。
ハラスメント被害による退職について詳しくは以下の記事もご参考になさってください。
頭を下げる覚悟で出戻りしたのに辞めたいなら合っていない
出戻りという気まずさがあることを承知の上で覚悟して頭を下げて入社したにも拘わらず、それでも辞めたいと感じるなら確実に職場が合っていません。
合わない職場に居続けることはご本人様のキャリアだけでなく健康面でも影響が出る可能性があるので我慢して居続けるべきではありません。
【大事】職場環境の重要性
厚生労働省「令和3年雇用動向調査結果の概要」の「転職入職者が前職を辞めた理由」によると、前職を辞めた理由として「職場の人間関係が好ましくなかった」「仕事の内容に興味を持てなかった」「労働時間・休日等の労働条件が悪かった」という理由が一定の割合を示しています。
人間関係や労働環境が合わなければ強いストレスがかかるので、その影響で辞めたくなるのは自然なこと、ということです。
職場環境や人間関係が影響して気持ちが持たなくなりそうなときは以下の記事もご参考になさってください。
自分の身の安全を第一に考えた方が良い
いまの職場に居続けるのが難しいという状態にも拘わらず出戻りすぐだからと気にしてしまい、我慢して働き続けることだけは避けてください。
辞めたいのに辞められない状況は強いストレスがかかり、状況が続くとうつ病や適応障害など精神疾患にかかるリスクがあります。
会社は責任をとってくれない
うつや適応障害などの精神疾患にかかると仕事だけではなくその後のご自身の人生やプライベートに影響します。
病気の回復には時間がかかり、勤務が出来なくなるだけでなく、その後の就職活動や社会復帰にも影響します。ですが、ご自身のプライベートを会社が守ってくれることはありません。
そのため、嫌な職場であれば我慢して留まることなく退職を最優先に動いてください。一番大事なことはご自身の身の安全です。
うつになる前に退職したことが良い理由について詳しくは以下の記事もご参考になさってください。
出戻りで辞めにくい時は退職代行に相談する
- 出戻りなので退職を自分で切り出すのは難しい
- そもそも一週間しか経ってないので気まずい
- でも、どうしても辞めたい
という方であれば労働組合が運営する退職代行サービスに相談して辞めてしまいましょう。
確実に退職が成立します。
退職代行はお手持ちのスマホから電話やLINE(メールでも可)か相談が可能。希望があれば相談したその日から代行業者が動き出してくれます。
代行業者が動き出した瞬間からあなたは職場に行くことも連絡する必要も無くなるので、早ければ相談した即日から会社に行かなくても良い状態になれます。
具体的には、
- 確実に退職が成立する
- 法律に則って退職処理するので法的なトラブルがない
- 自分で対応する必要が無いので退職にまつわるストレスが無い
等があるので、もしあなたが
- 出戻りすぐなので退職を切り出すのは気まずい
- でも、どうしても辞めたい
という状況であれば労働組合が運営する退職代行サービスに相談して辞めてしまいましょう。
まとめ
一週間という早期退職は出戻りの有無に関係なく気まずいものです。
ですが、どうしても勤務の継続が難しいとなれば我慢することなく次のキャリアも検討すべき。特に、出戻ったものの以前の職場とは状況や環境が変わってしまい希望していた状態と異なっていたときは尚更です。
気まずさはあるものの、希望と違う時はご自身のキャリアを優先し、正直に会社側に打ち明けて次に切り替えていきましょう。
出戻りすぐの退職については以下の記事も併せてご参考になさってください。