「有給をもらってすぐ辞める処理をしたい」
「でも、それはアリなのか?」
など、有給取得後すぐの退職を検討している方に向け、有給の権利が発生してすぐに会社を辞める際の手順や注意点について解説します。
有給をもらってからすぐ退職することは可能
有給は労働者の権利
第三十九条 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。
労働基準法第三十九条|e-Gov法令検索
有給は労働者の権利として認められており会社はその権利を拒否することはできません。
そのため、有給休暇が付与された月に退職を切り出しても問題はありません。
退職が決まっている場合の有給には時季変更権が通用しない
有給に対して会社側にも「時季変更権(会社が労働者の有給取得日の時期をずらせる権利)」がありますが、時季変更権は退職予定日を超えた行使はできません。
その為、仮に会社側に有給を使うタイミングを相談されたとしても退職が前提であれば労働者側の希望のタイミングで意図的に有給の権利を行使することが出来ます。
退職時に有給が使えないトラブルへの対処法について詳しくは以下の記事もご参考になさってください。
有給の権利は雇用形態を問わない
有給は正社員だけの権利ではなく正社員、派遣、パート問わず条件を満たせば有給という権利が皆一様に発生しますので雇用契約内容に関わらず有給の条件を満たしていれば誰でも有給を申請・消化することが可能です。
会社側を説得できるか?がポイント
有給を取得した月にすぐに有給を申請して退職を申請すると会社側からは嫌がられる可能性が高いです。なぜなら、社内に有給活用に対する悪い事例を作りたくないからです。
有給は労働者の権利ですので法的な問題はありません。ですが、会社側からすると最期まで勤務してもらい、引き継ぎ等も済ませて何も問題無いきれいな状態になった方が残っている期間で有給を消化する、という流れを崩したがりません。
権利があるからと強引に有給を使って辞めるような事例を作ると、その後に真似する人も増え、職場が混乱する可能性があるので、そのリスクを避けたいと考えます。
有給活用と退職における注意点
1.入社7ヶ月目から退職の際の有給が使えるようになる
有給の権利は以下の2点を満たした場合から成立します。
- 入社から6ヶ月間継続して働いている
- 労働日のうち8割以上出勤している
その為、最短でも入社7ヶ月目からの利用となります。
2.有給をもらってすぐだと10日しか権利が無い
有給を取得してすぐだと支給される日数は10日間となります。
有給日数について詳しくは「退職で使える有給消化は最大で40日」もご参考になさってください。
退職成立の日数に満たない可能性がある
一般的には就業規則で「辞める1ヶ月前に申告してください」などと指定されていますので、10日の有給を消化しただけではすぐに辞める状態は作れません。
第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
民法第627条
また、退職を定義する法律である民法第627条でも「2週間」が最短であることが明記されており、法に則ったとしても10日の有給を消化しただけではすぐに辞める状態は作れません。
以上のことから有給の権利を取得してすぐの状況だと仮に有給活用をしても即退職とは言えず、一定期間は勤務し、残り10日以降は有給活用で消化する、という手順になります。
3.繁忙期での申請は極力避けた方が好ましい
有給も退職も労働者の権利ではあるので、権利を行使していただくことに法的な問題はありませんが、繁忙期に退職の時期が重なると会社側にも影響が出るため、出来る限り繁忙期は避け、閑散期に退職した方が会社側の心証は良いです。
また、繁忙期周辺での退職を希望すると繁忙期を見越して退職の引き止めや退職申告を取り扱ってもらえない、などが起こる可能性もありスムーズな退職処理にならないこともあります。
事情がありどうしてもの場合は仕方がありませんが、そうで無ければできる限り会社の繁忙期は避けたタイミングで取得したばかりの有給の権利を行使して退職処理を進めた方が良いでしょう。
4.事前に退職を伝えて円満退社を目指す
有給を取得してすぐに退職を申し出ても不快に思われないよう、事前に退職の事情を伝え、引き継ぎなど残務処理も完ぺきにこなしておけば会社側から悪く思われることは少なくなります。
例えば4月に辞める場合、遅くとも3月には申し出て引き継ぎなどをすべて行い、4月に入って早々に有給を使う、というイメージです。
ただし、あまりに早く残務処理が完了してしまうと会社側からするとわざわざ有給を取得されるだけ損になるので、早期退職を促されることもあります。そのため、事前にある程度の関係性を築けている場合にのみ成立する手段と言えます。
5.退職月の翌月に有給の権利が発生する場合は無効
例えば、「何かしらの理由事前に退職予定日が定められていたが、その翌月になると有給の権利が発生することが分かった。そのため、退職の予定日を翌月にずらして発生した有給を使用する。」というケースは原則として無効となります。
会社側が労働者側の意図を汲んで退職予定日を変更するなら成立はしますが、会社側としてはわざわざ退職予定日を変更するメリットが無いので対応しません。また、法的に会社側が労働者側の退職日を変更しなければいけない義務もありません。
6.有給の買取りは原則できない
稀に退職時に余った有給を買取る会社もありますが、買取は原則として有給の買取は禁止されているため、仮に退職日までに有給を全て消化できなかったとしても余った日数分を必ずしも買い取ってもらうことは保障出来ません。
その為、基本的には買取りは期待せずに有給を消化しきることを第一に考えてください。
7.どうしてもの際は退職代行に代わりに交渉してもらう
- 退職の際に有給の権利を使いたいが自分で切り出すのは難しい
- でも、どうしてもすぐにでも辞めたい
という方であれば労働組合が運営する退職代行サービスに相談して辞めてしまいましょう。
なぜなら、労働組合による退職代行であれば確実に退職が成立することはもちろん、有給の交渉も本人に代わって行ってくれるからです。
退職代行はお手持ちのスマホから電話やLINE(メールでも可)か相談が可能。希望があれば相談したその日から代行業者が動き出してくれます。
代行業者が動き出した瞬間からあなたは職場に行くことも連絡する必要も無くなるので、早ければ相談した即日から会社に行かなくても良い状態になれます。
具体的には、
- 確実に退職が成立する
- 有給消化や未払いの交渉をしてくれる
- 法律に則って退職処理するので法的なトラブルがない
- 自分で対応する必要が無いので退職にまつわるストレスが無い
等があります。
そのため、あなたが
- 退職の際に有給の権利を使いたいが自分で切り出すのは難しい
- でも、どうしても有給を利用して辞めたい
という状況であれば労働組合が運営する退職代行サービスに相談して辞めてしまいましょう。
まとめ
有給の活用は権利とモラル(感情論)それぞれがぶつかり合うので都合の良い着地点を見つけるのが大事になります。
基本的には円満退社を目指して事前に会社側に相談しながら対処すべきですが、会社側との関係が悪い・会社側に伝えるのが難しい事情がある場合は話は別。
有給も退職も法律で定められた労働者の権利ですので、どうしても早々に辞めたいという時は権利を主張して退職処理を進めてください。
そんな中、どうしてもご自身での交渉が難しい、となれば労働組合が運営する退職代行に相談してみてください。まずは無料相談からだけでも対応してくれますよ。