会社でボイスレコーダーを利用することが違法になるのかどうか?の判断基準と取り扱い上の注意点について解説します。
会社や職場でボイスレコーダーを使うのは違法なのか?
職場の録音が違法かどうか?は使用用途による
原則として無許可で職場内の録音を行うことはNG。
使用者(事業主)の指揮命令権(労働者に対して業務上の指示を行う権限)及び施設管理権(施設の管理者が所有する施設を包括的に管理する権利権限)に違反し、懲戒処分の対象になる可能性もあります。
話し合いの場で無断で録音するのはNG
原則としてボイスレコーダーの利用は無断録音はNG、中にはボイスレコーダーによる録音が禁止されている職場もあります。
上司との会話を録音したい時は許可をとろう
仕事の一環として上司とのやり取りや相手側とのインタビューなどを記録するためにボイスレコーダーを利用するなら何も悪いことはありません。事前に相手に対して「録音しても良いですか?」と確認し、許可をとった後にボイスレコーダーで録音しましょう。
退職強要やパワハラ対策のボイスレコーダーなら違法ではない
退職強要やパワハラ・セクハラなどの被害の証拠を残すためにボイスレコーダーへ録音するのであれば相手の承諾を得ず、秘密裏に録音しても問題はありません。
被害に対するボイスレコーダーでの録音は被害を受けたことへの有効な証拠となります。
職場でのいじめ対策としてもボイスレコーダーは利用できる
職場の人間関係とらぶるでいじめにあっている時も同様にボイスレコーダーは利用できます。
パワハラやいじめなどにトラブルを現在進行形で対策する場合は自己防衛の手段としてボイスレコーダーでの録音も選択肢になります。
秘密録音に慰謝料は発生しない
また、相手に秘密で録音したことで慰謝料等を支払わなくてはならないということもありません。
加害者からご自身の身を守るためのボイスレコーダーの扱いは犯罪行為や違法行為には該当しません。
ボイスレコーダーの扱いについて詳しくは以下の記事もご参考になさってください。
【補足】秘密録音に対するデメリット
違法な方法、反社会的な方法で録音した場合、録音した音源は証拠として認められないことがあります。反社会的な方法の解釈が難しい所ではありますが、録音の原則は自分の持ち物として扱うことになります。
そのため、ハラスメント対策のためにジャケットの胸ポケットなどにボイスレコーダーを忍ばせて録音するレベルであれば反社会な行為には該当しません。
ですが、別の場所にあらかじめ仕掛けておくなど自分の持ちもの以外でボイスレコーダーを設置・利用した場合は反社会的な録音方法と判断されることがあります。
ボイスレコーダーを使うほどの自体になった際の対処法
ボイスレコーダーを使って証拠を残そうと思うほどの事態になった場合、余程の状況と言えます。
そんな時は以下を取り進めてみてください。
会社に対策を依頼
第五条 使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。
労働契約法 | e-Gov法令検索
労働契約法5条では使用者(会社側)は労働者の身の安全を確保して労働できる環境を整えることが定められています。
ボイスレコーダーで証拠を残す必要があるほどの事態は労働契約法5条に反している可能性が高いので会社側に事態を伝えて対処してもらうように働きかけてください。
弁護士に相談する(法的措置)
職場で不当な扱いを受けた、もしくは損害が発生した場合は法的措置(民事調停、労働審判、裁判)を検討しましょう。
会社に働きかけても問題が是正されない・そもそも相手にしてもらえない、という際は弁護士に相談して加害者に対する対処をしてもらってください。
筆者も過去に経験がありますがいざという時の弁護士さんほど心強いものはありません。確かにある程度の費用は発生しますが、どうしてもの際は支払うだけの価値が十二分に有ります。
異動もしくは退職
- 不当な対応に腹が立つが弁護士に依頼するお金がない
もしくは
- 弁護士に相談するほどではない
という場合は異動か退職によりる職場から離れましょう。
問題に対する対策は加害者本人から物理的な距離を置くほかありません。
本人が辞める・異動するともなれば別ですがそのようなケースは稀です。そのため、ご自身の身を守るためにも社内で部署異動をするか、退職するかで物理的な距離を置いてください。
退職する際の注意点
【注意】バックレ・無断欠勤による退職は避ける
一部の条件を除き原則として即日退職は認められていません。そのため、バックレや無断欠勤による退職を行うと「違法行為」となり労働者に対して損害賠償請求や懲戒解雇を与えられる危険があります。
中でも懲戒解雇になると以下の問題が起こります。
本来貰えるはずだった退職金の一部または全部不支給
転職時にマイナスな印象を与えることになる
また、懲戒解雇になると転職活動時に相手先に伝えなければ経歴詐称になるので必ず伝える必要があります。つまり、懲戒解雇になるとその事実が必ず転職先にはバレますので転職活動においてご自身の印象が悪くなり不利益しかありません。
他にも嫌がらせや呼び戻しなどの可能性もあり、バックレは退職行為に対するリターンとリスクを加味した際にリスクが大きすぎて帳尻が合わない行為と言えます。そのため、法に基づかない即日退職行為だけは控えた方が良いです。
給与は申請できる
(賃金の支払)
労働基準法第24条
第二十四条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。
② 賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第八十九条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。
労働基準法第24条では、賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない、と規定されています。 従って、働いた分はその全額が支給されなければなりません。
仮に会社からの嫌がらせやトラブルを理由に辞めたとしても給与は支払われます。嫌がらせの一環で退職後に給与が支払われない、等となっても泣き寝入りする必要はありません。万が一の際は会社側に給与を請求することに何も問題ありません。
引き継ぎはしなくても問題無い
引き継ぎは法律で定められた規則や義務ではなく、お世話になった会社に対する気持ちとして行う業務です。
よって、引き継ぎを拒否することもできますし引き継ぎをしないことで罰則が発生することもありません。
会社でトラブルがあり急遽辞めてしまったとしても、法的な問題は起こりません。
備品を返却する
スマホ、PC、制服、社章など会社から借りている備品はかならず返却してください。返却しないとあとでアレコレ言われる可能性がありトラブルの元になります。
退職後に直接渡しにいくか、それが難しい時は備品をまとめて会社に郵送すれば問題ありません。
私物を回収しておく
私物が残っていると会社側が誤って破棄してしまう可能性がありますので、辞める前に私物は持ち帰った方が無難です。
どうしても残ってしまう場合は郵送で送ってもらうよう伝えましょう。(着払いの方が良いでしょう)
自分だけの文具、マグカップ、社内で使うブランケットやカーディガン類、スリッパ、リップクリームなど小物類、この辺りは会社で利用される私物で多いものと言えます。
法に則って辞める
第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
民法第627条
民法第627条により退職の自由は労働者の権利として定められています。
仮に会社から引き止められたとしても会社には強制力はないので、退職が出来ないということはありません。
雇用先によっては特殊な雇用契約書を結んでいる・特殊な就業規則になっている、などの可能性もありますが就業規則よりも法律が優先されますので退職の意思を伝えれば必ず退職が成立します。
- どうしても今の職場に居続けるのが難しい
というご状況であれば法に則って「退職届を提出する」という具体的な退職の意思を示して辞めてしまいましょう。
退職届を受け取ってもらえない場合
事情があり退職届を直接渡すことが出来ない、もしくは相談したのに受け取ってもらえない場合は配達記録付き内容証明郵便で退職届を郵送してください。
会社側に退職届が届けられたことが証明できるため退職の意思を伝えた証拠になります。
また他にも
- 退職の旨を記載したメールを送る
- 録音しながら口頭で伝える
- 等の手段を用いて退職の意思(解約の申入れ)を伝えるのも有効です。
口頭で伝えることもできますが、中には「言った・言わない」とうやむやにされる可能性もあるため、退職届をはじめとして何かしらの証拠を残して伝えた方が確実です。
なお、会社側が退職拒否をしてきた場合「在職強要」となり違法行為に該当しますので会社の要請を受諾する必要はありません。詳しくは以下の記事もご参考になさってください。
退職後の書類を確認する
- 雇用保険被保険者証
- 年金手帳
- 源泉徴収票
- 離職票
- 扶養控除等(異動)申告書
- 健康保険被扶養者(異動)届
- 給与振込先届
- 健康診断書
などの退職後の書類は忘れずに受け取って管差氏。
退職者に対しては退職後に会社側から書類を送ってもらうのが一般的なので過度に心配する必要はありませんが、もし届くのが遅いと感じた際は退職時に必要な書類を会社から郵送してもらうよう会社側に伝えましょう。退職後の失業手当の申請、次の会社に入社する際の手続きなどで必要になります。
どうしてもの際は退職代行に相談する
- 退職を自分で切り出すのは難しい
- でも、どうしてもいまの職場から離れたい
という方であれば労働組合が運営する退職代行サービスに相談して辞めてしまいましょう。
確実に退職が成立します。
退職代行はお手持ちのスマホから電話やLINE(メールでも可)か相談が可能。希望があれば相談したその日から代行業者が動き出してくれます。
代行業者が動き出した瞬間からあなたは職場に行くことも連絡する必要も無くなるので、早ければ相談した即日から会社に行かなくても良い状態になれます。
具体的には、
- 確実に退職が成立する
- 法律に則って退職処理するので法的なトラブルがない
- 自分で対応する必要が無いので退職にまつわるストレスが無い
等があり、有給消化や未払いの交渉もしてくれますので退職代行費を支払う以上の利用メリットがあります。
そのため、あなたが
- 自分から退職を切り出すのが難しい
- でも、どうしても辞めたい
という状況であれば労働組合が運営する退職代行サービスに相談して辞めてしまいましょう。
まとめ
業務上の取り扱いでは無く、別の理由でボイスレコーダーを検討しなければならない時は余程の状況にいることが考えられます。
まずはご自身の身の安全を第一に考えていただき、会社と協議の上、対処できる問題か?そうではないのか?を確認しましょう。
問題が解決できるならそれに越したことはありませんが、もしどうしても難しい時は異動や退職・転職などの選択肢も検討してみてください。