「退職までに有給の日数が足りない」
退職時に有給の日数が足りない時に欠勤を利用する際の考え方や注意点について解説します。
退職の際に有給で足りない分は欠勤でカバーできる
退職時、辞めるまでの日数を有給消化に割り当てても日数の不足分が出る場合、残りの不足分は欠勤で対応することが可能です。
例えば退職日まで30日残っており、対して有給が20日しかない場合は不足の差分である10日を退職日まで欠勤として会社側に処理してもらうことで30日間会社に行かなくて良い状況を作れるようになります。
そのため、実質的な即日退職と同じ状況を作りたい時は欠勤という選択肢は重宝します。
有給ない人が即日退職する際の手段にはなる
退職までの期間を欠勤で対応できるということは、極論ですが有給の権利が無い人であっても欠勤を利用して実質的に即日退職と同じ状況を作ることができる、とも言えます。
退職するなら欠勤は2週間で成立する
第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
民法第627条
退職のルールは民法第627条より規定されていますが、民法第627条より退職の自由は労働者の権利として定められています。
中には就業規則により「退職は3ヶ月前に申請する」などと規定されていることもありますが、就業規則には法的な絶対の効力があるわけでは無く、労働者側に対する会社からのお願い扱いとなります。
そのため、早期に辞めたい場合は民法第627条を元に退職の申し出をしてから2週間欠勤扱いにしてもらえれば有給がなくとも欠勤だけで早期退職することが出来ます。
有給なしでもすぐに辞める方法について詳しくは以下の記事もご参考になさってください。
退職最終日に欠勤しても問題はない
会社と合意の上で設定した退職日に出勤しないことに対して法的な問題はありません。
例えば有給消化で退職する際は退職日に出勤しないものであり、欠勤の場合においても同様です。
退職日まで勤務する義務があり、且つ出勤しても問題無い状態であれば結果として退職日に出勤するだけであり、退職日に出勤する・しないに対しては法的な規定があるわけではありません。
欠勤を利用する際の注意点
1.給与が発生しない
欠勤は給与が発生しません。その為、次に振り込まれる金額は欠勤分が引かれた金額になります。
2.会社に認めてもらえない可能性
欠勤は労働者の権利ではなく会社側が認めた際に成立するもの。つまり、会社側が欠勤自体を認めない可能性も0ではありません。
社会保険料は発生している
欠勤は給与が発生しないとはいえ社会保険料は発生します。つまり、欠勤の期間も会社側は金銭的な負担が発生していることになります。
コストカットを考えると会社側としては欠勤を認めないことが少なくありません。
残り日数分は出勤を要請される
欠勤が認められてもらえないだけでなく、その分は出勤するように要請されることもあります。
会社と労働者は労働という契約を結んでいる以上、退職前までは会社側からの勤務要請に基本的には従う必要があります。そのため、退職前にどうしても出勤したくない・有給や欠勤で会社に行かないようにしたい、と考えている人にとっては逆の結果になることもあります。
3.合意退職を要請される可能性
「2.会社に認めてもらえない可能性」でもお伝えしたように、給与が発生しなくとも社会保険料負担は発生します。
会社も勤続の意思がない人は長く雇うわけにはいかないので、欠勤の期間を短縮し、退職勧奨の一環として例外的に双方の合意による即日退職を要請してくることもあります。
(やむを得ない事由による雇用の解除)
民法第628条
第六百二十八条 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。
なお、双方の合意は民法第628条より規定されており、やむを得ない事由が発生した場合は会社と労働者、双方の合意に基づき即日退職が成立します。
日程を調整したい希望は通らない
欠勤の期間を認めてもらえずより早期の退職を求められると、欠勤により希望していた退職日が通らず予定よりも早い段階で退職が成立してしまうこともあります。
【補足】退職時の有給消化を欠勤扱いにされた場合
第三十九条 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。
労働基準法第三十九条|e-Gov法令検索
有給は労働者の権利として認められており会社はその権利を拒否することはできません。そのため、もし有給消化申請をしたのに実は欠勤扱いになっていた場合は会社側の違法行為となります。
どうしても納得がいかない場合、最寄りの労働基準監督署に申し出ていただき会社側を直接指導してもらいましょう。
有給が欠勤扱いになるということは本来発生するはずの給与が発生しないということです。
(賃金の支払)
労働基準法第24条
第二十四条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。
② 賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第八十九条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。
労働基準法第24条では、賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない、と規定されています。 従って、働いた分はその全額が支給されなければなりません。
給与の未払いは現在3年間の猶予期間がありますので、仮に有給を欠勤にされて未払いが発生したとしても退職後も請求することが可能です。
有給が欠勤になった旨、加えて未払い金が発生している旨を併せて労働基準監督署に相談して指導してもらいましょう。
欠勤の申請が難しい時は退職代行に相談して辞める
- 自分から欠勤を申請するのが難しい
- でも、もう職場には行きたくない・すぐにでも辞めたい
という方であれば労働組合が運営する退職代行サービスに相談して辞めてしまいましょう。
確実に退職が成立します。
退職代行はお手持ちのスマホから電話やLINE(メールでも可)か相談が可能。希望があれば相談したその日から代行業者が動き出してくれます。
代行業者が動き出した瞬間からあなたは職場に行くことも連絡する必要も無くなるので、早ければ相談した即日から会社に行かなくても良い状態になれます。
具体的には、
- 確実に退職が成立する
- 法律に則って退職処理するので法的なトラブルがない
- 自分で対応する必要が無いので退職にまつわるストレスが無い
- 代わりに欠勤の申請をしてくれる
- 欠勤が難しい時は合意退職に切り替えて対応してくれる
等があり、他にも希望者には未払いの交渉もしてくれます。
そのため、あなたが
- 自分から欠勤を申請するのが難しい
- でも、もう職場には行きたくない・すぐにでも辞めたい
という状況であれば労働組合が運営する退職代行サービスに相談して辞めてしまいましょう。
まとめ
退職時に使う有給が不足しているなら、その分は欠勤で代用すれば希望する辞め方を成立させることが出来ます。
ただし、欠勤は確実ではありません。
こればかりは会社からの合意が必要なので、まずは相談して欠勤申請が受理されるのか?を確認し、難しい時は合意退職や労働組合による退職代行といった選択肢を利用してできる限り希望の退職となるように進めていきましょう。