彼女が仕事に行きたくないし辞めたいと泣くほどの状況で彼氏がサポートできることについて解説します。
彼女が仕事に行きたくないし辞めたいと泣くほどの状況ですべきこと
休みを提案する
- 仕事がいっぱいいっぱいで処理できない
- まだ不慣れなので精神的に不安
- 最近働きすぎている
こうした状況であれば休みを提案してみましょう。仕事のし過ぎで疲弊している状態です。
もちろん「休みたくても休めない」という意見も出てくるかと思います。有給があるなら有給で休みを取得するように促し、有給が無い場合はモラル上の問題があったとしても「嘘ついてでも休もう」と提案してあげましょう。(理由は「体調不良」で構いません。広義の意味では間違っていませんので。)
いずれにせよ泣くほどの状況は好ましいものではなく、今の状態が続くと精神的な負荷が重なってうつや適応障害など最悪の事態になる可能性もあります。
気持ちがいっぱいいっぱいになるということは、それだけ真面目に物ごとに取り組んでいるとも言えます。真面目で頑張り過ぎの彼女は自分から休もうとは思えないかもしれませんので、そこは彼氏さんが説得して多少強引にでも休みがとれるように促してあげましょう。
仕事が辛くて泣くほどになる原因は何か?を聞く
話を聞いて多少彼女が落ち着いてきたら、仕事が辛くて泣くほどになる原因は何か?も聞いてみましょう。
仕事に行きたくないと泣くのは異常事態
泣くほどの状況は「異常事態」と言えます。通常では考えられない過度なプレッシャーがかかっている状態です。
原因が仕事内容にあるのか?人間関係にあるのか?別のところに問題があるのか?を教えてもらいましょう。
彼女も気持ちが落ち着かない状態ですので、焦ることなく少しづつ聞いてあげてください。
退職を提案する場合
- ハラスメント
- 違法性のある事柄に直面している
- ノルマが法外にキツ過ぎる
こうした状況であることがわかり、且つ今後も状況が改善しないとなれば退職するように説得してください。
「仕事に行きたくないと拒否反応が出たら異動や退職を検討した方が良い」の記事でも詳しく解説していますが、ハラスメントや過剰なノルマは遠くない未来に我慢の限界を越え、精神疾患や体調を壊してしまうなどの問題に繋がります。
また、違法性のある職場(給与の未払い、労働条件の相違など)であれば我慢して居続けても状況は変わらない、もしくは悪化するだけです。
一般社会的な範疇に収まらない行為がある会社にいるようなら我慢せずに退職を進めてあげた方が良いです。
【注意】無視や感情的な対応はしない
気持ちが憔悴している彼女に対して無視やないがしろな対応、もしくは感情的な対応だけは避けてください。
味方になって話を聞く
感情的に対応すればお互いが疲弊するだけですし、味方になってくれることがわからなければ彼女はより追い込まれるだけです。
現時点で彼女は泣きたいほどに気持ちが追い込まれているので、まずは味方になって話を聞いてあげましょう。味方がいる事を伝えるだけでも溜め込んだ緊張感が緩和されます。
彼女の仕事が心配なら時はこまめなケアを
また、話を聞いてあげるだけでなく、褒める・肯定的な言葉を投げかける、気分転換に外食に行く、彼女の仕事帰りに会いに行く、一緒に住んでいるなら家事・食事で手助けする、などメンタル面でのこまめなケアもしてみると良いでしょう。
彼女が仕事を辞めたい、と言った場合
1.事情が理解出来た上でフォローする
状況を鑑みた上で休む(もしくは社内で異動して)方が良いと思えば、有給や休職によって休むことを促してあげましょう。
一方、退職した方が良い状況であればやめるまでのフォローをしましょう。
とは言え、退職処理は彼女自身での対応となるので具体的にフォローできる面は少ないかと思います。退職届の書き方を伝える、必要とあらば代わりに会社に連絡してあげる、などになるでしょう。それ以外では最期まで彼女の味方になり気持ちのフォローをしてあげてください。
2.有給の申請で実質的な即日退職が出来ることを伝える
第三十九条 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。
労働基準法第三十九条|e-Gov法令検索
有給は労働者の権利として認められており会社はその権利を拒否することはできません。
よって、彼女に有給の権利があるのか?を確認し、権利がある場合は退職前に有給を消化して辞めるように伝えてください。
実質的な即日退職も可能
民法第627条で退職までに最短でも2週間が必要とされていますが、その期間は必ず勤務していなくてはいけないとは決められていません。
よって、退職の意思を伝えてからその後の2週間は有給で過ごして退職することで実質的な即日退職と同じ状況を作ることが出来ますし、有給が2週間以上残っている場合はそれだけ早くに実質的な退職状況を作り出すことが出来ます。
なお、有給は正社員だけの権利ではなく正社員、派遣、パート問わず条件を満たせば有給という権利が皆一様に発生しますので雇用契約内容に関わらず有給の条件を満たしていれば誰でも有給を申請・消化することが可能です。
時季変更権に関して
有給に対して会社側にも「時季変更権(会社が労働者の有給取得日の時期をずらせる権利)」がありますが、時季変更権は退職予定日を超えた行使はできません。
つまり、有給消化後に退職してしまうということは、他の時季に有給休暇を与えることができないということになるため、時季変更権を行使することができず有給申請者の請求が通ります。
要するに、有給消化と同時に退職予定の方には会社からの時季変更権が成立しないということです。
よって、有給を利用すれば自分が辞めたいというタイミングで意図的に辞めることができます。
3.一般的な退職の仕方を伝える
退職の仕方は意外と詳しくは知られていないもの。以下に手順やルールをまとめていますので彼女が辞める際に必要に応じてアドバイスしてあげてください。
法に基づき退職
第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
民法第627条
民法第627条により退職の自由は労働者の権利として定められています。
仮に会社から引き止められたとしても会社には強制力はないので退職が出来ないということはありません。
雇用先によっては
- 特殊な雇用契約書を結んでいる
- 特殊な就業規則になっている
などの可能性もあります。
- 辞める2ヶ月前に伝えること
- 引き継ぎが無いと辞められない
- 人手不足だから辞めてもらうことはできない
などと言われることもあるかもしれませんが、就業規則は絶対的な効力を持たず「お願い」に該当するものですので従う義務はありません。
就業規則よりも法律が優先されますので、最短2週間で退職は成立します。
泣きたくなるぐらい追い詰められているのであれば就業規則よりも民法に則って退職処理を進めましょう。退職の意思として退職届を会社に提出し可能な限り早期に辞めてしまいましょう。
退職届を受け取ってもらえない場合
事情があり退職届を直接渡すことが出来ない、もしくは相談したのに受け取ってもらえない場合は配達記録付き内容証明郵便で退職届を郵送しすることを彼女に提案してください。
会社側に退職届が届けられたことが証明できるため退職の意思を伝えた証拠になります。
また他にも
- 退職の旨を記載したメールを送る
- 録音しながら口頭で伝える
等の手段を用いて退職の意思(解約の申入れ)を伝えるのも有効です。
4.診断書を提示してドクターストップで辞める
会社の業務が原因で心身のバランスが崩れた時は心療内科で診断書を用意してもらうと会社に問題があることを証明をしやすくなります。
(やむを得ない事由による雇用の解除)
民法第628条
第六百二十八条 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。
また、診断書を用意してもらうことで客観的に勤務が出来ないことを証明できるため民法第628条によるやむを得ない事由に該当して即日退職を認めてもらいやすくなります。
直接退職を伝えることに気が引ける場合は診断書を介した退職の流れも彼女に伝えてください。
なお、診断書は心療内科で用意してもらえますが自分から要請する必要があります。心療内科で診てもらう際に先生に診断書を書いてもらうよう直接伝える必要があることも併せて彼女に伝えておきましょう。
5.違法性を指摘して辞める手順を伝える
会社が違法な対応をしている場合、違法性を指摘して会社から即離れてしまう手順も彼女に伝えておきましょう。
労働条件に相違がある場合
(労働条件の明示)
労働基準法第15条
第十五条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。
② 前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。
③ 前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から十四日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。
労働基準法第15条より、労働条件の相違は即時に契約解除(即日退職)が認められています。
入社時に会社からもらった労働条件通知書と異なる労働条件・仕事内容であれば即日退職できますので、彼女には労働条件通知書と比べて現状の業務内容や労働条件に相違が無いか?確認するように伝えてください。その上で、労働条件通知書との相違があればその旨を会社に伝えて即日退職するように助言してあげましょう。
ハラスメント被害を受けている場合
第五条 使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。
労働契約法 | e-Gov法令検索
ハラスメントは労働者の心と体の安全に影響がある行為であり、ハラスメントが起こる職場ということは労働契約法5条で定められた使用者である会社側が労働者の生命、身体などの安全を確保しつつ労働することができる環境を用意できていない職場、となります。つまり、労働契約法5条に反している状況(違法な状況)ということです。
加えて、ハラスメントはハラスメント防止法(正式名称:改正労働施策総合推進法)違反にも該当します。
いずれの場合でも法律に反した状況であることに違いありません。
彼女には「会社側に『身の安全が保障されないため』と伝えて退職処理を進めるように』と伝えてあげましょう。
6.どうしてもの時は退職代行という選択肢も伝える
- 自分から退職を切り出すのが難しい
- 相談しても辞めさせてくれない
- でも、どうしても今の職場を辞めたい
と言われた場合、労働組合が運営する退職代行サービスに相談して辞めることを教えてあげてください。
確実に退職が成立します。
退職代行はお手持ちのスマホから電話やLINE(メールでも可)か相談が可能。希望があれば相談したその日から代行業者が動き出してくれます。
代行業者が動き出した瞬間から彼女は職場に行くことも連絡する必要も無くなるので、早ければ相談した即日から会社に行かなくても良い状態になれます。
具体的には、
- 確実に退職が成立する
- 法律に則って退職処理するので法的なトラブルがない
- 自分で対応する必要が無いので退職にまつわるストレスが無い
等があり、有給消化や未払いの交渉もしてくれますので退職代行費を支払う以上の利用メリットがあります。
そのため、彼女が
- 自分から退職を切り出すのが難しい
- 切り出したとしても辞めさせてもらえない
- でも、どうしても辞めたい
という状況であれば労働組合が運営する退職代行サービスに相談して辞めることが出来る、という選択肢も伝えてあげてください。
まとめ
彼女が困っている時に助けたいと思うのは当然のことでしょう。
色々と解決案を提案してきましたが、一番大事なことは、まずは話を聞いて味方になってあげることです。
それだけで気持ちが落ち着いて問題が解決することもあります。
まずは彼女の気持ちを落ち着けることを第一に。気持ちが落ち着いてきたら事情を聞いて休むか?辞めるか?の相談に乗ってあげてあなたができる限りのサポートをしてあげてください。